福井県外部監査契約に基づく監査に関する
条例を公布する。
平成十一年三月十六日
福井県知事 栗田 幸雄
福井県条例第一号
福井県外部監査契約に基づく
監査に関する条例
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六
十七号。以下「法」という。)第二百五十
二条の二十七第一項に規定する外部監査契
約に基づく監査の実施については、法、地
方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六
号。以下「政令」という。)おょぴ地方自
治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二
十九号) に定めるもののほか、この条例の
定めるところによる。
(包括外部監査契約に基づく監査)
第二条 法第二百五十二条の二十九の包括外
部監査人は、必要があると認めるときは、
次に掲げるものについて監査することがで
きる。
一 県が法第百九十九条第七項に規定する
財政的援助を与えているものの出納その
他の事務の執行で当該財政的援助に係る
もの
二 県が出資しているもので政令第百四十
条の七第一項に規−定するものの出納その
他の事務の執行で当該出資に係るもの
三 県が借入金の元金または利子の支払を
保証しているものの出納その他の事務の
執行で当該保証に係るもの
四 県が受益権を有する信託で政令第百四
十条の七第二項に規定するものの受託者
の出納その他の事務の執行で当該信託に
係るもの
五 県が法第二百四十四条の二第三項の規
定に基づき公の施設の管理を委託してい
るものの出納その他の事務の執行で当該
委託に係るもの
(個別外部監査契約に基づく監査)
第三条 県民のうち法第七十四条第一項に規
定する選挙権を有する者は、法第七十五条
第一項の請求をする場合において、併せて
当該請求に係る監査について監査委員の監
査に代えて法第二百五十二条の二十七第三
項に規定する個別外部監査契約(以下「個
別外部監査契約」という。) に基づく監査
によることを求めることができる。
2 議会は、法第九十八条第二項の規定によ
る請求をする場合において、併せて当該請
求に係る監査について監査委員の監査に代
えて個別外部監査契約に基づく監査による
ことを求めることができる。
3 知事は、法第百九十九条第六項の要求を
する場合において、併せて当該要求に係る
監査について監査委員の監査に代えて個別
外部監査契約に基づく監査によることを求
めることができる。
4 知事は、前条各号に掲げるものについて
の法第百九十九条第七項の要求をする場合
において、併せて当該要求に係る監査につ
いて監査委員の監査に代えて個別外部監査
契約に基づく監査によることを求めること
ができる。
5 県民は、法第二百四十二条第一項の規定
による請求をする場合において、併せて当
該請求に係る監査について監査委員の監査
に代えて個別外部監査契約に基づく監査に
よることを求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施
行する。