第5条(公文書の公開を請求できるもの)関係
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公
開を請求することができる。
【趣旨】
本案は、公開請求をする権利の根拠規定であり、公文書の公開を請求することができる
ものの範囲を定めたものである。
【解説】
「何人」とは、日本国民のほか、外国人も含まれる。また、自然人、法人のほか、法人
でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの(民事訴訟法第29条)も
含まれる。
【運用】
1 代理人による請求も可能であるが、この場合においては、代理関係を証明する書類(委
任状等)により確認する。
2 未成年者については、公開請求の意義・内容を理解することかでき、手数料負担の能
力かあるものと認められる場合は、代理人によらずに請求を認める。