富士宗学要集第六巻
対破陣門愚難録
妙道院日霑草 砂村問答記に云はく巳前六老僧云云。 他難して云はく巳前とは高祖御在世の事なるや、(乃至)御在世既に一致勝劣の異議あらば何ぞ太田方等の如き御会通之れ無きか。 答へて云はく此の中に云く以前とは当時より以前にして高祖御在世の時を指すにあらず、六老僧の内興師一人を除いて巳下は教祖の一致と云う事は、巳に高祖御入滅の後永仁年中五人一同に天台沙門と名乗りし事あり、其の証拠永仁六年興師自筆の記録今重須本門寺に現世せり、宗祖云はく漢土の天台日本の伝教こそ粗分けさせ給へども本門と迹門との大事に円戒未た分明ならず等云云、夫れ天台教のごときは本迹未分の御弘通にして教祖の一致なること勿論なり、爾るに五老の面々自ら天台沙門と称する事豈に是れ本化弘通の規模に違戻する本迹一致の所立にあらずや、●を以って興師五人所破抄及び門徒存知抄等に盛んに五老僧を破責し給ふなり、故に今六老僧の内日興上人を除いて余は教祖の一致と云ふなり。 問って云はく宗祖安国論に云はく天台沙門日蓮云云此の義如何、 答ふ是れは佐渡巳前の書にして仏の爾前教のごとし何ぞ宗祖の本意たらん、故に佐渡後広本の安国論には本朝沙門と称し給ふ是れなり。 他難して云はく六老僧何れも劣らぬ上哲にして地涌の六万恒沙を表し給っといへり、爾るを興師一人に限って正義を授け給ふは高祖に於いて偏頗ありに似たり、(乃至)釈尊別付の大格にもはづるべし、神力品には上行等とあり(等の字いかん)豈上行ばかりに限らんや等云云。 答へて云はく迹化を惣付属と云ひ本化を別付属と云ふふ事是れ通途のごとし、爾るに亦本化別付属の中に於いて亦惣別の二義あるべし、今此の義を弁ぜんとするに先つ初めには文証を引き次に現証を示さん、文証とは神力品に云はく爾時に千世界微塵数の菩薩摩訶薩(乃至)当に広く斯の経を説くべし云云、叉云はく爾時に仏上行菩薩大衆に告ぐ(乃至)宣示顕説す等云云、是れ則ち別付の中の惣付の文なり、次に別付とは文に云はく日月光明の能く諸の幽冥を除くが如く斯の人世間に行じて能く衆生の闇を滅す云云、御義口伝下に云はく斯人とは上行菩薩なり、世間とは大日本国なり衆生の闇とは謗法の大重病なり、能滅の故に是れを名けて相似の沙門と為す、同く悪行を行じ共に真実の沙門を駆りて衆外に出す、(乃至)一切の悪事皆彼の真実の沙門に推与す云云、 御書内十七有智弘正法事(三十一丁)云はく仏の阿闍世王にかたらせ給ひし事を日蓮申すならば日本国の人は今つくれる事どもと申さんずらんなれども、我が弟子檀那なればかたり奉る、仏言はく我か滅後末法に入りて叉調達がやうなる・たうとく五法を行ずる者国土に充満して悪王をかたらひ、但一人あらん智者を或はのり或はうち或は流罪或は死に及ぼさん時、昔にもすぐれてあらん天変・地夭・大風・大飢饉・疫癘・年々にありて他国より責むべしと説かれて候、守護経と申す経の第十の巻の心なり云云、 外二十五成仏用心抄(真間本書在に)云はく釈尊より上行菩薩へ譲り与へ給ふ、然るに日蓮叉日本国に此の法門を弘む、叉是れには惣別の二義あり惣別の二義少しも相そむけば成仏思ひもよらず輪廻生死のもといたらん云云、是れ即ち別付の中の別付にして惣じては四大士及び地涌千界の大菩薩に是れを付属し、別しては上首上行菩薩一人に限って末法下種の大導師たること文義顕然なり、故に叉諸抄の中に上行所伝の南無妙法蓮華経と云ふ是れなり、何ぞ猥りに興師唯授一人の義を義難するや、今叉傍例あり過去の日月浄明徳仏のごときは八十億の大菩薩七十二恒河沙の諸大声聞ありといえども、一切の仏法を唯独り一切衆生喜見菩薩に是れを付属す、故に薬王品に云はく爾の時に仏一切衆生喜見菩薩に告ぐ善男子我れ涅槃の時到り滅尽の時至る、(乃至)叉一切衆生喜見菩薩に勅したまふ善男子我か仏法を以って汝に属累す、及び諸の菩薩大弟子並びに阿耨多羅三藐三菩提の法・亦三千大千の七宝世界・諸の宝珠台及び給侍の諸天を以て悉く汝に付す、我が滅度の後所有の舎利亦汝に付属す、当に流布して広く供義を設けしむべし云云 若し此の文のごとくならば過去の日月浄明徳仏叉偏頗の仏と申すべきか、況や釈尊尚別して上行一人に付し給ふ事明白なり、何に況や天台伝教の付属・章安義真に限る事下に弁ずるごとし、那ぞ偏見の甚しきや。 次に現証とは末法に出現し本化の再誕と号し妙法を弘通し給ふ大導師は一閻浮提の内・眼前宗祖一人のみ、故に撰時抄上(二十二丁)云はく日蓮は日本第一の法華経なり、(乃至)此の徳は誰れか一天に眼を合せ四海に肩を並ぶべしやと、内に二十七顕仏未来記に云はく但し五天竺並に漢土等に法華経の行者之れ有るか、 答へて云はく四天下の内に全く二の日無く四海の内に豈に両主有らんやと云云、同く諌暁八幡抄に曰はく日蓮云はく一切衆生の異の苦を受くるは悉く是れ日蓮一人の苦と申すべし云云、二十八、聖人知三世抄に云はく日蓮は一閻浮提第一の法華経の行者なり、穢土に於いて喜楽を受くるは但日蓮一人のみと(其の外証文之を畧す)、是等の諸書の中に或は悉く一人と云ひ或いは但一人と云ふ、若し霊山の付属・自余に亘らば何ぞ余の菩薩出現して大秘法を弘通し給はざるや、若し同時に出現し給ふと云はゞ何ぞ或は但一人或は悉く一人と宣ぶべき、是れ則ち付属の大要は上首たる上行菩薩一人に限るの現証ならずや、 問って云はく観心本尊抄・太田禅門抄等の諸御書の中に或いは四菩薩に付属し或いは四菩薩の御利生盛なる旨を判じ給ふ何ぞ上行一人に限らんや、 答ふ上来述っるごとく本化の付属惣じては四大士及び千界塵数の薩●に付し別しては上行菩薩一人のみ、爾りと雖も自余の諸大士・上行の行化を助けん為に共に世に出現して或いは賢王或は師匠父母或は弟子檀那等と成り守護し給ふ故に、四菩薩の付属及び利生なり等と云ふなり、是れ唯外護の付属なり、例せば仏の在世に法身の諸大士域は父母或は諸親眷属等と化して釈尊の行化を助け給ふごとし、故に玄の六に云はく摩耶は是れ千仏の母・浄飯は是れ千仏の父、(乃至)至諸親属等は皆是れ大権の薩●・法身の上地なり、豈に凡夫にして能く那羅延の菩薩を懐むこと有らん云云、釈尊巳に是くの如し宗祖又爾るべし、故に本尊抄に云はく当に知るべし、此の四菩薩折伏を現ずる時は賢王と成りて愚王を誡責し摂受を行ずる時は聖僧と成りて正法を弘持す云云、外二十五華菓成就抄に云はく日蓮は草木の如く師匠は大地のごとし、彼の地涌の菩薩の上首四人にてまします一名上行(乃至)四名安立行菩薩等云云、末法に上行出世し給はゞ安立行菩薩も出現せさせ給ふべきか云云、是れ則師匠道善房本化の示現なる事を示し給ふ文なり、叉寂日房抄に云はく経に云はく日月光明の能く諸の幽冥を除くが如く斯の人世間に行じて能く衆生の闇を滅す云云、此の文の意よく●案じさせ給へ斯人術世間の五字は上行菩薩末法の始の五百年に出現して南無妙法蓮華経の五字の光明をさし出して無明煩悩の闇をてらすべしと云ふ事なり云云、叉云はく日蓮をうみ出せる父母は日本一の一切衆生の中にては大果報の人なり、父母となり其の子となるも必ず宿習なり、(乃至)上行菩薩等の垂迹か不思議に覚へ候云云、是れ叉父母必す本化の再誕なる事を顕し給ふ御文なり、若し爾らば諸書の中の四菩薩等の言、只是れ外護付属の利益にして末法下種の大導師にあらざる事著明なり。 