第13条(事案の移送)関係
(
事案の移送)第13条
実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつ
き正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機
関に対し、事実を移送することができる。この場合においては、移送をした
実施機関は、公開請求者に対し、事実を移送した旨を書面により通知しなけ
ればならない。
2 前項の規定により事実が移送されたときは、移送をされた実施機関におい
て、当該公開請求について公開決定等をしなければならない。この場合にお
いて、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送をされた実施機関が
したものとみなす。
3 前項の場合において、移送をされた実施機関が第11条第1項の決定(以
下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開を実施しな
ければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実
施に必要な協力をしなければならない。
【趣旨】
本条は、公開請求事案の移送についての手続等を定めたものである。
【解説】
1 事案を移送することができるのは、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成
されたものであるときや当該公文書に他の実施機関の事務に密接な関連を有する情報が
記録されているときなど、公開決定等の判断を他の実施機関に委ねた方が迅速かつ適切
な処理を行うことができる場合である。
なお、事実の移送は実施機関相互間の手続であり、実施機関内部での担当課(所)の
変更手続ではないので注意すること。
2 「他の実施機関と協議の上」とは、事案の移送は、実施機関の間で協議が整った場合
に行うとする趣旨である。
3 公開決定等の期限は、移送をした実施機関に公開請求があった日から起算することと
なる。
【運用】
1 担当課(所)は、事実の移送に関する協議が整った場合は、移送先実施機関に事案を
移送する旨の通知に添えて当該事案に係る公開請求書を送付するとともに、公開請求者
に対して事案移送通知書(施行規則様式第7号)で通知する。
2 担当課(所)は、事項を移送したときは、事案移送通知書の写しを情報公開室に送付
するものとする。