第32条(公開請求に関する相談、公開請求書受領等の場所)
(公開請求に関する相談、公開請求書受領等の場所)
第32条 知事は、県民の利便を考慮して、公開請求に関する相談、公開請求
書の受領等を行うための場所を設けなければならない。
【趣旨】
本条は、公文書公開事務を行うための窓口の設置について知事の責務を定めたものであ
る。
【解説】
公文書公開事務の窓口の名称および設置の場所は、次のとおりである。
名 称 設 置 の 場 所
県政情報センター 本庁舎(情報公開室)
福井地区県政情報コーナー 福井合同庁舎(県政相談室)
坂井地区県政情報コーナー 坂井合同庁舎(県政相談室)
奥越地区県政情報コーナー 奥越合同庁舎(県政相談室)
南越地区県政情報コ−ナー 南越合同庁舎(県政相談室)
丹生地区県政情報コーナー 丹生合同庁舎(県政相談室)
敦賀地区県政情報コーナー 敦賀合同庁舎(県政相談室)
若狭地区県政情報コーナー 若狭合同庁舎(県政相談室)
【運用】
センターおよぴコーナーの業務等は「福井県県政情報センター等の設置および管理に関
する要綱」の定めるところにより行う。