第11条(公開請求に対する決定等)関係
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部または一部を公開すると
きは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨および公開の実施に関
し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求に係
る公文書の全部を公開する旨の決定をし、かつ、公開請求があった日に当該
公文書の公開を実施するときは、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定
により公開請求を拒否するときおよび公開請求に係る公文書を管理してい
ないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に
対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定または
前項の決定をした場合において、当該公文書の一部または全部を公開するこ
とができる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日および公開する
ことができる範囲を前二項の規定による通知に付記しなければならない。
【趣旨】
本条は、公開請求に対する実施機関の応答義務および応答の形態等を定めたものである。
【解説】
1 実施機関は、公開請求に対し、第1項または第2項に規定する決定のいずれかをしな
ければならず、存否応答拒否または公文書不存在の場合であっても公文書の全部を公開
しない旨の決定をしなければならない。
2 「公開することができる期日があらかじめ明らかであるとき」とは、非公開情報に該
当しなくなることにより公開できるようになることが将来確実であって、公開できるよ
うになる期日を明示し得るときをいう。このため、将来公開できるようになることが確
実であっても、その期日が確定しないときは含まれないものである。
3 第3項の規定による期日等の付記は、公開請求に係る公文書が将来公開できるように
なることを教示するものにすぎず、公開請求書が当該公文書の公開をなお希望する場合
には、その期日到来後に改めて公開請求をしなければならないものである。
【運用】*公開決定等に関する事務取扱*
1 公開請求書の収受等
(1)担当課(所)は、センターまたはコーナーから公開請求書の送付を受けたときは、
公開請求書に収受日付印を押印する。
(2)公開請求に係る公文書の特定ができない場合等、公開請求書に形式上の不備がある
場合は、公開請求書に対し、相当の期間を定めて当該公開請求書の補正を求める(第
6条第2項)。
(3)事案の移送が必要な場合は、第13条の規定により処理する。
2 公開決定等の判断等
(1)公開決定等の内容の判断は、第2条第2項(公文書の定義)、第7条各号(非公開情
報)、第8条(公文書の一部公開)、第9条(公益上の理由による裁量的公開)および
第10条(公文書の存否に関する情報)の規定に基づき行う。
なお、第15条(公文書の公開の実施)および第16条(他の制度等との調整)の
規定に基づき、公開の実施方法等についても併せて検討を行う。
(2)公開決定等の期限を延長する必要があるときは、第12条の規定により処理する。
(3)公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、第14条の
規定により処理する。
3 公開決定等の通知の方式
公開決定等の通知は、次に掲げる通知書の送付により行う。ただし、本条第1項ただ
し書の規定により即日公開を行うときは、口頭により通知する(即日公開については、
第6条の運用を参照のこと。)。
(1)公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(施行規則様式第2号)
(2)公文書の一部を公開する場合 公文書一部公開決定通知書(施行規則様式第3号)
(3)公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(施行規則様式第4号)
なお、第2条第2項の公文書の定義に該当しないとき、第10条の規定により存否
応答拒否をするとき、公文書が存在しないときおよび第16条の規定を適用した結果
この実例による公開の方法がないこととなるときも、公文書非公開決定通知書で通知
するものとする。
4 公開決定等の通知書の記入方法
公文書公開決定通知書等の記入は、次により行う。
なお、必要な場合は、適宜別紙を作成の上、添付するものとする。
(1)「公文書の名称」欄は、担当課(所)が特定した公文書の件名を記入する。
ただし、存否応答拒否をするとき、公文書が存在しないときなど特定の公文書の件
名を記入することができない場合は、公開請求書に記載された公文書の名称または内
容を記入する。
(2)「公開しない部分」欄は、公開しない部分を公開請求者が容易に判別できるよう、か
つ、非公開情報の内容が判明しないように留意して記入する♪
(3)「公開しない理由」欄は、該当条項および当該条項を適用する具体的理由を、公開請
求者が容易に理解できるよう、かつ、非公開情報の内容が判明しないように留意して
記入する.
(4)「(公開しない部分を)公開することができる期日および範囲」欄は、第11条第3
項に該当する場合に、その年月日および範囲を記入する。
(5)「公開の実施の方法」欄は、公開請求書に記載された希望する公開の実施の方法のう
ちで、第15条第3項の規定により実施可能な方法を具体的に記入する。
なお、用紙に出力した物の閲覧と再生したものの閲覧、用紙に出力した物の交付と
電磁的記録媒体に複写した物の交付等複数の方法が可能な場合は、公開請求書と事前
に十分調整を行う。
(6)「公開の日時」および「公開の場所」欄は、第15条第1項および同条第2項の規定
により指定する日時等を記入する。
なお、送付による場合は、日時は記入せず、公開の場所は「写しの送付」等と記入
する。
5 情報公開室等との協議
担当課(所)は、公開決定等を行うに当たっては、必要に応じて関係部課と協議の上、
情報公開室に協議するものとする。
なお、担当課(所)が出先機関である場合は、当該出先機関の主管課を通じて、情報
公開室に協議するものとする。
6 公開決定等の決裁
知事が実施機関である公開決定等の起案の決裁は、福井県事務決裁規程または福井県
出先機関事務決裁規程の定めるところにより、本庁の課(室)長または出先機関の長の
専決により行う。
7 公開決定等の通知書の送付等
(1)担当課(所)は、公文書公開決定通知書等を公開請求者に、当該通知書等の写しを
情報公開室に送付する。
(2)写し等を送付することにより公開を実施するときは、手数料等の納入通知書を同封
して送付する。
なお、写し等の送付については、第15条の運用を参照のこと。
(3)意見書の提出の機会を与えられた第三者が反対意見書を提出した場合において、公
開決定をするときは、当該第三者に対して第三者情報公開通知書(施行規則様式第9
号)により通知しなければならない(第14条第3項)。