○福井県風致地区条例
(昭和四十五年三月二十三日 福井県条例第一号)
改正 昭和五〇年一二月二四日条例第五二号
昭和六〇年 七月一一日条例第三四号
昭和六二年 七月二八日条例第一九号
平成 四年 三月二六日条例第 二号
平成 七年 七月一四日条例第三二号
福井県風致地区条例を公布する。
福井県風致地区条例
(目的)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五
十八条第一項の規定に基づき、風致地区内における建築等の規制
に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(許可を要する行為)
第二条 風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとす
る者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を
受けなければならない。
一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、
改築、増築または移転
二 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
三 木竹の伐採
四 土石の類の採取
五 水面の埋立てまたは干拓
六 建築物等の色彩の変更
2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる行為に該当する行
為で次の各号に掲げるものについては、前項の許可を受けること
を要しない。
一 都市計画事業の施行として行う行為
二 国、県もしくは市町村または当該都市計画施設を管理するこ
ととなる者が当該都市施設または市街地開発事業に関する都市
計画に適合して行う行為
三 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
四 建築物の新築、改築または増築で、新築、改築または増築に
係る建築物もしくはその部分の床面積の合計が十平方メートル
以下であるもの(新築、改築または増築後の建築物の高さが、
十五メートルをこえることとなるものを除く。)
五 建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が十平方メート
ル以下であるもの
六 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ)
の新築、改築、増築またほ移転
イ 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物
口 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地
下に設けるもの
ハ 消防または水防の用に供する望楼および警鐘台
ニ その他の工作物で、新築、改築、増築または移転に係る部
分の高さが一・五メートル以下であるもの
七 面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが
一・五メートルをこえるのりを生ずる切土またほ盛土を伴わな
いもの
八 次に掲げる木竹の伐採
イ 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹
の伐採
ロ 枯損した木竹または危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 第二項各号および第三条各号に掲げる行為のため必要な測
量、実地調査または施設の保守の支障となる木竹の伐採
九 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第七号の土
地の形質の変更と同程度のもの
十 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、棟、鉄塔そ
の他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
十一 面積が十平方メートル以下の水面の埋立てまた干拓
十二 前各号に掲げるもののほか、次に掲げを行為
イ 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う
行為
口 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行
為を除く。
(1) 建築物の新築、改築、増築または移転
(2) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に付属する物干
場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これら
に類する工作物以外のものの新築、改築、増築または移転
(3) 高さが一・五メートルをこえるのりを生ずる切土または
盛土を伴う土地の形質の変更
(4) 高さが五メートルをこえる木竹の伐採
(5) 土石の類の採取でその採取による地形の変更が(3)の土地
の形質の変更と同程度のもの
(6) 建築物等の色彩の変更で第十号に該当しないもの
ハ 第一種電気通信事業、有線放送電話業務または有線放送業
務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路また
は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが
十五メートル以下であるものの新築(有線放送業務の用に供
する線路または空中線系に係るものに限る。)、改築、増築ま
たは移転
二 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次の各号に掲げ
るものを除く。
(1) 建築物等の新築、改築、増築または移転
(2) 用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)
または幅員が二メートルをこえる農道もしくほ林道の設置
(3) 宅地の造成またほ土地の開墾
(4) 森林の択伐または皆伐(林業を営むために行うものを除
く。)
(5) 水面の埋立てまたは干拓
3 国、都道府県または地方自治法(昭和二十二年法律第六十七
号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の機関(次の各号に
掲げる公団等を含む。以下本項において同じ。)が行う行為につい
ては、第一項の許可を受けることを要しない。この場合におい
て、当該国、都道府県または指定都市の機関は、その行為をしよ
うとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。
一 住宅・都市整備公団
二 農用地開発公団
三 森林開発公団
四 労働福祉事業団
五 雇用促進事業団
六 簡易保険郵便年金福祉事業団
七 水資源開発公団
八 地域振興整備公団
九 日本鉄道建設公団
十 公害防止事業団
十一 中小企業事業団
十二 地方住宅供給公社
(昭六〇条例三四・一部改正)
(適用除外)
第三条 次の各号に掲げる行為については、前条の規定は適用しな
い。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あら
かじめ、知事にその旨を通知しなけれはならない。
一 高速自動車国道もしくは道路法(昭和二十七年法律第百八十
号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕もしくは
災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送
法(昭和二十六年法律第八十三号)による一般自動車道を除