他難に云はく相伝を崇むる事は禅宗に似たり云云。 答ふ是れ実に偏見の甚しきなり、夫れ相伝を崇むる事仏法の大事にして諸宗通途の義なり、故に真言宗に新義古義の血脈・浄土宗に浄土血脈論あり、何ぞ禅宗のみに限るべき是れ他宗の傍例なり、況や伝教大師に生死血脈論・内証仏法相承血脈譜等あり、是れをも禅家魔徒の類と云ふべきか、伝教大師秀句に云はく叡山の一家は天台に相承して法華宗を助けて日本国に弘通すと云云、天台大師止観の一に云はく法を大迦葉に付す云云、妙楽大師弘決の一に此の文を釈して云はく先には金口の祖承を明し次には今師の展転祖承に則て惣別重ね出すと云云、顕仏未来記に云はく日蓮恐くは三師に相承して法華宗を助けて末法に流通すと云云、諸宗及び天台伝教宗祖共に相承を崇め給ふ、汝一人是れを●つて魔徒とす那ぞ是れ謗罪とならざらん。 他難して云はく其の上富士門流より五脈の檀林へ来学(乃至)自語相違す云云。 答ふ此の難至って非なり、他派の檀林にして習学する事全く宗家大事の正義を習ひ究むるに非ず但是れ台家習学の為のみ例せば往古宗内の学校未建の時は当宗の諸門共に南都北嶺にて習学せしがごとし、巳に是れ権実雑乱の山なり是れ又宗祖違背自語相違にあらずや、是れ他なし但台家の教相を研究せんが為のみなり、内三十一問註書に云はく内典の人外典をよむ得道のためにはあらずや才覚のためか、山門の小児・倶舎の頌をよむ得道のためか、伝教慈覚は八宗を極め給へり一切経をよみ給ふ是れ皆法華経の詮と心得給はん梯磴なるべし云云、此の書のごとくならば宗門の正意を存して才覚の為に一切経又外典をよむも尚可なり、況や台宗の学問をや、故に開山上人遺誡に云はく御書を心肝に染め極理を師伝してひまあらば台家を学ぶべし云云、是れ其の意なり。 同記に云はく佐前の御書により御本尊を定むるは不可なり云云。 他難して云はく四条金吾釈迦仏供養抄に云はく釈迦仏の木像一体云云、是れ佐渡後に造仏開眼の明拠なり云云。 答へて云はく佐後と雖も未熟の者の故に一機一縁の為に且く是れを許し給ふ、例せば法華開顕の後にも未熟の者の為に権教を説き、天台大師隋帝の為に浄名経を講じ給ふが如し、若し爾らずと云はゞ那しぞ末代本尊の大事を示し給ふ本尊抄並に本尊問答抄等に此の義を募り給はざるや、 本尊問答抄に云はく本尊とは勝れたるをは用ゆ可し(乃至)汝云はく何ぞ釈迦を以って本尊と為ずして法華経の題目を本尊とするや、答ふ上に挙ぐる所の経釈を見給へ私の義にはあらず、釈尊と天台とは法華経を本尊と定め給へり、末代今の日蓮も仏と天台との如く法華経を以て本尊とするなり云云、又云はく此れは法華経の教主を本尊と為す法華経の行者の正意にあらず、上に挙ぐる所の本尊は釈迦多宝十方諸仏の御本尊・法華経の行者の正意なり云云、若し爾らば且らく一機の為に許すのみにして宗祖の正意ならざる事文に在りて明白なり、又此の法華経とは大漫荼羅の事なり、結文排す可し。 同記に云はく十方の諸仏を書ても作りてもとあり万像を造る事は能ふべからず、(乃至)諸仏を造れとは造るべからずとの御事なり云云、 他難して云はく高祖御一生造仏を建て給ふ、(乃至)法華経の修行は一行一切行なり、(乃至)爾前経のごとく一行一仏は只一功徳と思ふべからずと云云。 答ふ是れ又前条に述るがごとく教主釈尊を本尊とする尚法華経の行者の正意にあらずと宣べ給へり、何ぞ不正意の仏像を造立して一行一切行の功徳とならんや、若し造仏一切行の功徳とならば何ぞ経文に須らく復舎利を安くべからずと説き、釈には亦未た必す須らく形像舎利並に余の経典等を安くべからずと云ひ、宗祖が法華経の行者の正意にあらずと捨て給ふや。 同記に云はく十界本有の御本尊は生身の仏にして勝れ木絵の二像は死仏にして劣ると云云。 他難して云はく御書(三十八十四丁)云はく木絵の仏前に法華経を置き奉るは純円の仏云云、同(三十一●一丁)云はく木絵の像に法華経を印すれば木絵二像の全躰、生身の仏なり、草木成仏と云ふは是れてなり、(乃至)仏と云ふ事なかれ、尤も仏の主師親たる南無妙法蓮華経を御本尊とする事勿論なり、然れども造仏堕獄とはし給はず木絵ともに御用なり云云。 答ふ宗祖云はく所詮、所対を見て経々の勝劣を弁ふべし云云、仏教既に是くの如し宗祖の書判亦爾にべし、故に祖書に於いて佐前佐後の分別あり、佐後に於いて亦末代通途の為に制し給ふ御書と一機一縁の為に制し給ふ消息との二途あり、某の論・某の抄と題する書のごときは是れ宗祖の自称にして末代門弟の亀鏡たるの書なり、所謂観心本尊抄等の五大部並に法華取要抄・本尊問答抄等のごとき是れなり、今所引の祖書は但是れ一機一縁の消息にして宗祖の本意にあらず、那しぞ是れを以て宗家の一大事を定むべけんや、例せば天台大師・観経・阿弥陀経・仁王経等の数多の著述ありといへども只法華の三大部を以て正意とするが如し。 同記に云はく立像の釈迦仏を大聖人の奴僕と云ふ事、(乃至)日朗盗みたる由之れ有り此の義正説と見へたり云云。 他難して云はく此の立像仏は高祖御一生隨身仏にして、(乃至)御書十三に我か根本より持ち参らせ候・教主釈尊を立て法華経を手に握ると云云、此の御書に主師親とは見ゆれども奴僕とは見えず云云。 答ふ是れ御書に於いて与奪傍正ある事を弁へざる故に此の偏見を成すか、一往之れを論ぜば天台伝教尚是れ師範とし給へり況や釈尊をや、再往の実義に至ては種脱の勝劣を論ず是れ宗家の一大事なり、例せば天台大師・外用は恵文・南岳によるといへども内証に約すれば霊山直授の薩●なり、故に伝教大師の血脈譜に其の内証を論じて云はく現に比丘として等覚か妙覚か得て知る可らざるなり云云、宗祖亦然り、故に本尊抄に云はく地涌千界出現して本門の釈尊を脇士と為して一閻浮提第一の本尊此国に立つ可し云云、地涌千界とは豈宗祖に在さずや、巳に本門の教主釈尊尚脇士たり、況や立像の釈迦仏の如きは脇士もなき仏像なり、奴僕と云ふとも何の不可あらん、請ふ此の中の為の一字の在所を見よ文章を読む者ならば自ら解すべし。 同記に云はく八幡大菩薩は本地は釈迦なり、釈尊即日蓮大聖人なり、(乃至)内証一体にして一の妙法蓮華経の御本尊なるべし云云。 