(1998.7.13作成)

 

      福井県庁職員組合規約

 

   第1章 総則

 (名称)

第1条 この組合は福井県庁職員組合という。

 (主たる事務所の所在地)

第2条 この組合はその事務所を福井市大手三丁目17-1福井県庁内におく。

 (法人格)

第3条 この組合は法人とすることができる.

   第2章 目的及び事業

 (目的)

第4条 この組合は全日本自治団体労働組合綱領に基き組合員の自主的団結により身分の安定、待遇の改善、品性の陶冶、知識の啓発、健康の増進をはかることにより

 執務能率を増進し、地方行政の民主的運営を期するを目的とする。

 (業務)

第5条 この組合は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

 1 組合員の身分の保障に関する事項

 2 組合員の勤務条件の維持改善ならびに生活安定に関する事項

 3 組合員およびその家族の救済ならびに福利に関する事項

 4 地方自治の民主化に関する事項

 5 組合員の教養、文化の育成に関する事項

 6 組合員の保健ならびに体位向上に関する事項

 7 組合員の執務能率の増進ならびにその改善に関する事項

 8 友誼団体との提携協力に関する事項

 9 その他目的達成に必要な事項

 (専門部)

第6条 この組合は前条の事項を遂行するための専門部を設ける.

2 専門都は規約施行規定に定める。

   第3章 組合員

 (構成員の範囲)

第7条 この組合は福井県に勤務する職員をもって構成する。

 ただし、中央委員会で認めたものは、この限りでない。

 (組合員資格の取得)

第8条 この組合に加入しようとする者は、書面をもって執行委員長に申込まなけれはならない。

 但し、組合員の資格取得は組合員名簿こ登載した日をもってする。

 (組合員資格のそう失)

第9条 組合員がこの組合を脱退しようとするときは執行委員長に届け出なけれはならない。

 但し組合郎)資格そう失は組合員名簿より削除した日をもってする。

 (組合員の権利)

第10条 組合員は組合に対して次の権利を有する。

 1 組合員は直接または中央委員、代議員をその代表としてこの組合のすべての問題に参与し、かつ均等の取扱を受ける。

 2 組合員は、この規約第12条に定めた場合を除くほか、いかなる場合においても

 人種、宗教、性別、門地、または身分によって、組合員としての資格を奪われることがない。

 3 組合員は役員、中央委員および代議員を選挙する権利ならびに選挙される権利を有する。

 (組合員の義務)

第11条 組合員は規約に定めた組合費を納入し組合規約および組合の決議を遵守する義務を有する。

  (制裁)

第12条 組合員が次の各号の一つに該当するときは大会の決議によって権利の制限または除名の処分を受ける。この場合組合員は大会の席上において釈明の機会を与えられる。

  1 組合の規約に違反したとき

  2 組合の統制をみだしたとき

  3 組合の名誉をき損したとき

  4 不正行為その他により執行委員会がその必要を認めたとき

   第4章 役員

 (役員数)

第13条 この組合に次の役員をおく。

 1 執行委員長    1名

 2 副 〃     若干名

 3 書 記 長    1名

 4 財政局長     1名

 5 書記次長     1名

 6 執行委員    若干名

 7 会計監査     3名

 8 特別執行委員  若干名

  但し特別執行委員は大会毎にその承認を得て、選出するものとする。

2 副執行委員長、執行委員の定数は、大会もしくは中央委員会にて決定する。

3 執行委員の内3名は、現業職員協議会、国費職員脇議会及び補助職員協議会から各1名選出するものとし、各々の協議会が定める手続きによって選出される。

  なお、この場合第31条第1項は適用せず、選挙規程の定めにより信任投票を受けなければならない。

 (役員の職務)

第14条 執行委員長はこの組合を代表し、組合の業務を統括する。

2 副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故ある時はこれを代表する。

3 書記長は執行委員会の主査となり、書記局を指揮監督する。

4 執行委員はこの組合の業務を執行し、かつ規約第6条の規定による専門部を分担する。

5 会計監査は組合会計の監査にあたる。

6 特別執行委員は、必要に応じ執行委員会に参画する.