く。)とを連絡する施設の新設および改築を除く。)または道路法
による道路(高速自動車国道および自動車専用道路を除く。)の
改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他
道路の現状に著しい変更を及はさないものに限る。)、維持、修
繕もしくは災害復旧に係る行為
二 道路運送法による一般自動車道およぴ専用自動車道(鉄道も
しくは軌道の代替に係るものまたほ一般乗合旅客自動車運送事
業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれ
らの自動車以外の道路(高速自動車国道およぴ道路法による自
動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)または
管理に係る行為
三 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によ
るパスターミナルの設置または管理に係る行為
四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規
定する河川または同法第百条第一項の規定により指定された河
川の改良工事の施行または管理に係る行為
五 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第十八
条第一項(同項第四号を除く。)に規定する業務に係る行為(前
号に掲げるものを除く。)
六 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事の施行
または砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるもの
を含む。)に係る行為
七 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地す
べり防止工事の施行に係る行為
八 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四
年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る
行為
九 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規
定する保安施設事業の施行に係る行為
十 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の
設置または管理に係る行為
十一 森林法第五条の地域森林計画に定める林道の新設および管
理に係る行為
十二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地
改良事業の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)
十三 地方公共団体または農林漁業を営む者が組織する団体が行
う農業構造、林業構造または漁業構造の改善に関し必要な事業
の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)
十四 日本鉄道建設公団または新幹線鉄道保有機構が行う鉄道施
設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下
「駅等」という。)の建設を除く。)または管理に係る行為
十五 鉄道事筆法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事
業者または索道事業者が行うその鉄道事業または索道事業で一
般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあ
つては、駅等の建設を除く。)または管理に係る行為
十六 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設(駅
等の建設を除く。)または管理に係る行為
十七 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設
に関する工事の施行または海岸保全施設の管理に係る行為
十八 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標
識の設置またほ管理に係る行為
十九 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)による信号所の
設置または管理に係る行為
二十 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空保
安施設で公共の用に供するものまたは同法第九十六条に規定す
る指示に関する業務の用に供するレーダーまたは通信設備の設
置または管理に係る行為
二十一 気象、海象、地象または洪水その他これに類する現象の
観測または通報の用に例する設備の設置または管理に係る行為
二十二 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号
に掲げる基本施設または同条第二号イおよびロに掲げる機能施
設に関する工事の施行または漁港施設の管理に係る行為
二十三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項
第一号から第五号までに掲げる港湾施設(同条第六項の規定に
より同条第五項第一号から第五号までに掲げる港湾施設とみな
された施設を含む。)に関する工事の施行または港湾施設の管理
に係る行為
二十四 国または地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路
または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するた
めの施設の設置または管理に係る行為
二十五 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による
第一種電気通信事業の用に供する線路または空中線系およびこ
れらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管
理に係る行為
二十六 有線放線電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十
二号)による有線放送電話業務の用に供する線路または空中線
系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設
置または管理に係る行為
二十七 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による放送事
業の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通
信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為
二十八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気
事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工
作物の設置を除く。)または管理に係る行為
二十九 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス
工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの
製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)または管理に係る