他難に云はく箇様にのべて今亦奴僕とは是れ亦自語相違に非ずや云云。 答へて云はく其の本地を論ずれば釈尊八幡宗祖一躰なる事、諸御書のごとくにして勿論なり、爾りと雖も今外用に約して是れを論ぜば其れ勝劣なきにあらず、例せば弥陀薬師等の諸仏のごとき其れ本地を論ずれば皆釈尊の分身にして一躰なり、爾りと雖も其の其の外用に於いては巳に其の勝劣宛然なり、故に取要抄に云はく諸仏如来は或は十劫百劫巳来の過去なり、教主釈尊は既に五百塵点劫より巳来・妙覚果満の仏なり、大日如来・阿弥陀如来・薬師如来等の十方の諸仏は我等が本師教主釈尊の所従等なり云云、釈尊と諸仏と其の内証同じといへども外用に至りては諸仏を以って所従とす、所従豈に奴僕にあらずや、又内十六四条書に云はく仏滅度の後二千二百三十余年が間、月氏漢土日本・一閻浮提の内に聖人賢人と生るゝをば皆釈迦如来の化身とこそ申せ云云、本地の斉等なるを以って本尊と立るとも誤りなしと云はゞ汝が家に於ては権仏及び外典外道の賢聖をも造立する事を許すや、若し爾らば宗祖一期の化導泡沫となるべきや。 他難して云はく扨て亦前にある大石寺の記とは察する処、日朗師の記の如く十月十二日に北に向って坐し給へり、御前に机を立て花を供し香を焼き年来御安置の立像の釈迦を立て参らせんと申したりければ、目を挙げて御覧有りて面を振りたまふ、有る御弟子御直筆の大曼陀羅を掛け奉るやと伺ひ申されければ答へ給ふ、仏像を少し傍へ押しよせ参らせ其の後御直筆の妙法蓮華経の大曼陀羅をかけ給ふを御覧ありと云云。御遺言に云はく釈迦の像・墓の側に之れを安置し奉る可し、御経は同く墓所に龍め置き六人香花当番の時被見有る可し余の聖教等は沙汰の限りにて候、依って御遺言に任せ記する所件の如し。 弘安五年十月十六日 筆者 日 興 此の記文に依て立像仏を奴婢とし又日朗盗みたると申さるゝか、然るに朗師へも三個の重宝御譲状あり猶末に合して問ひ奉るべし云云。 答ふ今所引の文・祖師御遷化の記録にして御真書西山本門寺に在り、若し立像の仏・宗祖の御正意ならば何ぞ本堂に安置して本尊とし給はざるや、墓の側に立置くべしとの御遺言是れ豈立像不正意の現証にあらずや、若し又立像仏を以って実に朗師之御付属ありと云はゞ今所引の御記録と齟齬するにあらずや、右御遷化の記録のごときは六老僧の内・日昭日朗日興日持四人の連判有りて御真書なること紛れあるべからず、若し爾らば此の仏像朗師え付属在しまさざる事明なり、況や朗師遺状に付いて数個条の不審あり下に至りて評すべし。 他難して云はく祖師御在世中何色にても施し奉る品を召し給ふ由、誠や一念三千の御法門顕れし上は森羅三千の万法皆法なり、故に邪正一如善悪不二なり、其の上青黄赤白黒は正色なり何故に嫌ひ給はん、只一通の御書によりては余り片入ならん云云。 答ふ法滅尽経に云はく仏阿難に告ぐ吾涅槃の後・法滅せんと欲する時、五逆濁世に魔道興盛し魔・沙門と作りて我か道を壊乱して俗の衣装を着し袈裟五色の服を楽好す文、若し此の文のごとくならば綾羅錦繍の袈裟及び五色の美服を着する事豈是れ法滅の魔僧にあらずや、宗祖開目抄に法滅尽経を引いて云はく謗法の者は恒河沙の土・正法の者は一二の小石と云云、実なるかな今世間を観ずるに他宗は勿論一門の輩専ら名聞利養に耽り、謗法の標幟・法滅の悪瑞たる錦襴五色の美服を楽着する者尤も多くして恒河沙の土のごとく、宗祖の本懷正法弘通の方●たる薄墨の法服を楽着する者甚た希少にして一二の小石のごとし、此の真文宛も符節を合わせたるごとし、又梵網下に云はく身に着る所の衣・一切染色す、若し一切国土中の国人着る所の衣服と比丘皆応に其の俗服と異有るべし云云、此の経の如んば其の国土の俗服と混同する事を禁め給へり、何ぞ仏の制戒に背き婦女子と混同する五色の美服を着用せんや、若し一念三千の顕れし上は万法皆妙法にして善悪不二差異なしと云はゞ十界本有の本尊に何ぞ十界宛然と上下を分け書し給ふや、釈●の六に云はく一性無性・三千宛然と云云、是れ則ち己心の三千に於いて尚差別宛然たりと申釈なり、夫れ邪正一如とは是れ理に約するの法相にして事相にあらず、故に本門開顕の寿量品に猶放免にして五欲に着し悪道の中に堕つと説き、分別功徳品には況復此の経を持ち兼て布施持戒せんと云云、若し事相に於いて差異なくんば何ぞ是くの如く説き給ふべき、内典には諸悪莫作修善奉行と示し、外典には勧善懲悪を旨とす、是れ豈内外典の善言に違戻する妄言ならずや。 又云はく其の上大石寺の外四山は緋紋白着用の由此の義いかん云云。 答ふ此の難甚た非なり、余の四山は是れ大石寺の末寺にあらず、設ひ念仏を唱ふとも大石寺の預からざる義なり、況や色衣を着用する事只重須本門寺のみにして余の三門徒・更に其の義なし、何ぞ不穿鑿の非難を成すや。 又云はく一躰三寸の像を造りしも造仏なり云云。 答ふ当流に於いて造仏を制止すとは只是れ在世脱益の教主たる色相荘厳の造仏を禁ずるのみ、是れ則ち観心本尊抄及び本尊問答抄の明文に依る故なり、今宗祖の尊像を造立する事・宗祖御在世に於て其の例証分明なり、況や宗祖は是れ末法下種の人の本尊なれば是れを造立して本尊と立てんに何の不可あらん、故に御義伝下に曰はく本尊とは法華経の行者の一身の当躰なり云云、是れ宗祖の当躰末法下種の本尊なるに非ずや、御義口伝下に曰はく在世は脱益・滅後は下種なり仍て下種を以って末法の詮と為すと云云、本尊抄に云はく彼れは脱此れは種なり云云、在世は脱益・末法は下種なる事明白なり、故に今在世脱益の仏像を制止して末法下種の宗祖を造立して本尊とするなり、御義口伝下に曰はく末法の仏とは凡夫僧なり、法とは題目なり、僧とは我等行者なり、仏とも言はれ凡夫とも云はるゝなり、深く円理を覚る之れを名けて仏と為る故なり、円理とは法華経なり云云、末法の仏とは凡夫の姿にして宗祖大聖人なる事顕然なり、故に是れを造立して本尊とする事当流の深意なり、造仏の名同じきを以て猥りに非難する事なかれ、内●三(●七丁)云はく三千年に一度華開ける優曇華をば転輪聖王是れを見る、究●円満の仏にならざらんより外は法華経の御敵をば見知らざるなり、一乗の敵を夢の如く勘へ出して候云云、夫れ此の御書のごとくならば吾か祖大聖人は外用は名字の凡僧にて在すといへども、其の内証は則是れ究●円満の本仏にして末法相応の大導師なる事論に及ばず何ぞ本尊とせざるべき報恩鈔下に曰はく日本(乃至)一閻浮提一同に本門の教主釈尊を本尊とすべし、所謂宝塔の中の釈迦多宝巳外の諸仏上行等の四菩薩は脇士となるべし云云、此の本門の教主釈尊とは宗祖大聖人の御事なり故に造立して本尊とするなり。 