日興跡條條事
日興跡條條事
(日蓮正宗聖典519頁) 一、本門寺建立の時は新田卿阿闍梨日目を座主と爲し、日本國乃至 一閻浮提の内、山寺等に於て、半分は日目嫡子分として管領せし むべし。殘るところの半分は自餘の大衆等之を領掌すべし。 一、日興が身に宛て給はる所の弘安二年の大御本尊は、日目に之を 相傳す。本門寺に懸け奉るべし。 一、大石寺は御堂と云ひ墓所と云ひ日目之を管領し、修理を加へ勤 行致して廣宣流布を待つべきなり。 右、日目は十五の歳、日興に値ひて法華を信じて以來七十三歳の老體に至るも敢えて違失の義無し。十七の歳、日蓮聖人の所に詣で<甲 洲/身延山>御在生七年の間常隨給仕し、御遷化の後、弘安八年より元徳二年に至る五十年の間、奏聞の功他に異なるに依つて此くの如く書き置く所なり。仍つて後の爲證状件の如し。 十一月十日 日興 花押 |