○福井県建築基準条例
(2000.3.17作成)
(昭和三十六年四月七日福井県条例第二十一号)
改正 昭和四七年 三月二三日条例第二〇号
昭和五二年一〇月一日条例第四七号
平成 四年 三月二六日条例第 二号
平成 五年 三月二五日条例第二二号
平成 八年一〇月一四日条例第四〇号
平成一二年 三月一七日条例第 号
福井県建築基準条例を公布する。
福井県建築基準条例
目次
第一章 総則 (第一条・第二条)
第二章 災害危険区域等における建築物(第三条−第三条の三)
第二章の二 長屋およぴ共同住宅(第四条)
第三章 特殊建築物
第一節 木造の共同住宅および寄宿舎(第五条・第六条)
第二節 百貨店(第七条・第八条)
第三節 自動車の車庫および修理工場(第九条−第十二条)
第四節 公衆浴場 (第十三条ー第十六条)
第五節 興行場(第十七条−第二十二条)
第四章 特別の配慮を要する特殊建築物(第二十三条−第二十九
条)
第五章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第三十条)
第六章 雑則(第三十一条―第三十五条)
第七章 罰則(第三十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。
以下「法」という。)第三十九条第一項およぴ第二項、第四十条
(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条
第二項ならびに第五十六条の二第一項の規定による建築物の建築
等に関する制限その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四七条例二〇・全改、昭五二条例四七・一部改正、
平成一二条例 ・一部改正)
(用語の定義)
第二条 この条例における用語の定義は、法および建築基準法施行
令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)の
定めるところによる。
第二章 災害危険区域等における建築物
(災害危険区域の指定)
第二条 法第二十九条第一項の規定により災害危険区域として指定
する区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭
和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により知事が指
定した急斜地崩壊危険区域とする。
(昭四七条例二〇・追加)
(災害危険区域内の建築物)
第三条の二 災害危険区域内において居室を有する建築物を建築す
る場合には、当該建築物の基礎および主要構造部は、鉄筋コソク
リート造またはこれに類する構造とし、かつ、当該居室は、がけ
(こう配が三十度をこえる傾斜地をいう。次条において同じ。)に
直接面していないものでなければならない。ただし、がけ崩れに
よる被害を受けるおそれのない場合は、この限りでない。
(昭四七条例二〇・追加)
(がけ附近の建築物)
第三条の三 高さ三メートルをこえるがけの下端に隣接するがけ以
外の土地に建築物を建築する場合であつて、がけの上端からの水
平距離が、がけの高さの二倍以内の位置に建築物を建築し、もし
くは建築物の敷地を造成するとき、または高さ三メートルをこえ
るがけの上端に隣接するがけ以外の土地に建築物を建築する場合
であつて、がけの下端からの水平距離が、がけの高さの二倍以内
の位置に建築物を建築し、もしくは建築物の敷地を造成するとき
は、がけの形状もしくは土質または建築物の位置、規模もしくは
構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。ただし、がけ
の形状または土質により安全上支障がない場合は、この限りでな
い。
2 前項の規定は、がけの上端に隣接するがけ以外の土地に建築物
を建築する場合において、当該建築物の基礎ががけの崩壊に影響
を及ぽさないとき、およびがけの下端に隣接するがけ以外の土地
に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部(が
け崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄肪コン
クリート造もしくはこれに類する構造とし、またはがけと当該建
築物との間に適当な流土止めを設けたときは、適用しない。
(昭四七条例二〇・追加)
第二章の二 長屋および共同住宅
(長屋および共同住宅)
第四条 都市計画区域内の長屋の各戸の主要な出入ロまたほ共同住
宅の主要な出入口は、道路または二メートル以上の幅員をもつて
道路に通じる敷地内の通路に面しなければならない。
2 木造の長屋(準耐火建築物を除く。)は、四戸建以下で、かつ、
階数は、二以下でなければならない。
(昭四七条例二〇・旧第三条繰下、平五条例二二・一部改正)
第三章 特殊建築物
第一節 木造の共同住宅および寄宿舎
(二階に設ける共同住宅および寄宿舎)
第五条 床面積が百平方メートルをこえる木造の共同住宅および寄
宿舎は、主要構造部が耐火構造でない工場の作業場の上階に設け
てはならない。
(共同炊事場)
第六条 木造の共同住宅(準耐火建築物を除く。)または寄宿舎(準
耐火建築物を除く。)の火気を使用する共同炊事場は、階段下に設
けてほならない。
(昭四七条例ニ〇・全改、平五条例二二・一部改正)
第二節 百貨店
(敷地と道路との関係)
第七条 百貨店でその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方
メートル以上のものは、二以上の道路に面しなければならない。
ただし、敷地がその周囲の長さの三分の一以上道路に接している
場合は、この限りでない。
2 前項の道路で主要な道路の幅員は、十メートル以上でなければ
ならない。
(屋外への出入口)
第八条 百貨店の客用の屋外への出入ロは、道路に面し、その前面
には間口がそれぞれの出入ロの幅員の合計以上、かつ、奥行が道
路境界から三メートル以上で道路に接する空地を設けなければな
らない。
2 前項の空地内には主要構造部が耐火構造で床面からの高さが
三、五メートル以上にある建築物の部分を造ることができる。
第三節 自動車の車庫お上び修理工場
(自動車の出入口)
第九条 自動車の車庫(消防の用に供する自動車の車庫および床面
積の合計が五十平方メートル以下の自動車の車庫を除く。)および
修理工場の敷地の自動車の出入ロは、次の各号の一に該当する道
路に面して設けてはならない。
