第39条(委任)関係

 

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、

 実施機関が定める。

 

 

 【趣旨】

 本条は、この条例の実施に関して必要な事項は、各実施機関がそれぞれの規則等で定め

 るとするものである。