第3条(実施機関の事務)関係
(
実施機関の責務)第3条
実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利がじゅうぶん保障されるように、この条例を解釈し、および運用しなければならない。こ
の場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることの
ないように、最大限の配慮をしなければならない。
【趣旨】
本条は、この条例の解釈および運用に当たっての実施機関の責務を定めたものである。
【解説】
1「この条例に基づく公文書の公開を請求する権利がじゆうぶん保障されるように、こ
の条例を解釈し、および運用しなければならない」とは、実施機関は、公文書の公開・
非公開の判断をする場合だけでなく、公開請求から公開の実施に至るまでの手続等この
条例の規定全体について、公文書の公開を請求する権利を正当な理由なく制約すること
となるような解釈・運用をしてはならないという趣旨である。
2 「個人に関する情報かみだりに公にされることのないように、最大限の配慮をしなけ
ればならない」とは、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、住
所、財産の状況、所得その他一切の個人に関する情報は、非公開情報が記録されている
場合を除き公文書を公開しなければならないとしているこの条例の解釈・運用に当たっ
ても、最大限に保護されるべきであり、正当な理由なく公にされてはならないことを明
らかにしたものである。