前文 関係

 地方自治の本旨に基づいた県政を推進するためには、県が、県政を負託している県民に対して、その諸活動の状況を説明する責務を全うすることが必要であり、このことは、同時に、県民の「知る権利」の実現に寄与することでもある。 情報公開制度は、県がこのような「説明責務」を全うするための重要な制度であり、地方分権が進展し、今後ますます地方自治体と住民の自立と自己責任が求められていく中で、県民の理解と信頼を基本とする、公正で透明性の高い県政を実現する上においても、不可欠のものである。

 このような考え方に立って、この条例を制定する。

 

【趣旨】

前文は、この条例を制定するに当たっての基本的認識や理念を明らかにするものである。

 

 

【解説】

1「説明責務」とは、県政の遂行状況等を異体的に明らかにし、県民に対し説明する責

 務である。地方分権が進展することによって、これからの地方自治体では、自らの責任

 において自ら政策決定を行う場面が格段に増えていくことになるが、このような時代に

 おいては、この「説明責務」を果たすことにより、住民の責任ある意思形成を促進する

 ことかますます重要となってくる。情報公開制度は、県がこのような「説明責務」を全

 うするための重要な制度であり、地方分権の時代においては不可欠なものであると位置

 付けられている。

2 「知る権利」については、その法律的概念について多くの理解の仕方かあるものの、

 行政情報の公開が、住民の「知る権利」の具体的実現として求められてきた経緯からは、

 県の「説明責務」を県民の側から表現したものということかできる。このような理解か

 ら、「説明責務」を全うすることは、県民の「知る権利」の実現に寄与することでもある

 との認識を明らかにしている。