第4条(利用者の責務)関係
(利用者の責務)
第4条
この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的にのっとり、適正な請求をするように努めるとともに、請求
に係る公文書を公開されたときは、これによって得た情報を適正に使用しなけ
ればならない。
【趣旨】
本条は、この条例に基づく公文書公開制度の利用者の責務を定めたものである。
【解説】
1 この条例に基づく公文書の公開を請求する権利は、請求理由・使用自的を問わず、ま
た、公開請求書と公開請求に係る公文書との関係を問うことなく認められるものである
が、この権利を濫用してはならないことは当然のことである。
利用者には、「県民の県政参加の一層の推進および県政の公正な運営の確保を図り、も
って地方自治の本旨に基づいた県政の推進に資する」というこの条例の目的に従った利
用が期待される。
2 「適正な請求をするように努める」とは、行政の事務執行を停滞させることを目的と
した大量の公文書の公開請求や公開決定を受けたとしても閲覧するつもりがないような
公開請求等は行うべきではないという趣旨である。
なお、公開請求が権利の濫用に当たると判断される場合には、権利濫用の一般法理に
よって拒否することが可能であると考えられるが、利用者の注意を促すためにこの規定
か設けられたものである。
3 「これによって得た情報を適正に使用しなければならない」とは、犯罪行為での使用
や社会通念上是認されないような使用をしてはならないという趣旨である。