日興遺誡置文

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 夫れ以みれば末法弘通の惠日は、極惡謗法の闇を照らし、久遠壽量の妙風は伽耶始成の權門を吹き拂ふ。於戯佛法に値ふこと稀にして、喩へを曇華の萼に假り類ひを浮木の穴に比せん、尚以て足らざる者か。爰に我等宿縁深厚なるに依つて幸ひに此の經に遇ひ奉ることを得、隨つて後學の爲に條目を筆端に染むる事、偏へに廣宣流布の金言を仰がんが爲なり。

一、冨士の立儀聊かも先師の御弘通に違せざる事。

一、五人の立儀一々に先師の御弘通に違する事。

一、御鈔何れも僞書に擬し當門流を毀謗せん者之有るべし。若し加様の悪侶出來せば親近すべからざる事。

一、僞書を造つて御書と號し本迹一致の修行を致す者は獅子身中の蟲と心得べき事。

一、謗法を呵責せずして遊戯雜談の化儀竝びに外道歌道を好むべからざる事。

一、檀那の社参物詣を禁ずべし、何に況や其の器にして一見と稱して謗法を致せる惡鬼亂入の寺社に詣ずべけんや。返す返すも口惜しき次第なり。是全く己義に非らず經文御鈔等に任す云云。

一、器用の弟子に於ては師匠の諸事を許し擱き、御鈔以下の諸聖教を教學すべき事。

一、學問未練にして名聞名利の大衆は予が末流に叶ふべからざる事。

一、予が後代の徒衆等權實を辨へざるの間は、父母師匠の恩を振り捨て出離證道の爲に本寺に詣で學文すべき事。

一、義道の落居無くして天臺の學文すべからざる事。

一、當門流に於ては御鈔を心肝に染め極理を師傳して若し間有らば臺家を聞くべき事。

一、論議講説等を好み自餘を交ゆべからざる事。

一、未だ廣宣流布せざる間は身命を捨てゝ隋力弘通を致すべき事。

一、身輕法重の行者に於ては下劣の法師爲りと雖も、當如敬佛の道理に任せて信敬を致すべき事。

一、弘通の法師に於ては下輩爲りと雖も、老僧の思ひを爲すべき事。

一、下劣の者爲りと雖も我より智勝れたる者をば仰いで師匠とすべき事。

一、時の貫首爲りと雖も佛法に相違して己義を構へば之を用ふべからざる事。

一、衆議爲りと雖も、佛法に相違有らば貫首之を摧くべき事。

一、衣の墨、黒くすべからざる事。

一、直綴を著すべからざる事。

一、謗法と同座すべからず、與同罪を恐るべき事。

一、謗法の供養を請くべからざる事。

一、刀杖等に於ては佛法守護の爲に之を許す、但し出仕の時節は帶すべからざるか。若し其れ大衆等に於ては之を許すべきかの事。

一、若輩爲りと雖も高位の檀那より末座に居くべからざる事。

一、先師の如く予が化儀も聖僧爲る可し。但し時の貫主或は習學の仁に於ては、設ひ一旦のよう犯有りと雖も、衆徒に差置くべき事。

一、巧於難問答の行者に於ては先師の如く賞翫すべき事。


 右の條目大略此くの如し、萬年救護の爲に二十六箇條を置く。後代の學侶、敢へて疑惑を生ずる事勿れ。此の内一箇條に於ても犯す者は日興が末流に有るべからず、仍つて定むる所の條條件の如し。

元弘三年<癸酉>正月十三日

                                              日興 花押

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