第7条
第3号(犯罪捜査等情報)関係
三 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防また
は捜査、行政上の義務違反の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に支
障を及ぼすおそれがある情報
【趣旨】
本号は、公共の安全と秩序を維持する活動の有効かつ効率的な執行を確保するため、公
にすることにより、これらに支障を及ぼすおそれのある情報は公開しないことを定めたも
のである。
【解説】
1「人の生命、身体、財産等」には、人の地位、名誉、自由等を含み、「保護」とは、そ
れらを犯罪等の危険から保護し、または当該危険を除去することをいう。
2 「犯罪」とは、刑を科せられるベき違法行為をいい、「行政上の義務違反」とは、刑以
外の制裁措置が科せられるべき違法行為をいう。
3 「その他の公共の安全と秩序の維持」には、社会生活に必要な法規範その他の秩序規
範等が害されないように保護し、それに対する障害を除去することなどが含まれる。
4 「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」とは、公共の安全と秩序を
維持する活動が阻害され、もしくは効率的に行われなくなり、またはその可能性がある
ことをいう。
〔具体例〕
○ 覚せい剤原料保管場所の届出書
○ 麻薬管理者免許申請書(麻薬保管庫設置場所)
○ 捜査関係照会、回答文書