問って云はく本門の教主釈尊とは在世の釈尊にあらずや、 答ふ所問のごとく在世の釈尊とは云はゞ本尊問答抄に云はく法華経の教主を本尊とするは法華経の行者の正意にあらずと云云、本尊鈔に云はく本門の教主釈尊を脇士として日本第一の本尊等云云、此の両文如何が通ぜん、況や次下に釈迦多宝巳下の諸仏脇士となるべし云云、何ぞ両重に釈迦仏造立するの義あらんや、故に知りぬ本門の教主釈尊とは在世脱益の本門の教主釈尊にはあらずして、末法下種の本門の教主・吾か祖大聖人なること明らけし、故に御義口伝の上に云はく此の本門の釈尊は我等衆生の事なり、此の我等を寿量品の無作の三身と説かれたるなり、此の文分明なり。 問って云はく本門の教主釈尊とは宗祖大聖人の御事なりと云はゞ、末法に於ては凡夫の尊容たる宗祖の左右に身皆金色の釈迦多宝並に本化迹化等を造り添へ、脇士として立つべきや如何、 答ふ外の三・報恩抄送り状に云はく此の文は随分大事の大事どもを書いて候ぞ詮なからん人々にきかせなば・あしかりぬべく候、(乃至)常に御聴聞候へ度々に成り候はば心付き給ふ事候ひなん云云、此れ甚深の秘事なり若し信心強盛にして此の文を熟拝せば自ら了解する事あるべし、若し急々此の義を弁ぜんと欲せば至心に是れを問ふべし云云。 他難して云はく余門流には一部を読誦し冨士御門流には方便寿量二品なり、其義いかんとなれば清十郎月水抄を引き一部読誦を戒め給ふと云云、其上修業に広畧要の三つあり、一部読誦すれば台家過時の修行云云、不審して曰はく清十郎誠に御書●見か月水抄にあながち一部読誦戒め給ふにあらず、同抄(三枚めに)常には此の方便寿量の二品をあそば し余の品をば時々御いとまのひまに遊はすべく候(云云)。 答ふ朝夕例時の勤行に方便寿量の二品を助行とし題目を正行とすべき事は宗祖の門葉真俗の定式なり、故に常には方便寿量の二品等示し給ふ、余品読誦の一段は法義得意の為にして勤行功徳の為にあらず、故に時々のいとまのひま等と示し給ふ、彼の抄の初めに云はく伝へ承る御消息の状に云はく法華経を日ごとに一品づゝ二十八日が間に一部をよみまいらせ候しが、当時は薬王品の一品を毎日の所作にはし候は、たゞもとの様に一品づつを、よみまいらせ候べきやらんと(云云)等とあり、是れ則ち毎日の勤行所作の義を問ひ給ふなり、下に至り此の義を会釈し給ふに、但御不審の事・法華経は何れの品も先に申つる様に愚ならねども殊に二十八品の中に勝れて目出度きは方便品と寿量品にて侍り、(乃至)されば常の御所作には此の方便寿量の二品をあそばし候て余の品をば時々御いとまのひまに・あそばすべく候(云云)、此の文分明に勤行には余品読誦を許し給はず豈是れ勤行功徳の為には一部読誦を禁じ給ふにあらずや、 四信五抄に云はく直専持此経とは一経に亘るに非ず専ら題目を持って余文を雑へず、尚一経の読誦を許さず何に況や五度をや(云云)、経に不専読誦但行礼拝(云云)、妙楽の記に十に云はく不専等とは不読誦を顕す等(云云)、宗祖云はく日蓮は不軽の跡を紹継す(云云)、経釈御書顕然として読誦を以って末法の行とせず還って是れを禁止し給ふ、何ぞ宗祖の末弟として是れに背き一部読誦を専らとするや、 授職灌頂抄・外の十八に云はく問ふ一経二十八品なり毎日の勤行我等が堪えざる所なり如何が之れを読誦せんや、答ふ二十八品本迹の高下勝劣浅深は教相の所談なり、今は此の義を用ひず仍って二経の肝心迹門は方便品・本門は寿量品なり、(乃至)此の二品を斯くの如く意得て一偏なりとも読誦すれば我等が肉身則ち三身即一の法身の如来なり、是くの如く意得至心に南無妙法蓮華経と唱ふれば久遠本地の諸仏無作の法身如来等は一身に来り集り給ふ、是の故に慇懃の行者は分段の身を捨てても即身成仏し捨てずしても即身成仏するなり(云云)、結文に云はく此の書法主大聖より日昭日朗日興等と(云云)、宗祖在世の上足に尚一部読誦を許さず況や滅後当時の凡僧をや(但録外の書、用不の義は下に至て是を論ずべし。) 右所引の書に本迹の高下勝劣浅深は教相の所談なり、今は此の義を用ひずとは今は専ら朝夕の勤行・口業読誦を明かし給ふ故なり、二十八品本迹二門に於いて高下勝劣を弁論することは是れ意業得意の為なり、月水抄の時々いとまと遊はすも是れなり二門混同すべからず。 他書に曰はく当家に広略要の修行あり題目抄のごとし(云云)。 答ふ是れ又佐前の書にして当家修行の方軌とするに足らず。 又云はく正助に於ていて修行得道の二義あり修行門に於ては広には迹門十四品を助とし本門十四品を正行と為す、畧には方便品を助とし寿量品を正と為す薬王品得意抄等のごとし、得道の門には一部(乃至)寿量品惣じて読誦を以て助行と為す、事行観心の題目を以って正行と為す(云云)、祈祷経言上等のごとし是れ等如何分別し給ふや。 答ふ此の両書何れが一部読誦を修し給ふ文なるや、薬王品得意抄に云はく正には寿量品を末代凡夫修行すべき様を説き、傍には方便品の八品を修行すべき様を説くなり等(云云)、祈祷経言上に云はく読誦し奉る寿量品を以って助行と為し唱へ奉る南無妙法蓮華経を以って正行と為す(云云)、是れ何ぞ一部読誦の文ならんや、況や両者とも年号もなき佐前佐後未定の書なり、何ぞ是れを以って修行の方軌を定めん、汝等録外を用ひずと云ひながら今又是れを引用誠証とす自語相違なり。 同記に云はく日興上人は宗祖一大事付法の上人なり、(乃至)天台は章安大師に付し伝教は義真一人に付し、高祖は白蓮阿一人に譲り本懐を遂げ給ふ等(云云)。 他難して云はく前にも弁ずる如く釈尊上行一人に付し給ふ事何なる明証ありや、経に四導師及び本化無量の眷属を召し給ふ事皆所伝の為なり、(乃至)天台伝教何ぞ章安義真に限りて大事を説き給ふの理あらんや、あらゆる道俗の為に説き給ふなり、若し然らずんば天台伝教・仏の付属に背く失あらん、属累品に勿生慳悋と誡め給ふ、大聖何ぞ偏情あらん、高祖又随って三大秘法の大事を自他の道俗に示し給ふ、人情を以って聖を量る此時と恐れあり(云云)。 答ふ上行別付の一段は前に具に弁ずるごとし、今又天台伝教の例証を云はゞ天台大師数千人の弟子あり、爾りといへども伝法付属に至りては唯章安一人のみ、故に仏隴道場記に云はく是の時に当って大師の門を得る者千数・深心を得る者三十有二人、其の言説を伝へ後世に施行する者を章安大師諱灌頂と曰ふなり(云云)、又伝教大師別伝に云はく智者は灌頂に授け灌頂は智威に授く智威は慧威に授く慧威は玄朗に授く玄朗は湛然に授く湛然は道邃に授く道邃は最澄に授く次第して義真に至るなり(云云)、又伝教大師数千の弟子あり義真一人付属なり、故に伝教大師付属書に云はく最澄心形久く労し一生此に窮る、天台の一宗・先帝の公験に依り同前入唐・受法の沙門義真に授け巳畢りぬ今より巳後一家の学生等一事以上違背するを得ざれと(云云)、巳に天台伝教等数千の道俗の為に大法を演説することありといへども血脈伝法の重に至りては唯授一人なること明証是くの如し、若し宗祖の興師一人付法し給ふを疑って偏頗とせば、宗祖のみならず久遠実成の釈尊・迹中示現の日月浄明徳仏及び天台伝教亦偏頗の付属と云ふべきのみ、御付属の状に云はく血脈の次第日蓮日興と(云云)、又云はく在家出家共に背く輩は非法の衆たるべしと(云云)、仰ぐべし貴むべし。 