行為
三十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業
もしくは水道用水供給事業もしくは工業用水道事業法(昭和三
十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する施
設または下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水
道の排水管もしくはこれを補完するため設けられるポンプ施設
の設置または管理に係る行為
三十一 道路交渦法(昭和三十五年法律第百五号)による信号機
の設置または管理に係る行為
三十二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十
七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第五十六
条の十第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同
法第五十七条第一項に規定する埋蔵文化財、、同法第六十九条第
一項の規定により指定され、もしくは同法第七十条第一項の規
定により仮指定された史跡名勝天然記念物もしくは同法第八十
三条の三第一項の規定による伝統的建造物群保存地区または福
井県文化財保護条例(昭和三十四年福井県条例第三十九号)第
四条第一項の規定により指定された県指定有形文化財、同条例
第三十四条第一項の規定により指定された県指定有形民俗文化
財もしくほ同条例第四十三条第一項の規定により指定された県
指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
三十三 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法
律第百三号)第四条による保全区域整備計画に基づく事業の執
行に係る行為
三十四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市
公園または公園施設の設置または管理に係る行為
三十五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公
園事業または県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る
行為
三十六 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一
項に規定する鉱物の掘採に係る行為
(昭五〇条例五二・昭六〇条例三四・昭六二条例一九・一部改正)
(許可の基準)
第四条 知事は、第二条第一項各号に掲げる行為で次の各号に定め
る基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならな
一 建築物等の新築
イ 仮設の建築物等
(1) 当該建築物等の構造が、容易に移転し、または除却する
ことができるものであること。
(2) 当該建築物等の規模およぴ形態が新築の行なわれる土地
およぴその周辺の土地の区域における風致と若しく不調和
でないこと。
ロ 地下に設ける建築物等については、当該建築物等の位置お
よぴ規模が新築の行なわれる土地およぴその周辺の土地の区
域における風致の維持に支障をおよぼすおそれが少ないこ
と。
ハ その他の建築物等
(1) 建築物にあつては、当該建築物の高さが十五メートル以
下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態お
よぴ意匠が、新築の行なわれる土地およぴその周辺の土地
の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地に
ついて風致の維持に有効な措置が行なわれることが確実と
認められる場合においては、この限りでない。
(2) 建築物にあつては、当該建葵物の建築面積の敷地面積に
対する割合が十分の四以下であること。ただし、土地の状
況により支障がないと認められる場合においては、この限
りでない。
(3) 建築物にあつては、当該建築物の外壁またはこれに代わ
る柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部
分にあつては二メートルその他の部分にあつては一メート
ル以上であること。ただし、土地の状況により支障がない
と認められる場合においては、この限りでない。
(4) 建築物にあつては当該建築物の位置、形態およぴ意匠
が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態およ
ぴ意匠が、新築の行なわれる土地およぴその周辺の土地の
区域における風致と著しく不調和でないこと。
(5) 建築物にあつては、敷地が造成された宅地または埋立て
もしくは干拓が行なわれた土地であるときは、風致の維持
に必要な植栽その他の措置を行なうものであること。
二 建築物等の改築
イ 建築物にあつては、改築後の建築物の高さが改築前の建築
物の高さをこえないこと。
ロ 建築物にあつては改築後の建築物の位置、形態およぴ意匠
が、工作物にあつては改築後の工作物の規模、形態およぴ意
匠が、改築の行なわれる土地およびその周辺の土地の区域に
おける風致と著しく不調和でないこと。
三 増築物等の増築
イ 仮設の建築物等
(1) 当該増築部分の構造が容易に移転し、または除却するこ
とができるものであること。
(2) 増築後の建築物等の規模およぴ形態が、増築の行なわれ
る土地およぴその周辺の土地の区域における風致と著しく
不調和でないこと。
ロ 地下に設ける建築物等については、増築後の当該建築物等
の位置およぴ規模が増築の行なわれる土地およぴその周辺の
土地の区域における風致の維持に支障をおよぼすおそれが少
ないこと。
ハ その他の建築物等
(1) 建築物にあつては、当該増築部分の建築物の高さが十五
メートル以下であること。第一号ハ(1)ただし書の規定は、
この場合について準用する。
(2) 建築物にあつては、増築後の建築物の建築面積の敷地面
積に対する割合が十分の四以下であること。第一号ハ(2)た
だし書の規定は、この場合について準用する。
(3) 建築物にあつては、当該増築部分の外壁またはこれに代
わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する
部分にあつては二メートルその他の部分にあつては一メー
トル以上であること。第一号ハ(3)ただし書の規定は、この
場合について準用する。
(4) 建築物にあつては増築後の建築物の位置、形態およぴ意
匠が、工作物にあつては増築後の工作物の規模、形態およ
ぴ意匠が、増築の行なわれる土地およぴその周辺の土地の
区域における風致と著しく不調和でないこと。
四 建築物等の移転
イ 建築物にあつては、移転後の建築物の外壁またはこれに代
わる柱の面から敷地境界線までの距離が、道路に接する部分
にあつては二メートルその他の部分にあつては一メートル以
上であること。第一号ハ(3)ただし書の規定は、この場合につ
いて準用する。
ロ 建築物にあつては移転後の建築物の位置が、工作物にあつ
ては移転後の工作物の位置が、移転の行なわれる土地およぴ
その周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこ
と。
五 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更について
は、次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障をおよ
ぽすおそれが少ないこと。
