第31条(公文書の管理)関係
第4章 補則
(公文書の管理)
第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書
を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保有および廃棄に関する基準その他の
公文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるとともに、これを
閲覧に供しなければならない。
【趣旨】
公文書公開制度が適切に運営されるためには、公開請求の対象となる公文書が適正に管
理されていることが必要である。そこで、本条は、公文書の適正な管理に関する実施機関
の責務について定めている。
【解説】
「公文書の管理に関する必要な事項についての定め」とは、各実施機関ごとに設けられ
る公文書の分類、作成、保存および廃棄に関する基準等を定めた文書規程等をいう。