 (役員の不信任)

第15条 役員に対し全組合員の10分の1または全代議員の3分の1以上の連署をもって罷免の要求があったときは、直ちに大会の査問に付してその結果を公表したのちに信任不信任を全組合員の直接秘密投票により決定する。この場合、役員は大会の席上において釈明の機会を与えられる。

2 信任投票の方法については選挙規程による。

 (役員の任期)

第16条 役員の任期は、定期大会の翌日から定期大会までの2年とする。

 ただし次の者ほ次に定める任期とする。

 1 特別執行委員  1年

 2 離籍役員    4年

2 役員に欠員が生じたときは、これを補充する。

 但し執行委員、会計監査については欠員2名に達するまで執行委員会の決議により補充選挙を行なわないことができる。

 欠員補充により就任Lた役員の任期は、前任者の残任期間とする。

   第5章 機関

 (機関の種類)

第17条 この組合の目的達成のため次の機関を設ける。

 1 大会

 2 中央委員会

 3 常任中央委員会

 4 執行委員会

 

 (大会)

第18条 大会はこの組合の最高の決議機関であって、代議員をもって構成する。

2 大会は定期大会および臨時大会の二種として定期大会は毎年一回春季に執行委員長がこれを招集する。

3 臨時大会は次の各項の1に該当するとき執行委員長がこれを招集する。

 1 組合員総数の10分の1以上の要求があったとき

 2 代議員総数の3分の1以上の要求があったとき

 3 中央委員会の決議があったとき

 4 執行委員会の決定があったとき

 (大会の付議事項)

第19条 大会に付議する事項は次のとおりとする。

 1 組合規約の変更に関する事項

 2 予算および決算に関する事項

 3 組合運動の基本要綱の策定に関する事項

 4 他の団体に加入または脱退に関する事項

 5 全組合員の10分の1以上、代議員の3分の1以上の同意を得て提案された事項

 6 組合の解散に関する事項

 7 選挙管理委員の選任に関する事項

 8 組合員の制裁に関する事項

 9 役員の罷免要求に関する事項

 10 その他執行委員長の必要と認める事項

 (中央委員会)

第20条 中央委員会は大会に次ぐ決議機関であって、中央委員をもって構成し、必要の都度執行委員長がこれを招集する。

 (中央委員会の付議事項)

第21条 中央委員会に付議する事項は次のとおりとする。

 1 大会から委仕された事項

 2 組合支部、分会及び協議会設置または廃合に関する事項

 3 臨時組合費徴収に関する事情

 4 規約施行規程や選挙・会計などの規程の制定・改廃に関する事項

 5 寄附金の受納に関する事項

 6 中央委員3分の1以上の同意を得て提案された事項

 7 規約第40条にかかる重要事項決定に関する規定の制度

 8 規約施行細則の制定

 9 寄附金の受納に関する事項

10 中央委員3分の1以上の同意を得た事項

11その他執行委員長の必要と認めた事項

 (議長)

第22条 大会および中央委員会の議長、副議長はその都度出席構成員中より選出する。

  その選出方法はいずれも議場にはかって決定する。

  大会役員、中央委員会役員、会議の運営については議事規程で定める。

 (大会および中央委員会の成立と決定)

第23条 大会及び中央委員会は、それぞれ構成員数の2分の1以上の出席をもって成立する。

  但し、委任による場合も出席とみなす。

2 議事は出席員数の過半数をもって決定する。

 但し可否同数のときは議長の決するところによる。

 (常任中央委員会)

第24条 常任中央委員会は重要なる業務執行の策定ならびに審議機関であって第13条の役員および常任中央委員をもって構成し、必要に応じて執行委員長がこわを招集する。

2 常任中央委員は、支部毎に2名を選出する。

 ただし執行委員長が必要と認める場合、オブザーバーを選出し、常任中央委員

 会に参画させる事が出来る。

 (常任中央委員会の成立および決定)

第25条 常任中央委員会は構成員2分の以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。

 但し可否同数のときは執行委員長の決するところによる。

 (常任中央委員会の業務)

第26集 常任中央委員会の業務は次のとおりとする。

 1 組合業務執行の策定

 2 大会または中央委員会に上程する議案の企画審議および立案

 3 規則の制定・改廃

 4 支部の指導育成

 5 その他重要な事項

 (執行委員会の業務)

第27条 執行委員会は組合の業務を執行する機関であって、執行委員長、副執行委員長、書記長、財政局長、書記次長、執行委員をもって構成し、随時に執行委員長がこれを招集する.

