第10条(公文書の存否に関する情報)関係
(公文書の存否に関する情報)
第10条
公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当
該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
【趣旨】
公開請求に対しては、当該公開請求に係る公文書の存否を明らかにした上で、公開決定
等をすベきであるが、本条は、その例外として、公文書の存否を明らかにしないで請求を
拒否することができる場合について定めたものである。
【解説】
1「公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開す
ることとなるとき」とは、特定の個人の病歴に関する情報や分野を特定した実施前の試
験問題に関する情報等、公開請求に係る公文書の存否自体を明らかにすることにより、
本来非公開情報の規定により保護すベき利益が害されることとなる場合をいう。
2 本条の適用が必要な類型の公開請求については、実際に公文書が存在すると否とを問
わず、常に存否応答拒否をしなければならない。
【運用】
1 本条は、公開請求に対する応答の例外規定であるから、適用に当たっては、その妥当
性を慎重に検討する必要がある。
2 本条を適用する場合も非公開決定を行うことになるので、その公文書非公開決定通知
書においては、本条を適用する旨を明示して通常の非公開決定と区別できるようにする
とともに、公文書が仮に存在するとした場合にどの非公開情報に該当するかを記載する
ものとする。