他難して云はく身延相承一通・池上相承一通の事、附たり本因妙抄の事、不審して曰はく前にも申す如く朗師へも御付属御譲り状あり尤も録外なり(云云)、斯くの如く御譲り状あり豈興師一人に限らんや、二た方御譲り状真僞如何が弁ぜん、(乃至)是れを以って知りぬ六哲初め同じ御付属なる事を、其の上二老たる朗師立像仏を盗む様の御了簡にては高祖の御目利違ひなり(云云)。 答ふ朗師譲状のごとき今真書に付いて是れを論せば是惣付属の文なり、謂はく譲り与ふる南無妙法蓮華経(云云)、此れ首題の五字は日本国の在家出家に授与なり、何ぞ朗師一人に限らんや、故に録内三十五・高橋抄に云はく上行菩薩出現して妙法蓮華経の五字を一閻浮提の一切衆生に授くべし(云云)、又次の文に云はく日蓮一期の功徳残る所無く日朗に付属する者なり(云云)、是れ又朗師一人に限らんや、宗祖を信じ奉り法華経を持ち奉る者誰人か漏る可き、故に本尊抄に云はく釈尊の因行果徳の二法・妙法蓮華経の五字に具足す我等此の五字を受持すれば自然に彼の因果の功徳を譲り与ふ、四大声聞の了解に云はく無上の宝聚求めざるに自ら得と(云云)文、釈尊巳に爾なり況や宗祖をや、内二十三・種々振舞鈔に云はく今度頚を法華経に奉って其の功徳をば父母に回向せん、其の余りをば弟子檀那にはぶくべしと申しゝ事是れなり(云云)今宗祖の弟子檀那たる法華本門の信者は悉く釈尊及び宗祖の御功徳残り無く受得する事顕然なり、何ぞ是れ等を以って朗師一人の面目とせん、故に知りぬ若し書真ならば只是れ惣付属の一分にして何ぞ興師別付の遺命と比校して論ずる事を得べけん、 興師へ遺状に云はく日蓮一期の弘法白蓮阿日興に之れを付属す(云云)、一期の弘法とは三大秘法の深意なり、本門弘通の大導師とは蓮祖滅後に其の跡を紹継し是れを弘通する大導師たるべきの遺命なり、又云はく血脈の次第日蓮日興(云云)、是れ則当宗正統の明証なり、 次に池上相承に云はく釈尊五十年の説法・白蓮阿闍梨日興に之れを相伝す。身延久遠寺の別当為るべし(云云)、在家出家共背く輩は非法の衆為るべし(云云)、伝教大師の付属書に云はく天台一宗先帝の公験に依って同前入唐の沙門義真に授け巳畢りぬ、今より巳後一家の学生等一事巳上違背することを得ず(云云)之を思ひ合はす可し、右二箇相承の真蹟富士重須本門寺に之れ有り、慶長年中神君駿府に於いて命有る故に後藤庄三郎を以って台覧に備へし趣き駿府政事録に見へたり、彼の朗師の遺状と同日の所論にあらず、況や朗師遺状のごときは疑難尤も多し、今畧して其の一二を挙げなば初文に云はく譲り与る南無妙法蓮華経(云云)、疑難して云はく首題の譲与朗師受戒の時にあるべき事必定なり、何ぞ再び帰寂の期に至り改めて譲与之れ有らんや、但し朗師のごときは年来蓮祖に随従すといへども帰寂の期に至るまで首題授持の義之れ無きや(是一)、仏在世に於て結要付属し給ふ事は肝要の五字を一閻浮提に弘通すべきの御付属なり、故に神力品に云はく爾時に千世界微塵等(乃至)仏の滅後に於いて世尊分身の所在の国土・滅度の処に当に広く此経を説くべし(云云)、又云はく汝等如来の滅後に於いて当に一心に受持・読誦・解説・書写・如説修行すべし、所在の国土若し受持・読・誦・解説・書写・如説修行有り(云云)、是れ要法弘通の付属なり、肝要付属は五百塵点劫にあり、御義口伝に云はく地涌の菩薩を本地といへり、本とは過去五百塵点劫より無始無終の利益なり、此の菩薩は本法所持の人なり、本法とは南無妙法蓮華経なり(云云)、是れ久遠証得の時を示し給へり、今此の二義混同して僞造せる者か(是二)、末法相応・一閻浮提出第一立像釈迦仏(云云)、按ずるに一閻浮提第一とは末法の本尊なるべし、若し爾らば本尊問答抄に釈迦多宝を以って本尊とするは法華経の行者の正意にあらずと(云云)、何ぞ不正意の釈迦を以って末法相応と云ふべき、是れ則ち蓮祖自語相違にあらずや(是三)、前に引く御遷化の記録に云はく立像の釈迦仏は墓所の側に立て置くべし(云云)、末法相応・一閻浮提第一の仏像ならば何ぞ墓の傍に立て置くべけんや(是四)、又朗師へ遺物たる品を何ぞ墓の傍に立て置けと曰ふべき此れ僞書の証拠なり(是五)、又云はく御免状(云云)、是れ遺物ならば爾る可し若し大事を付属するの証とせば又信ずるに足らず(是六)、又云はく右妙法流布の為に一切の利益・法華中の功徳に於ては大国阿闍梨に与る所なり(云云)、御義口伝に云はく功徳とは即身成仏なり(云云)、経に云はく若有聞者無一不成仏(云云)、若し此の経を信ずる者一人として功徳を得ざるは無し何ぞ朗師一人に限らんや(是七)、又云はく尽未来際に至るまで仏法の為に身命を捨て一心に妙法を弘通すべき者なり(云云)、按ずるに不惜身命の修行は此の経を信じ始めし日より思ひ定むべき事は宗祖の常格なり、故に如説修行抄に云はく此の経を聴聞し始めし日より思ひ定むべし、況滅度後の大難三類甚しかるべしと(云云)、但し朗師の如きは弘安帰寂の時まで臆病にして不惜身命の修行ならざる故に今改めて事新たに此の遺命あるか、結文に云はく寿量品に我本立誓願等(云云)此れ方便品の文なり、爾るを寿量品と(云云)何ぞ誤の甚しきや、報恩抄に真言宗の誑惑を評して云はく面門俄に聞け金色の毘盧遮那と成る等(云云)、面門とは口なり口の開きたるか眉間の開くとかゝんとして誤りて面門とかけるか、謀書を作る故にかゝる誤りあるか(云云)、宗祖巳に他の誤を破し給ふ事斯くの如し況や一大事の譲状に何ぞ是の如き誤りあらんや、其の外疑難多しといへども繁き故に之れを略す。 他難して云はく其の上高祖の御目利違等(云云)。 答へて云はく夫慈覚智証等は伝教義真入室の付弟なり、爾れども尚権実雑乱の僻見を致す豈伝教義真の咎とならんや。 同記に云はく富士の裾野に本山を定め給ふ事は日蓮宗の本国土妙の所なり、本門宗要抄等(云云)。 他難して云はく高祖程の大導師不惜身命の御弘通本化の御再誕、何程南部殿請じ申さるゝとも三大秘法常住の富士山をのけて延山に入り給はん(云云)。 