 (執行委員会の決定)

第28条 執行委員会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。

  但し可否同数の時は執行委員長の決するところによる。

 (執行委員会の業務)

第29条 執行委員会の業務は次のとおりとする。

 1 大会または中央委員会の決議に基く業務の執行

 2 専門部および専門委員会の運営

 3 書記局職員の任免

 4 基準の制定・改廃

 5 組織の強化・拡充に関すること

 6 その他軽易な日常業務

 (書記局)

第30条 組合業務の執行に伴う庶務、会計、記録等の事務を処理するため書記局を設置し、これに専従職員を置く。

   第6章 選挙

 (役員の選挙)

第31条 役員は全組合員が参加する直接かつ秘密投票によりこれを選挙し、決定する。

2 役員選挙の執行のために、選挙管理委員会を置き、その委員は大会により選出する。

3 役員選挙の方法は、選挙規程による。

 (中央委員、代議員)

第32条 中央委員および代議員は分会毎に次の各号の基準によりその組合員の直接かつ秘密投票により選挙される。

 1 中央委員  1名

 2 代議員は組合員20名以下1名の割として20名をこえるときは20名以内を増す毎に1名増す。

 3 中央委員及び代議員を選出するための秘密投票の方法は、選挙規程による。

 (中央委員、代議員の任期)

第33条 中央委員および代議員の任期は1年とする。

   第7章 支部及び分会等

 (支部)

第34条 この組合の支部は支部設置規程に定める基準による地域内の分会をもって組織する。

2 支部は、この規約およびこの規定の精神に反しない範囲において支部規約を設ける。

3 支部の活動は、大会および中央委員会の決定に背反してはならない。

 (分会)

第35条 支部には本庁各課およびこれに準ずる職場ならびに各かいおよびこれに準ずる職場毎に分会を設ける。

2 分会の規約設定および活動は前条第2項第3項を準用する。

 (協議会)

第36条 この組合は、中央委員会の承認を得て、協議会規程の定める基準によって職能などの協議会を置く事ができる。

   第8章 会計

 (組合の経費)

第37条 この組合の経費は、組合費、臨時組合費事業収入および寄付金ならびに雑収入をもってこれにあてる。

2 予算・決算等の会計運営については会計規程に定める.

 (収入)

第38条 本部納入組合費は組合員1ケ月1名につき本給の千分の18とし、毎月徴収する。

2 支部費は本部より交付する。

3 分会費は、分会規約により徴収することができる。

(特別会計)

第39条 組合の経営による事業は特別会計とする。

 (予算の更正流用)

第40条 執行委員長は予算の範囲内における予算各項相互間の更正流用については次回の中央委員会に報告しなければならない。

 (寄付金)

第41条 寄付金は執行委員長が仮に受納し、次回の中央委員会の決議を経なければならない。

 

 (会計監査)

第42条 会計監査ほ監査の結果に意見を付して定期大会に報告しなければならない。

2 執行委員長は毎年度末にすべての財源および使途ならびに経理の現況を示した決算書を作成し、その他必要な会計資料を会計監査に提示しなけれはならない。

3 会計監査は毎年1月、7月に会計を監査し、その結果を公表しなけれはならない。

 (会計帳簿の閲覧)

第43条 執行委員長は組合員から要求のあったときほ随時に会計帳簿を閲覧させるものとする。

 (会計年度)

第44条 この組合の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

   第9章 補則

 (規約の改変および解散)

第45条 第19条、第23条の規定にかかわらず組合規約を改変しようとするときは組合員の直接かつ秘密投票による全員の過半数の同意を必要とする。

2 組合を解散しようとするときは、同じく4分の3以上の同意を必要とする。

3 第19条の規定にかかわらず他の団体に加入または脱退しようとするときは、同じく過半数の同意を必要とする。

 (その他)

第46条 その他この規約の定めの無い事項については、規程で定めることが出来る。

   附 則

 この規約は1951年4月7日から施行する。

1952年2月211日一部改正(第6、13、14、17、24、25、30、35条)

1953年4月1日一部改正(第38条)

1956年9月1日一部改正(第7、16、35、38条)

1958年6月1日一部改正(第6、19、21、35、46条)

1960年4月1日一部改正(第6、16、35、46条)

1963年6月20日一部改正(第13条)

1965年9月1日一部改正(第38条)

1968年8月1日一部改正(第2、6、13、14、17、25、32、35、38、45条)

1973年9月1日一部改正(第18条2、44条)

1977年6月1日一部改正(第13、14、38、46条)

1977年11月1日一部改正(第13、28条)

1986年4月1日一部改正(第38−2)

1992年10月22日一部改正

 (第4条、5条4・5・6・7・8・9項、7条、12条、13粂、1項の2、2・3

項、19条1項の7・8・9・10、21条1項の4・5・6・7、22条、23条、24条、25

条、26条1項の3、27条、28条、29条1項の4・5・6、30条、31条1項1・2・3、

32条1項の3、33条、35条、36条、37条1・2項、38条1・2・3・42条3項、44条

1項、45条)