平成10年6月4日
第1章名称及び事務所
第1条 この連盟は、日本高等学校吹奏楽連盟と称する。
第2条 この連盟は、事務所を理事長の定めるところに置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この連盟は、吹奏楽を通して高等学校の音楽発展と向上をはかり、もって高等学校の芸術
文化教育の振興に寄与することを目的とする。
第4条 この連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.高等学校吹奏楽の振興、指導および第5条に規定する加盟団体に対する監督
2.高等学校吹奏楽の調査、研究
3.高等学校吹奏楽大会の開催および協力
4.一般吹奏楽団体との協力、提携
5.高等学校吹奏楽の指導者等の講習会の開催
6.その他この連盟の目的達成に必要な事項
第3章 加盟団体
第5条 この連盟は、学校教育法第4章に規定する高等学校もしくはそれに準ずる高等学校学校教育
法第4章に規定する高等学校もしくはそれに準ずる高等学校をこの連盟の加盟団体とする。
第4章 資産及び会計
第6条 この連盟の資産は、次のとおりとする。
1.この連盟設立当初従来の全日本高等学校吹奏楽指導者協会から継承した別紙財産目録記
載の財産
2.資産から生ずる果実
3.各加盟団体加盟負担金(以下「加盟負担金」という。)
4.事業に伴う収入
5.寄付金品
6.その他の収入
第7条 この連盟の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
1.基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入
される資産で構成する。
2.運用財産は基本財産以外の資産とする。
3.寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。
第8条 この連盟の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な
有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とし、もしくは確実な銀行に定期預金として、
理事長が保管する。
第9条 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。ただし、この連盟の事業遂行上やむ
を得ない理由があるときは、理事会および評議員会の議決を経、その一部に限り処分し、ま
たは担保に供することができる。
第10条 この連盟の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、事業に伴う収入、加盟負担金寄
付金品等の運用財産をもって支弁する。
第11条 加盟負担金は理事会および評議員会において決定する。
第12条 この連盟の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事会が編成し、
評議員会の承認を経なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とす
る。
第13条 この連盟の決算は、会計年度終了後2箇月以内に理事会が作成し、財産目録および事業報告
書ならびに財産増減事由書とともに監事の監査を経、評議員会の承認を受けなければならな
い。
この連盟の決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経、評議員会の承認を受けて、その
一部若しくは全部を基本財産に編入しまたは、翌年度に繰越すものとする。
第14条 収入予算で定めるものを除く外、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは
A理事会および評議員会の議決を経なければならない。その会計年度内の収入をもって償還
する一部借入金以外の借入金をなす場合も同様とする。
第15条 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
第5章 役員、評議員、会長、顧問、参与および職員
第16条 この連盟に次の役員を置く。
1.理事13名以内(うち、理事長1名、副理事長2名)
2.監事2名
第17条 役員は評議員会がこれを選任する。
A理事長および副理事長は、理事のうちから評議員会がこれを選任する。
第18条 理事長は、この連盟を代表し会務を統括する。
A副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、あ
らかじめ定めた順序に従って、理事長の職務を代行する。
B理事長は、会務の統括上必要な場合には、理事のうちから常任理事を委嘱して、会務を
常時、分掌させることができる。
第19条 理事は、理事会を組織し、規約に定められた事項のほか、この連盟の目的達成に必要なすべ
ての事項を議決し執行する。
第20条 監事は、民法第59条の職務を行う。
第21条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
A補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
B役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではなおその職務を行う。
C役員は、この連盟の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または、特別の事情
のある場合には、その任期中といえども理事会および評議員会の議決により、これを解
任することができる。
第22条 役員は有給とすることができる。
第23条 この連盟に、評議員50名以内を置く。
第24条 評議員は、各加盟団体に属する高等学校の長、吹奏楽部顧問、吹奏楽部指導者、もしくは卒
業生または一般吹奏楽の知識経験者であって、吹奏楽指導者として適任者であるもののうち
から、次の各号の定めるところにより選任し、理事長が任命する。
1.理事会が選任した者。
2.加盟団体の各都道府県組織が選任した者、ただし各都道府県につき選任し得る数は1名
とする。
第25条 評議員は評議員会を組織しこの規約に定める事項を行うほか、必要と認める事項について理
事会に対して意見を述べることができる。
第26条 第21条の規定は、評議員に準用する。この場合にあって同条中「役員」とあるのは「評議
員」と読み替えるものとする。
第27条 この連盟に会長・顧問および参与を置くことができる。
A会長・顧問および参与は理事会においてこれを推薦し、理事長が委嘱する。
B会長・顧問は、理事長に対して必要な助言をなし、参与は、会務に参画する。
第28条 この連盟に職員若干名を置き、有給として、この連盟の諸般の事務に従事させる。
A職員は、理事長がこれを任免する。
第6章 会 議
第29条 この連盟の会議は、理事会および評議員会とする。
A会議の議長は、理事及び評議員の互選とし、理事長は、会議を招集する。
B会議の招集は会議開催の日時場所および会議に付すべき事項を記載した書面をもって、
理事会にあっては全理事に、評議員会にあっては全評議員に、あらかじめ通知して行わ
なければならない。
第30条 理事会は、毎年2回これを招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、または理事現在
数2分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事会の招集の請求があったときには、た
だちに招集しなければならない。
第31条 評議員会は定例評議員会および臨時評議員会とする。
A定例評議員会は毎年1回これを招集する。
B臨時評議員会は、理事長が必要と認めたとき、または評議員現在数2分の1以上から会議
に付すべき事項を示して評議員会の招集の請求があったときには、ただちに招集しなけ
ればならない。
第32条 理事会および評議員会は、それぞれ理事および評議員の現在数の3分の2以上が出席するので
なければ会議を開き、議決することができない。この場合にあって、会議に出席し得る理事、
または評議員の委任状を有する代理人は、出席者とみなす。
第33条 会議の議案は、出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数のときば議長がこれを決す
る。
第34条 すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席者2名が署名捺印の上これを保存する。
第7章 規約の変更並びに解散
第35条 この規約は、理事現在数および評議員現在数各の3分の2以上の同意を経なければ変更するこ
とができない。
第36条 この連盟の解散は、理事現在数および評議員現在数各の4分の3以上の同意を経なければなら
ない。
第37条 この連盟の解散に伴う残余財産は、理事現在数および評議員現在数各の全員の同意を経て、
この連盟の目的の類似の公益事業に寄付するものとする。
第8章 補 則
第38条 この規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。