第33条(公文書検索目録の作成等)関係
(公文書検索目録の作成等)
第33条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録を作成し、閲覧に供するも
のとする。
【趣旨】
本条は、公文書の検索に必要な目録の作成について実施機関の責務を定めたものである。
【運用】
1 公文書の検索に必要な目録とは、各実施機関が文書規程等に基づき作成するファイル
基準表、ファイル文書目録、電磁的記録管理簿および保存文書索引である。
2 文書学事課長は、各所属から提出された目録のうち、センターにおいては、本庁の課
(室)および出先機関の公文書に係る目録を、コーナーにおいては、当該コーナーの所
在する庁舎内の出先機関の公文書に係る目録を備え置き、−般の閲覧に供する。