第37条(情報提供の推進)関係
(情報提供の推進)
第37条 県は、県民の県政への参加を推進するとともに県政の公正な運営を
確保するため、広報活動の充実等県民への迅速かつ的確な情報の提供の推進
に努めるものとする。
【趣旨】
本条は、情報提供の推進について県の責務を定めたものである。
【解説】
1 公文書公開制度は、情報公開制度の中核となる制度であるが、県民が公開を請求しな
い限り公開されないこと、公開の対象は公文書そのものであり、必ずしも県民等にとっ
て分かりやすい情報ではないこと、さらに公開請求者にしか公開されないことなどの限
界もある。
そこで、本条は、公文書公開制度のほか、県民が的確な情報を迅速に得られるよう、
県が情報の提供の推進に努めるものとした。
2 「広報活動の充実等」とは、広報活動のほか、行政資料の提供、情報通信システムを
利用した行政情報の提供など各種の情報提供施策の充実等をいう。
【運用】
行政資料の収集および管理は、福井県行政資料管理規程(昭和61年福井県訓令第7号)
の定めるところにより行う。