イ 土地の形質の変更後の土地について植栽その他必要な措置
を行なうこと等により変更後の地貌が変更を行なう土地およ
ぴその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和となら
ず、かつ、変更を行なう土地の区域における木竹の生育に支
障をおよほすおそれが少ないこと。
ロ 土地の形質の変更を行なう土地の区域の面積が二クター
ルをこえるものにあつては、イのほか、次に掲げる要件に該
当すること。
(1) 高さが五メートルをこえるのりを生ずる切土または盛土
を伴わないこと。
(2) 区域の面積が一ヘクタール以上である森林で風致維持上
特に枢要であるものとして、あらかじめ、知事に指定した
ものの伐採を伴わないこと。
六 木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当
し、かつ、伐採の行なわれる土地およぴその周辺の土地の区域
における風致をそこなうおそれが少ないこと。
イ 第二条第一項第一号または第二号に掲げる行為をするため
に必要な最小限度の木竹の伐採
ロ 森林の択伐
ハ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号
ロ(2)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が一ヘク
タール以下のもの
ニ 森林である土地の区域外における木竹の伐採
七 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく
(必要な埋めもどしもしくは植栽をすること等により風致の維
持に著しい支障をおよぼさない場合を除く。)、かつ、採取を行
なう土地およぴその周辺の土地の区域における風致の維持に支
障をおよぼすおそれが少ないこと。
八 水面の埋立てまたは干拓については、水面の埋立てまたは干
拓後の地貌が埋立てまたは干拓を行なう土地およぴその周辺の
土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。
九 建築物等の色彩の変更については、変更後の色彩が変更の行
なわれる土地およぴその周辺の土地の区域における風致と調和
すること。
2 第二条第一項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を附
することができる。この場合において、この条件は、当該許可を
受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
(監督処分)
第五条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、風致を推持
するため必要な限度において、条例の規定によつてした許可を取
り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしく
は新たに条件を附し、または工事その他の行為の停止を命じ、も
しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転もしくは除却
その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることが
できる。
一 この条例の規定またはこれに基づく処分に違反した者
二 この条例の規定またはこれに基づく処分に違反した工事の注
文主もしくは請負人(請負工事の下請人を含む。)または請負契
約によらないでみずからその工事をしている者もしくはした者
三 第二条第一項の許可に附した条件に違反している者
四 詐欺その他不正な手段により、第二条第一項の許可を受けた
者
2 知事は、前項の規定により許可を変更し、その効力を停止し、
その条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、または行為の停
止を命じ、もしくは必要な措置をとることを命じようとするとき
は、福井県行政手続条例(平成七年福井県条例第三十一号)第十
三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわら
ず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場
合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知すること
ができないときは、知事は、その者の負担において、当該措置を
みずから行ない、またほその命じた者もしくは委任した者にこれ
を行なわせることができる。この場合においては、相当の期限を
定めて当該措置を行なうべき旨およびその期限までに当該措置を
行なわないときほ、知事またはその命じた者もしくは委任した者
が当該措置を行なう旨を、あらかじめ、公告しなければならな
い。
(平七条例三二・一一部改正)
(立入検査)
第六条 知事またはその命じた者もしくは委任した者は、前条の規
定による権限を行なうため必要がある場合においては、当該土地
に立ち入り、当該土地もしくは当該土地にある物件または当該土
地において行なわれている工事の状況を検査することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身
分を示す証明書を携帯しなければならない。
3 前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これ
を提示しなけれはならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め
られたものと解してはならない。
(罰則)
第七条 第五条の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円
以下の罰金に処する。
(平四条例二・一部改正)
第八条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処す
る。
一 第二条第一項の規定に違反した者
二 第四条第二項の規定により許可に付せられた条件に違反した
者
(平四条例二・一部改正)
第九条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その
他の従業者がその法人または人の業務または財産に関して前二条
に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法
人または人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十五年六月十四日から施行する。
(経過措置)
2 風致地区規則(昭和十三年福井県令第三十六号)第二条の規定
による許可(第二条第二項もしくは第三項または第三条に規定す
る行為に該当するものに係るものを除く。)は、この条例の施行の
日以後は第二条第一項の許可とみなす。
附 則(昭和五〇年条例第五二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則
第十一条の規定による日本電信電話株式会社法(昭和二十七年法
律第二百五十号)の廃止前に第二条第三項の規定により日本電信
電話株式会社法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信
電話公社が知事とした協議に基づく行為は、第二条第一項の規定
により日本電信電話株式会社に対して知事がした許可に基づく行
為とみなす。
附 則(昭和六二年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成七年条例第三二号)
この条例は、平成七年十月一日から施行する。