平成10年度地価調査
国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項の規定に基づき、基準地の単位面積当たりの標準価格を判定したので、次のとおり公告する。
1.宅地および宅地見込地
福井市1・福井市2・福井市3・福井市4・福井市5・福井市6 敦賀市1・敦賀市2・敦賀市3 武生市1・武生市2 小浜市 大野市 勝山市 鯖江市1・鯖江市2 足羽郡美山町吉田郡(
松岡町1・松岡町2・永平寺町・上志比村) 大野郡和泉村1・和泉村2坂井郡(
三国町・芦原町1・芦原2・金津町・丸岡町1・丸岡町2・春江町・坂井町)今立郡(
今立町・池田町)南条郡(
南条町・今庄町・河野村)丹生郡(
朝日町・宮崎村1・宮崎村2・越前町・越廼村・織田町1・織田町2・清水町)三方郡(
三方町・美浜町1・美浜町2)遠敷郡(
上中町・名田庄村・高浜町・大飯町)2.
林地1・林地23.
地下公示の標準地と同一地点である基準地一覧
市街化区域および市街化調整 第二種低層住居専用地域…2低専
区域以外の都市計画区域‥都 第一種中高層住居専用地域…1中専
都市計画区域外・・「都計外」 第二種中高層住居専用地域…2中専
第一種住居地域…1住居
第二種住居地域・2住居
準住居地域……準住居
近隣商業地域…近商
商業地域……‥商業
準工業地域……準工
工業地域………工業
工業専用地域…工専
防火地域…防火
準防火地域…準防
国定公園特別地域第一種・…・国定公特別(1種)
国定公園特別地域第二種・…‥国定公特別(2種)
国定公園特別地域第三種…‥国定公特別(3種)
県立公園普通地域…………県立公普通
(2)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域および工業専用地域については、(・)内の左側に建ぺい率を、右側に容積率を表示し、その他の地域については()内に容積率を、それぞれパーセントを単位として表示した。
(林地)
宅地および宅地見込地の例によるほか、次により表示した。
1「基準地の利用の現況」欄には、用材林地または雑木林地の別を表示し、併せて()内に樹種を表示した。
2 「基準地から搬出地点までの搬出方法および距離」欄には、木材の通常の搬出方法および基準地の中心部から搬出地点までの距離を表示した。
なお、基準地が林道等に隣接している場合には、「林道隣接」等と表示した。
3 「搬出地点の道路の状況」欄には、搬出地点の道路の種別(林道、農道等)および幅員を表示した。
なお、舗装または未舗装の別については、表示していない。
4 「公法上の規制」欄には、次の略号で表示した。
地域森林計画対象民有林……地森計
国定公園特別地域第一種……国定公特別(1種)
国定公園特別地域第二種……国定公特別(2種)
国定公園特別地域第三種…・国定公特別(3種)
県立公園普通地域‥………‥県立公普通
5 「地域の特性」欄には、林地の類型を次により表示した。
(1)市街地的形態をしている地域の近郊にある地域内の林地で、市街地の宅地化の影響を受けているもの‥‥…‥‥………都市近郊林地
(2)農村集落の周辺に位置するいわゆる里林地に属する林地で、一般に農業を主に行い、林業を兼ねて行っている地域内のもの…‥農村林地
(3)林業の中心にある地域または地方の有名林業地としての銘柄またはこれに準ずる用材を生産している地域内の林地‥…‥林業本場林地
(4)交通機関から判断して最も不便な山村奥地に属する地域内の林地‥‥…‥…‥‥………‥……山村奥地林地
(地価公示の標準地と同一地点である基準地一覧)