第7条
第7号(法令秘情報)関係
七 法令もしくは他の条例の定めるところによりまたは実施機関が法律上
従う義務を有する国の機関の指示により、公にすることができないと認め
られる情報
【趣旨】
本号は、法令または他の条例の定めるところにより公にすることができない情報は、こ
の条例によつても公開できないことを確認的に規定するとともに、国の機関からの法的拘
束力を持った指示により公にすることができない情報についても、公開しないことを定め
たものである。
【解説】
1「法令」とは、法律および政令、府令、省令、その他国の機関が定めた命令をいう。
2「法令もしくは他の条例の定めるところにより」公にすることができないと認められ
る情報とは、法令または他の条例の明文の規定により公にすることが禁止されている情
報をはじめ、他目的使用が禁止されている情報、個別法による具体的な守秘義務が課せ
られている情報、手続の非公開が定められている情報等法令または他の条例の趣旨およ
び目的から公にすることができないと認められる情報をいう。
〔具体例〕
○ 指定統計調査票(統計法第15条)
○ 統計調査調査票(福井県統計調査条例第7条)
○ 地方税に関する調査で知り得た秘密(地方税法第22条)
○ 公害審査会の調停委員会会議録(公害紛争処理法第37条)
3「実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示」とは、法定受託事務における
各大臣からの指示(地方自治法第245条の7)等法的拘束力のあるものをいう。