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金津町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則平成6年3月28日
規則第3号
改正 平成7年3月27日 規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、金津町土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制
に関する条例(平成6年金津町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関
し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める事業とは、金津町内で行う公共事
業に係る事業をいう。
(事前協議)
第3条 条例第5条の規定による事前協議は、土砂等による土地の埋立(盛土・た
い積)行為事前協議書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に
提出しなけれはならない。
(1)位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の図面)
(2)公図の写し及び周辺の土地利用現況図
(3)土地登記簿謄本
(4)借地の場合は、その契約書の写し及び同意書
(5)隣地同意書及び地区代表者等の同意書
(6)土地改良区等の同意書
(7)事業計画図(平面図、縦断図及び土指図)
(8)排水計画図
(9)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
たい積行為)行為事前協議回答書(様式第2号)により事業主等に通知するも のとする。 (許可の申請)第4条条例第6条第1項の規定による許可の申請は、土砂等による土地の埋立(盛土・たい積)行為許可申請書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添付 して、町長に提出しなければならない。(1)前条第2項の通知書の写し(2)位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の地図)
(3)周辺の土地利用現況図
(4)事業計画図(平面図、縦断図及び土留図)
(5)排水計画図
(6)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(許可の通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、事業
の可否を決定し、その旨を土砂等による土地の埋立(盛土・たい積)行為許可
(申請却下)書(様式第4号)により当該申請者に通知(行為の許可にあたつて
は別に許可の証(様式第16号の1の往(2)の下図)の交付)するものとする。
(土砂等の搬入開始届)
第6条 事業主等は、事業区域内への土砂等の搬入を開始しようとするときは、そ
の7日前までに土砂等の搬入開始届出書(様式第5号)により町長に届出なけれ
はならない。
(技術上の基準)
第7条 条例第7条第2項に規定する技術上の基準は、次の各号の基準に適合して
いるものとする。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定による開発許可の基準
(2)森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定により開発許可の基準及
び林地開発許可制度取扱要領の運用基準
(3)福井県の技術的指導基準
(変更の許可等)
第8条 条例第8条第1項の規定による許可の申請は、土砂等による土地の埋立
(盛土・たい積)行為変更許可申請書(様式第6号)により町長に提出しなけれ
ばならない。
2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、事業の可否を決定し
その旨を土砂等による土地の埋立(盛土・たい積)行為変更許可(申請却下)書
(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(氏名等の変更の届出)
第9条 条例第9条の規定による届け出は、土砂等による土地の埋立(盛土・たい
積)行為氏名等変更届出書(様式第8号)により町長に提出しなけれはならない。
(許可の承継)
第10条 条例第10条第3項の規定による届け出は、土砂等による土地の埋立(盛
土・たい積)行為承継届出書(様式第9号)により町長に提出しなけれはならな
い。
(停止命令等)
第11条 条例第11条の規定による命令は、土砂等による土地の埋立(盛土・たい
積)行為停止命令書(様式第10号)により行うものとする。
(改善勧告)
第12条 条例第12条の規定による勧告は、土砂等による土地の埋立(盛土・たい
積)行為改善勧告書(様式第11号)により行うものとする。
(改善命令)
第13条 条例第13条の規定による命令は、土砂等による土地の埋立(盛土・たい
積)行為改善命令書(様式第12号)により行うものとする。
(許可の取消の通知)
第14条 条例第14条の規定による通知は、土砂等による土地の埋立(盛土・たい
積)行為許可取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
(事業の完了報告)
第15条 条例第17条の規定による報告は、土砂等による土地の埋立(威土・たい
積)行為完了報告書(様式第14号)により町長に提出しなければならない。 (事業の廃止届出)第16条 条例第18条の規定による届け出は、土砂等による土地の埋立(盛土・た い積)行為廃止届出書(様式第15号)により町長に提出しなけれはならない。 (標識)第17条 条例第20条に規定する標識は、事業標示板及び危険防止標示板(様式第 16号)とする。 (立入検査員証)第18条 条例第21条第2項に規定する証明書は、立入検査員証(様式第17号)と
する。
(公表の方法)
第19条 条例第22条に規定する公表は、広報への掲載その他の方法により行うも
のとする。
(−時仮置きの特例)
第20条 事業主等は、土砂等による土地の盛土及びたい積の期間が、搬入開始日
から起算して1年を超えず当該行為が一時仮置きの場合においては、第2条の規
定にかかわらず、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1)土砂等による土地の埋立(盛土・たい積)行為事前協議書(様式第1号)
(2)位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の地図)
(条例施行日)
第21条 条例附則第1項の規定による規則で定める日は、平成6年6月1日とす
る。
附 則
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
2 条例附則第3項の規定による規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとす
る。
(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の地図)
(2) 周辺の土地利用現況図
(3) 事業計画図(平面図、縦断図及び土留図)
(4) 排水計画図
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
附 則(平成7年3月27日規則第7号)
この規則は、平成7牛4月1日から施行する。