第34条(実施状況の公表)関係
(実施状況の公表)
第34条 知事は、毎年度この条例による公文書の公開の実施状況を公表しな
ければならない。
【趣旨】
本条は、公文書公開制度に対する県民の理解を深め、適正な利用の推進を図る目的で定
められたものである。
【運用】
実施状況の公表は、次のとおり行う。
1 公表事項
ア 公開請求の件数
イ 公開請求の処理状況
ウ 不服申立ての件数
エ 不服申立ての処理状況
オ その他必要な事項
2 公表の時期および方法
毎年度5月末日までに前年度の実施状況を福井県報に登載して公表する(施行規則第
11条)。