第2条(定義)

第1項(実施機関の定義)関係

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員

 会、人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収容委員会、海区漁業調整委員

 会、内水面漁場管理委員会および公営企業管理者をいう。

 

 

【趣旨】

 本条第1項は、公文書の公開等を実施する機関を定めたものである。

 

 

【解説】

 実施機関は、地方自治法および地方公営企業法に基づき、独立して事務を管理執行する

機関のうち公安委員会を除くすべての執行機関である。

 なお、議決機関である議会は除かれている。