答ふ、宗祖本より三国無雙の富士山に本門の戒壇を建立し給はんとの本意なる事、彼の興師の遺状に顕然なり、言はく国主此の法を立てられば富士山に本門寺の戒壇を建立すべし(云云)、但し御在世の時富士に入らせ給はざる事如何となれば彼の地には南条高橋等の諸檀那ありといへども、彼の地は元来北条家の領地殊に富士郡は後家尼御前達の支配の人々多し、若し宗祖彼の地に入り給はゞ忽ち法難競ひ起り初心の信者等退信あらん事を慮り給ひて彼の地には入せ給はず、其の証内三十五・高橋抄に云はく又申し聞かせし後は鎌倉に有るべきならねば足に任せて出る程に、便宜にて候しかば設ひ各は厭はせ給ふとも今一度見奉らんと千度思ひしかども心に意をたゝかひて過ぎ候ひき、其の故は駿河国はかうの殿の御領殊に富士なんどは後家尼御前の内の人々多し、故に最明寺殿・極楽寺殿・御敵といきどをらせ給ふなれば聞き付られては各の御歎きと思ひし心計りなり、今に至るまでも不便に思ひ参らせ候へば御返事も申さず候き、此の御房達のゆきとおりにも穴賢こ富士賀嶋の辺へ立ちよるべからずと申せども如何候らん覚束なし(云云)、是れ其の証なり此の書は建治元年の書にして弟子等に命じ猶富士へ立寄るべからずとの御制戒なり、況や宗祖自ら彼地に居住し給ふべきや、是れ他なし彼の地の信者其の機根純熟の至るを待ち給ふのみ、其の後興師に命じて彼の地に専ら大法弘通あり、多く帰伏の仁あるといへども尚弘安二年に至りて法難忽に起れり、所謂富士郡熱原の郷・神四郎国重等の二十余人の大信者、謗者弥藤次入道並に大進房の讒訴に仍って平の左衛門の下知として鎌倉へ引かる。其の時興師より宗祖の御許へ此旨を言上し給ふ、其の御返事に云はく今月十五日酉の時の御文・同十七日酉の時到来す、彼れ等御勘気を蒙るの時南無妙法蓮華経と唱へ奉る(云云)、偏に只事に非ず定めて平の金吾の身に十羅刹の入り替り法華経の行者を試みたまふか、例せば雪山童子・尸毘王等の如し、将た又悪鬼入其身なる者か、釈迦多宝十方の諸仏・梵帝等守護を為す可し、後五百歳の法華経の行者の御誓ひ是れなり、大論に云はく能く毒を変じて薬と為す天台の云はく毒を変じて薬と為す(云云)、妙の字虚らずんば定めて須臾に賞罰有らんか、伯耆房等深く此の旨を存じて問註を遂ぐ可し、平金吾に申す可き様は去る文永の御勘気の時聖人の仰せ忘れ給ふか、其の災ひ未だ畢らず重ねて十羅刹の罰を招き取るかと、最後に申し付く可し恐々。 弘安二年十月十七日(云云)。 此の真書重須本門寺にあり(云云)、録内二十二聖人御難抄と拝し合すべし、是れ弘安二年に至るといへども怨敵充満して日々に倍せり、其の後神四郎等講首三人斬罪せられ十七人は追放せらるゝ由、興師の御記録に見へたり、若し此二書を拝する時は信者将護の為に彼の地に入り給はざる事顕然なり。 又云はく其の上本国土妙顕れし上は娑婆即寂光なり、即是道場の文いたづらになりなん、本門宗要抄録外身延日重愚案記三に曰はく僞書と(云云)、録外微考に云はく僞書と(云云)、深く案ずべし(云云)。 答へて云はく大梵天王内秘密経に云はく如来の因地の時・五百万生の中に持●仙人と作り諸山を遊歴する毎に浄室に隠居し当に諸梵天来り侍衛を感ずべし(乃至)、漫荼羅の為に其の地を得ず妙法を以て多く成ぜず、今案ずるに経に四十二種の択地の法有り(云云)、文句の一に霊鷲山を釈して云はく前仏今仏皆此山に居す(云云)、若し即是道場と説くを以て地を択ばずと云はゞ三世の諸仏何故ぞ別して霊山に居して説法在すぞや、宗祖巳に身延を指して霊山寂光と称し給ふといへども、尚弘安四年に至り三大秘法抄に最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべしと云ふ、経釈御書共に勝地を撰む事明白なり、何ぞ即是道場の文を曲会して猥りに非難を加ふるや、又本門宗要抄のごとき真僞未決の書なりといへども今所引の文のごときは宗祖の真書に合す、所謂三大秘法抄の最勝の地を尋ねと云ふと御付属状の富士山に本門寺の戒壇等と遊すと其の義同じ、故に引用すとも何ぞ失あらん、例せば清浄法行経・観音三昧経等の如きは僞録にありといへども、入録の経論に合するを以って妙楽是れを引用せり、況や日重日好等のごとき一時の管見を以って其の真僞を定めんや。 同記に云はく寿量文底秘沈大秘法の御法門事の御書に五重の極理あり、上の四重の極理は教相の極理なり、第五の極理は観心文底の極理なり、夫れとは人法躰一の本門と申す一大事の法門有り、此の法門を文底三秘の御本尊と申し奉る南無妙法蓮華経即日蓮大聖人の御身なり、此れを信じ奉る者斗り即身成仏するなり。 他難して云はく是れは此の五百塵点劫の最初釈尊の悟り得給ふ本有常住の妙法蓮華経の実修実証を本源本果の最極とす、然るを富士御門流にては法華経一部は唯迹にして大聖人は夫れより巳前の古仏と取定め、此の義を以って観心文底三秘と申す事なるべし、誠に耳目を驚かす御事なり(云云)。 答へて云はく法華経一部本迹二門倶に唯迹と云ふ事は久遠最初の本因妙に対して本成巳後今日の本門に至るまでを束ねて本迹二門・一部唯迹とする義なり、妙楽大師●七に云はく倶迹とは本成巳後・迹門巳前を巳迹と為す、今此の本門は亦是れ迹仏の所説なる故なり(云云)、是れ則ち本因妙に対すれば一部共に迹門なる事分明なり、故に宗祖は余経も法華経も詮なし只南無妙法蓮華経と云ひ、法華経は文字はあれども衆生の病の薬となるべからずとも判じ給へり、次に宗祖を夫れより巳前の古仏と云ふに二義あり、初めには相待に約し次に絶待開会に約す、初に相待に約して之れを論ぜば宗祖は三世の諸仏の祖にして尊無過上の本仏なり、御義口伝上に云はく今日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉るは三世の諸仏の祖にして其の祖転輪聖王なり(云云)、此の文眼を留めて拝すべし転輪聖王の一切衆生の本祖たる如く宗祖大聖人亦是れ三世の諸仏の本祖たる事文に在りては明なり、何ぞ是れを崇信し奉らざらんや。 