第2条(定義)
第1項(実施機関の定義)関係
(定義)
第2条
この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収容委員会、海区漁業調整委員
会、内水面漁場管理委員会および公営企業管理者をいう。
【趣旨】
本条第1項は、公文書の公開等を実施する機関を定めたものである。
【解説】
実施機関は、地方自治法および地方公営企業法に基づき、独立して事務を管理執行する
機関のうち公安委員会を除くすべての執行機関である。
なお、議決機関である議会は除かれている。