福井県外部監査契約に基づく監査に関する

条例を公布する。

  平成十一年三月十六日

      福井県知事 栗田 幸雄

福井県条例第一号

   福井県外部監査契約に基づく

   監査に関する条例

 (趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六

 十七号。以下「法」という。)第二百五十

 二条の二十七第一項に規定する外部監査契

 約に基づく監査の実施については、法、地

 方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六

 号。以下「政令」という。)おょぴ地方自

 治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二

 十九号) に定めるもののほか、この条例の

 定めるところによる。

 (包括外部監査契約に基づく監査)

第二条 法第二百五十二条の二十九の包括外

 部監査人は、必要があると認めるときは、

 次に掲げるものについて監査することがで

 きる。

 一 県が法第百九十九条第七項に規定する

  財政的援助を与えているものの出納その

  他の事務の執行で当該財政的援助に係る

   もの

 二 県が出資しているもので政令第百四十

  条の七第一項に規−定するものの出納その

  他の事務の執行で当該出資に係るもの

 三 県が借入金の元金または利子の支払を

  保証しているものの出納その他の事務の

  執行で当該保証に係るもの

 四 県が受益権を有する信託で政令第百四

  十条の七第二項に規定するものの受託者

  の出納その他の事務の執行で当該信託に

  係るもの

 五 県が法第二百四十四条の二第三項の規

  定に基づき公の施設の管理を委託してい

  るものの出納その他の事務の執行で当該

  委託に係るもの

 (個別外部監査契約に基づく監査)

第三条 県民のうち法第七十四条第一項に規

 定する選挙権を有する者は、法第七十五条

 第一項の請求をする場合において、併せて

 当該請求に係る監査について監査委員の監

 査に代えて法第二百五十二条の二十七第三

 項に規定する個別外部監査契約(以下「個

 別外部監査契約」という。) に基づく監査

 によることを求めることができる。

2 議会は、法第九十八条第二項の規定によ

 る請求をする場合において、併せて当該請

 求に係る監査について監査委員の監査に代

 えて個別外部監査契約に基づく監査による

 ことを求めることができる。

3 知事は、法第百九十九条第六項の要求を

 する場合において、併せて当該要求に係る

 監査について監査委員の監査に代えて個別

 外部監査契約に基づく監査によることを求

 めることができる。

4 知事は、前条各号に掲げるものについて

 の法第百九十九条第七項の要求をする場合

 において、併せて当該要求に係る監査につ

 いて監査委員の監査に代えて個別外部監査

 契約に基づく監査によることを求めること

 ができる。

5 県民は、法第二百四十二条第一項の規定

 による請求をする場合において、併せて当

 該請求に係る監査について監査委員の監査

 に代えて個別外部監査契約に基づく監査に

 よることを求めることができる。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施

 行する。