第37条(情報提供の推進)関係

 

(情報提供の推進)

第37条 県は、県民の県政への参加を推進するとともに県政の公正な運営を

 確保するため、広報活動の充実等県民への迅速かつ的確な情報の提供の推進

 に努めるものとする。

 

                

【趣旨】

 本条は、情報提供の推進について県の責務を定めたものである。

 

 

【解説】

1 公文書公開制度は、情報公開制度の中核となる制度であるが、県民が公開を請求しな

 い限り公開されないこと、公開の対象は公文書そのものであり、必ずしも県民等にとっ

 て分かりやすい情報ではないこと、さらに公開請求者にしか公開されないことなどの限

 界もある。

  そこで、本条は、公文書公開制度のほか、県民が的確な情報を迅速に得られるよう、

 県が情報の提供の推進に努めるものとした。

2 「広報活動の充実等」とは、広報活動のほか、行政資料の提供、情報通信システムを

 利用した行政情報の提供など各種の情報提供施策の充実等をいう。

 

 

【運用】

 行政資料の収集および管理は、福井県行政資料管理規程(昭和61年福井県訓令第7号)

の定めるところにより行う。