第35条(実施機関相互の間の調整)関係

 

(実施機関相互の間の調整)

第35条 知事は、公文書の公開に関する制度が適正かつ円滑に運営されるよ

 う実施機関相互の間の調整を行うものとする。

 

【趣旨】

 公文書公開制度は、各実施機関がそれぞれ実施するものであり、その運営は各実施機関

独自の判断に委ねられているものであるが、制度を適正かつ円滑に運営するためには、県

全体としての公文書公開制度の統一性を確保することが必要であるため、知事が実施機関

相互の間の調整を行うことを定めたものである。

 

 

【運用】

1 規則等の制定または改正に当たっての調整

 本条例の施行に関し必要な事項は、実施機関がそれぞれ規則等で定めるものであるが、

 文書学事課長は、各実施機関の規則等の制定または改正に当たって、公文書公開制度の

 統一的運営の観点から、規則等の内容に関し必要な調整を行う。

2 制度の運用に当たっての調整

 公開決定等は各実施機関において行うものであるが、判断の統一性を確保するため、

 文書学事課長は、各実施機関における公開決定等に関し必要な調整を行う。