問ふて云はく若し爾らば此の文に日蓮等とあり等の一字いかん、何ぞ宗祖御一人に限らんや、答へて云はく通別の二義あり通じて之れを云はゞ宗祖を信じ奉り本因要名を口唱し奉る者は悉く是れ無作三身にして究竟即の仏なり、故に誰人か本仏とならざるべき、若し別して之れを論ぜば宗祖大聖人御一人に限って久遠元初の本仏なり、是れ則久遠最初一迷先達の大祖なる故なり、故に通論の辺は傍意にして別論の辺は正意なり、其の例を云はゞ●一に云はく通じて一代を指して大法と為す(云云)、記の一に云はく仏道とは別して今教を指す(云云)、是れ通じて云はゞ一代聖教悉く大法なりといへども別して之れを云はゞ今教のみ大法なり、又籤七に云はく通を簡んで別を出すと(云云)、又云はく一々の文の中に皆通を簡んで以て別を出すと(云云)、是れ天台妙楽寺の通別引用の例釈なり、爾れば末法法華経の行者の御言も別しては宗祖御一人に限るといへども其の名通ずる故に通別を以って是れを分別すべし、通じて竪に之れを論ぜば法華経の行者は其の名正像に通ず、如説修行抄に師子(乃至)天台伝教等を指して法華経の如説修行者と判じ給ふごとき是れなり、横に又之れを論ぜば其の名又真俗に通ず日妙尼尚日本第一の法華経の行者と称す況や六老中老等をや、別して之れを論ぜば法華経の行者とは宗祖御一人に限るのみ、其の証・顕仏未来記のごとし、今通を簡び別に随ふ故に宗祖御一人を以って法華経の行者・三世の諸仏の父母・其の祖転輪聖王とするなり、二に絶待開会に約すとは宗祖と釈尊と一躰にして宗祖は本仏・釈尊は迹仏なり、故に御義口伝下に云はく過去の不軽菩薩は今日の釈尊なり釈尊は寿量品の教主なり、寿量品の教主とは我等法華経の行者なり(云云)、是れ釈尊と宗祖と一躰の証なり、又三世諸仏惣勘文抄に云はく釈迦如来五百塵点劫の当初・凡夫にて御座ましし時、我身は地水火風空と知ろしめし即座に開悟し後に化他の為に世々番々に出世成道す(云云)、此の文の中に凡夫の時・即座開悟と云ふ是れ色相荘厳の仏にあらず、凡夫即極・即身成仏の基本なり何ぞ是れを信ぜざらんや。 又云はく上行即釈尊・釈尊即上行なるべし、是れ等は仏の内証の法躰・本地難思の境智冥合の法門なり、南無妙法蓮華経は無始無終の凡夫の時下種正躰本因・是れ真に三世常住なるべし、之れに依って我等門家には経相の如く五百塵点久遠の釈尊を本仏とし上行等を本眷属とす、其の御再誕と推察し奉るも示同凡夫の高祖なれば只本化上行高祖大聖人と仰いで信じ奉る斗りなり、何ぞとは大聖人いまだ開迹顕本し給はざる故なり、是れ則ち君君たれば臣臣たるの道理なり、然るを富士御門流にては観心文底とて高祖を主師親とし釈尊を奴僕と下し給ふ事甚た意得ず、観心と云ふも経に依って観を立るなり、教を離れて観心なし所謂達磨の空理にひとし却って理観に落ち入りなん(云云)。 答へて云はく所難のごとくならば上行即釈尊・釈尊即上行の義治定なるべし、若し爾る上は宗祖即釈尊なる事勿論なり、夫れ久遠最初の本仏とは前に引く所の惣勘文抄のごとく名字凡夫の尊容にして色相荘厳の仏にあらず、又三十二相具足せざるを以って久遠本仏とすと御義口伝に述べ給へるごとき是れなり、爾らば八相作仏の尊容は本因巳後の迹仏なり、勘文抄に云はく後に化他の為に世々番々に八相作仏す(云云)、豈是れ化他の応仏にあらずや、是れ則ち諸法実相抄に凡夫は躰の三身にして本仏なり、仏は用の三身にして迹仏なりと宣べたまふ是れなり、若し本迹勝劣を信ぜば何ぞ本仏迹仏を信ぜざるべき、是れ則ち汝が所謂本地難思境智冥合の重なり、此の義を信ぜずして還って教相の外用のみを信ぜば利益なきのみならず三世の諸仏の本懐に達する者なり、記の九に云はく若し只事中の遠寿を信ぜば何ぞ能く此の諸菩薩寺をして増道損生して極位に至らしめん故に本地難思の境智を信解すと、信心初めて転じて自在無碍するを方に名けて力と為す(云云)、是れ此の釈は事中の本果のみを信じて境智冥合の内証を信解せずんば何ぞ霊山一会の大衆・増道損生し大利益を得る事あらんやとなり。 次に又釈尊と宗祖と三世常住の君臣ならば何ぞ宗祖自ら教主釈尊よりも大事の日蓮と云ひ、又本門の教主釈尊を脇士とすと書き給ふや、若し汝が所解の蒙古対治等に付き指当り日本国にては当分の所が釈尊よりも大事の日蓮と思召すなりと云はゞ是れ宗祖自らの功に誇り主人を下すの慢言なり、いかに当分の所大功あればとて三世常住の君臣として自ら主君よりも大事の者と名乗るの義あるべき、未た世間の礼法にも是くの如きの例を聞かざるなり、 撰時抄に云はく問ふて云はく慢煩悩は七慢八慢あり汝が大慢は仏教に明すところの大慢にも百千万倍すぐれたり、彼の徳光論師は弥勒菩薩を礼し奉らず大慢婆羅門は四聖を座とせり、大天は凡夫にして阿羅漢となのる、無垢論師が五天第一と云ひし此れ等は皆阿鼻に堕ちぬ無間の罪人なり、汝いかでか一閻浮提第一の智人となのる大地獄に堕ちざるべしやおそろしく●●、答へて云はく汝は七慢八慢九慢等をばしれりや、大覚世尊は三界第一となのらせ給ふ、一切の外道が云はく只今天に罰せらるべし大地われて入りなん(云云)、日本国の七大寺三百余人が云はく最澄法師は大天が蘇生か、鉄腹が再誕か等(云云)、而りといへども天も罰せず還て左右を守護し地もわれず金剛のごとし、 伝教大師は叡山を立て一切衆生の眼目となる、結局七大寺落ちて弟子となり諸国は檀那となる、されば現に勝れたるを勝れたりと云ふ事は慢に似て大功徳なりけるか(云云)、実には釈尊は師にして勝れ宗祖は弟子にして劣るといへども時に当て一大事と曰ふとならば実に是れ七慢八慢の大慢にして阿鼻の人たるべし、何ぞ宗祖において其の義あるべしや、是れ則ち一往は上行再誕の日蓮にして釈尊の弟子たりといへども、再往の跨節の重に於ては久遠名字本因妙の仏にして実には釈尊の本地にて在す事を顕し給ひて釈尊よりも一大事の日蓮と遊ばし給ふなり、 是れ則ち現に勝れたるを勝れたりと云ふは慢ににて大功徳なり、汝何ぞ是れを曲会し還って脱仏に執し本仏を軽蔑して大功徳を失ふのみならず阿鼻の患累に沈淪せん事を欲するや、聖人知三世抄に云はく身を挙ぐれば慢ずと想へども身を下せば経を蔑とるなり(云云)、是れ宗祖を下すは本経を蔑如する重罪なり恐るべし慎むべし、 次に観心文底とは経を離れて文底あるにあらず、故に寿量品の文の底と(云云)、是れ所謂法性の淵底と釈する同意なり何ぞ教外の達磨の禅観に同ぜんや。 他難して云はく因みに問ふ、富士御門流にては多く録外の御書を取り用ひて的証とし給ふ、御書惣括の時・六老僧一統御談合の上録内の外・仮令ひ実の御書たりとも猥りに取用ひ間敷と興師も共に連判あり、然るに何故に譲り状を始め富士門流大事の御書ども隠密し給ふや、巳に本因妙抄に末代迹一致を立る者は魔属とある、是れを以て興師五人を摧破し給はざる、然らば末代今に至る迄宗派五六の迷ひは有るべからず、興師も勿生慳悋の御誡は御存知なるべし、如何にして斯様の義あらん、爰を以て富士門の譲状と云ふも其の外大事の御書ども疑はし(云云)。 