(制度の充実および改善)
第36条 実施機関は、公文書の公開の実施状況等を踏まえ、公文書の公開に
関する制度の一層の充実および改善に努めるものとする。
【趣旨】
本条は、実施機関が公文書の公開の実施状況および県民等の意見等を考慮して、制度内
容についての検討を行い、その充実および改善に努める責務を定めたものである。