教育訓練給付金について
雑誌で、よく紹介されている「受講料の80%が戻ってくる」に、心を動かされていませんか?
どうしたら、戻ってくるかご説明します。
カッコ書きは、私の解釈です。
対象者 | 次のいずれかの人
1.雇用保険の一般被保険者 受講開始日に置いて、同一の事業主に引き続いて被保険者として雇用された期間が 5年以上。 (要は、5年以上同じ会社に勤務している人。 (ただし給料から、雇用保険が引かれていないといけない)) 2.雇用保険の一般保険者であったもの 受講開始日において一般被保険者でない者で、 離職日の翌日以降受講開始日までが1年以内でありかつ雇用保険の 被保険者期間が5年以上あること。 (会社を辞めた人でも、会社を辞めてから1年以内&5年以上働いていた人) (と、言うことは、新卒5年以内の人は、対象ではない) (雇用保険対象でない人−>会社のオーナー社長など) |
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の
被保険者であった期間は通算しない。 (ずーっと仕事を続けている人は、5年に一度しか受給できない) |
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受給額 | 受講に必要な入学料および受講料(最大1年分)の80%に相当する額。
ただし、最高20万円まで。最低は、8000円。 (1万円以上の受講料を支払うもので、且つ、労働大臣の指定する講座であること) |
申請の時期 | 教育訓練の受講終了日の翌日から1カ月以内。
(確か、受講申し込み時に、この制度を利用するかどうかを聞かれる) |