答へて云はく汝等いかなれば斯くまで宗義に於て不穿鑿なるや、 夫れ祖書目次の連署正く是れ僞書たること黄口の児僧尚是れを●る、爾るを彼の徒尚是等に闇ふして宗義を論ぜんとす、何ぞ宗祖の本懐に達する事を得ん、今此の目次連署の真僞を論ずるに疑難尤も多し初めに他家の節を引くとは中山新目録の序に云はく古来に云はく録内録外而かも内を以って正と為し外を以って僞と為す是れ加判を以て実と為る所以なり、今加判を疑って云はく一には蓮師の一周忌に六老身延に衆会す可し何ぞ池上の俗家に集らんや、二には百四十八通と云ふと雖も而も之れを数るに足らず、三には良実返状は真間日頂の記なり蓮師滅後十一年の年号なり何ぞ一周忌の録に入れんや、四には目録奥書の文章鄙野にして六老の筆舌に非ず、五には日重の愚案記に云はく六老の真筆を見ず(云云)(巳上)、五箇条を以って僞書と決定す、 次に紀府の日●、御書編輯考に十箇条の難を加へて定めて僞録とす、近年開板せり求めて披覧すべし、 次に僞録の現証とは広本の安国論は本国寺にあり日朗に賜はると(云云)、何ぞ日朗略本を載せて広本を載せざるや(是一)、 次に諌曉八幡鈔日興に賜はる富士大石寺にあり是れ再治の本なり、頼基陳状再治の本竜三問答記と名付けて日興書写の本・重須本門寺にあり、爾るに此の二書共に今現本に載する所は未再治の本なり、興師筆は未再治の頼基陳状の奥書に云はく正本とすべからず(云云)、何ぞ再治の正本を録に入れずして未再治の草稿を入録し給ふべき(是二)、 録内三十十章抄の正本今中山に在り高祖年譜攷異に云はく御正本・板本共に前二葉闕く(云云)、三十一・問註書正本中山に在り和語式四に云はく中山の御真筆には三転法輪と云ふより世尊法久後と云ふ迄の中間一紙紛失すと(云云)、此の二書は板本正本共に闕く、是れ結集の時に何ぞ是れを糺し開元貞元の録のごとく別に闕本録を記して全書と分けざるや(是三)、 又日●の所論のごとく内十四・佐渡御勘気抄・二十三・阿弥陀堂法印祈雨抄・種々振舞抄右三通は一轍の書なり、本書身延に在り何ぞ難して三通とし別に之れを置くや(是四)、 凡そ目録を選ぶに凡例あり開元貞元等の録のごとく惣集には年代の次第に仍って之れを録し、別集には法門の類を以て之れを集め外典亦之れに類す、爾るに録内のごときは年代の次第にもあらず雑乱尤も甚し、若し六聖真選ならば何ぞ是くの如き闇昧あらんや(是五)、 木絵二像開眼御書のごときは僞書なること中山の六十九世日侃の筆に見へたり、右の書中山に在り則日侃校舎の本に云はく此の書題号御判之れ無し甚た不審之れ有り後日の為に之れを書す、寛延三年十一月十八日(云云)、何ぞ不審の書を以って録内に入れ給ふべき(是六)、 其の外疑難多しといへども之れを畧す、是れ吾門に於て録内目次の連判を真とせざる所以なり、汝若し目次の連署を信じ強ひて録内の御書を以て真とし外の書を用ひずと云はゞ具に此の疑難を会答し而して内外用否の義を募るべし、若し爾らずは僻執の甚しき者なり。 又云はく梶と清十郎と傍正の論永々敷き問答に及ばんより彼の本因妙抄を以って一刀に打たざるや、抑も我等が門流にては師弟相承の法門御書は録内五大部等の御書を以て明鏡とし弘通仕る者なり、六老僧連判の如く録外は用捨あるべき。 答ふ録内五大部等を以て明鏡とし弘通すること汝が門流に限らず諸門一同勿論其の意なり、但し録外用捨の義前に述ふるごとし、又清十郎猥りに本因妙抄を引かざること是れ蓮祖の遺誡を守る故なり、観心本尊抄送り状に云はく此の書は難多くして答少し、(乃至)三人四人並座して之れを読む勿れ(云云)、報恩抄送り状に云はく此の文は随分大事の大事どもを書いて候ぞ詮なからん人々にきかせなば、あしかりぬべく候(云云)、本尊抄報恩抄尚爾なり況や本因妙抄は唯授一人の大事なり、何ぞ猥りに本迹一致の謗者に対して是れを引用すべき、宗祖云はく若し秘蔵せずして妄りに之れを披露せば仏報に証理無くして二世に冥加無からん(云云)、爾るを汝還って是れを僻難する事豈是れ宗祖の遺誡を違犯する逆人にあらずや。 他難して云はく無作三身の如来とは我等凡夫の事なりと御書し給ふを富士門にては唯大聖人に限って人法躰一と云ふは非なり等(云云)。 答ふ此の義は前段通別の二途を以て概論する如く、今又之れを言はゞ文句の九に如来の二字を釈して云はく本仏迹仏の通号と(云云)、通の辺を以て正とせば爾前権仏の如来と云ふべきや。是れ別して本地三仏の別号にして本仏一人に限るにあらずや、今末法に約して之れを云はゞ惣じて如来とは一切衆生なり、別しては日蓮が弟子檀那なりと御義口伝に宣べたまふ、其の中に於て通惣の辺は不正意にして別の辺は正意なる事前に具に述ぶるがごとし、又別の辺は日蓮が弟子檀那の中に於て又通別の義あるべし、謂く法華経の行者、通じては弟子檀那に亘り、別しては末法下種の大導師・色心相応の法華経の行者は宗祖御一人に限れり、故に宗祖云はく四天下の中に全く二の日無く四海の内に豈両主有らんや(云云)、又云はく穢土に於て喜楽を受るは但日蓮一人のみ(云云)、其の外之れを略す、爾るに汝等一往通惣の辺に執して再往の別意に迷惑し宗祖をして凡俗に同ぜしむるの重罪、提婆瞿伽利も尚及ばず尤も憐む可きの甚しきなり、如何となれば一切衆生の理性何なる者か如来にあらざるべき、爾りといへども若し修行覚道の行功なくば全く三身円満の如来とは云ふべからず、只是れ理性所具の如来なり、是れ汝が所謂森羅万象皆本有の三身とは是れなり、何ぞ宗祖をして是れと混同して論ずべけんや。 他難して云はく八幡抄下山抄は蒙古対治等に付き指し当り日本国にては当分の所が釈尊よりも大事の日蓮との思召しなり、本源の釈尊を奴婢の如く下し給ふにはあらず、是れ当分跨節をよく弁ふべし(云云)。 答へて云はく右所引の二書は共に佐渡後に於ても尤も大事の御書にして本門寿量の淵底を尽し給ふの書なり、何ぞ当分の方便あらんや、実に大事なる大事と云ひ勝れたるを勝るると云ふ是れ跨節の重なり、爾前迹門の意は文殊尚釈尊九代の師と説き給ふ是れ権説なる故に文殊を重罪の人とは云ふべからず、今宗祖一大事の重に望まれて虚言を構へ仮染にも実に劣るゝを以て勝ると称せば上は釈迦仏の大怨敵、下は一切衆生を誑かすの大罪在さんか、身を挙ぐれば慢と想へども身を下せば経を蔑ると(云云)、汝宗祖の門葉として宗祖を尊崇せんと欲すといへども還って宗祖をして大慢心・劣謂勝見の外道に同ぜしむる事恐るべし恐るべし、かゝる日蓮を敬ふとも・あしく敬はゞ国定めて亡ぶべしの明戒正く汝にあり。 右は加州講頭村上知本より学頭久遠日騰師へ尋問する所なり、時に予野州小薬浄円寺に住す、偶々江戸に来り研究の為め師に代りて之れを草稿す、蓋し援証の広文深意の重に至りては多くは師の補助する所全く予が力に非ざるなり。 妙道院日霑之れを誌す。 生年三十歳 編者曰はく雪仙文庫所蔵慈雲(後の法乗院日照)の写本に依り校訂を加へ原本中所引の漢文態のものも悉く延べ書としたり、尚此書成る三十歳は弘化三年にして檀林化主と成られしは三十二歳の嘉永元年なれば此奥書は嘉永巳後の追記なるべし |