第30条(会長への委任)関係

 

 (会長への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、

 会長が審査会に諮って定める。

 

【趣旨】

本条は、審査会の運営に関する会長への委任について定めたものである。

 

 

【運用】

本条の規定に基づき、福井県公文書公開審査会運営要綱が定められている。