一 幅員六メートル未満の道路
二 道路上に設ける電車停留所、引返し場、安全地帯、横断歩道
もしくは橋詰めまたは踏切から十メートル以内の道路
三 道路の交さ点または曲がりかどから五メートル以内の道路
四 小学校または幼稚園の出入口から二十メートル以内の道路
(前面空地)
第十条 自動車の車庫および修理工場の自動車の出入口の前面に
は、奥行一メートル以上の空地を設けなければならない。
(上階を有する車庫等の構造)
第十一条 その用途に供する部分の床面積が百平方メートルをこえ
る自動車の車庫および修理工場で、直上階の床面積が百平方メー
トルをこえるものまたは直上に二以上の階があるものは、その用
途に供する部分を耐火構造とし、その他の部分との区画の開口部
には甲種防火戸を設けなければならない。
(他の用途部分との区画)
第十二条 前条に規定する場合を除くほか、建築物の一部に自動車
の車庫またほ修理工場を設ける場合は、その部分とその他の部分
とを、耐火構造として壁、準耐火構造とした壁もしくは両面を防
火構造とした壁または防火戸で区画しなければならない。
(平五条例二二・一部改正)
第四節 公衆浴場
(屋根)
第十三条 公衆浴場の屋根は、不燃材料で造り、またほふかなけれ
はならない。
(煙突)
第十四条 公衆浴場の煙突は、その高さを地盤面上十五メートル以
上としなければならない。
(火たき場)
第十五条 公衆浴場の火たき場は、床を耐火構造とするほか、室内
に面する壁および天井を防火構造とし、または不燃材料でおお
い、開口部には防火戸を設けなければならない。
(灰捨て場)
第十六条 公衆浴場の灰捨て場は、耐火構造としなけれはならな
い。
(昭四七条例二〇・全改)
第五節 興行場
(敷地と道路との関係)
第十七条 劇場、映画館および演芸場(以下「興行場」という。)の
敷地は、客席の床面積に応じて次の表にかかげる幅員の道路に接
しなければならない。
客席の床面積の合計 道路の幅員
二百平方メートル以下のもの 四メートル以上
二百平方メートルをこえるもの 六メートル以上
2 前項の敷地は、その周囲の長さの八分の一以上が同項の道路に
接しなければならない。ただし、公園広場その他の空地に避難上
有効に接する場合は、この限りでない。
(前面空地)
第十八条 興行場には主要な出入ロの前面に道路にに接する空地(以
下「前面空地」という。)を設けなければならない。
2 前面空地の奥行は、客席の床面積の合計が二百平方メートル以
下のものは二メートル、二百平方メートルをこえるものは、六十
平方メートルを増すごとに十五センチメートルを加算した数値以
上とし、道路に接する部分の長さは、四メートル以上としなけれ
ばならない。
3 第八条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
(側面空地)
第十九条 興行場には主要客席の両側に沿つて第十七条の道路また
は公園もしくは広場の類に避難上有効に通じる空地(以下「側面
空地」という。)を設けなければならない。
2 前条第二項の奥行についての規定は、側面空地の幅員に準用す
る。
3 第八条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
4 興行場が耐火建築物で避難上、防火上支障のない場合は、側面
空地を片側のみとすることができる。
5 次に掲げる道路または廊下は、側面空地とみなす。
一 主要客席に沿う道路
二 主要客席の側面に接して幅員が第二項の規定による数値を有
し、客席との出入ロに甲種防火戸を設けた耐火構造の廊下
(客用の出入ロ)
第二十条 興行場の主要な出入ロは、第十七条の道路に面し、その
他の出入ロは、前面空地またほ側面空地に面しなければならな
い。
(客席の段床)
第二十一条 興行場の客席に設ける段床は、その床幅八十センチ
メートル以上、各段の高さ五十センチメートル以下としなけれは
ならない。
2 前項の段床を縦断する通路で高さが三メートルをこえる場合
は、高さ三メートル以内ごとに、廊下または階段に通じるずい道
またほ横断通路を設けなければならない。
(廊下および通路)
第二十二条 興行場の廊下および客席内の通路には段を設けてはな
らない。ただし、客席の段床を縦断する通路、その他やむを得な
い場合においては、この限りでない。
第四章 特別の配慮を要する特珠建築物
(平八条例四〇・追加)
(適用の範囲)
第二十三条 この章の規定は、次に掲げる特殊建築物に適用する。
一 学校、博物館、美術館、図書館、病院、珍療所、児童福祉施
設等、公会堂または集会場の用途に供する建築物
二 飲食店(料理店、キャバレーその他これらに類するものを含
む。)の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積
の合計が三百平方メートル以下のものを除く。)
三 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(当該用途に供
する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下のものを除
く。)
四 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練
習場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、展示場、遊技場、公衆
浴場、ホテルまたは来館の用途に供する建築物(当該用途に供
する部分の床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)
五 共同住宅または寄宿舎の用途に供する建築物(当該用途に供
する部分の床面積の合計が千五百平方メートル以下のものを除
く。)
六 第二号およぴ第三号の用途に併せて供する建築物(当該用途
に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下のものを
除く。)
七 第二号およぴ第四号の用途、第三号および第四号の用途また
は第二号、第三号およぴ第四号の用途に併せて供する建築物
(当該用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以下
のものを除く。)
(平八条例四〇・追加)
(利用者用の出入口等)
第二十四条 前条各号の用途に供する建築物の利用者(以下「利用
者」という。)の用に供する避難階における直接屋外に通じる主
要な出入口(前条第五号に掲げる建築物にあつては、共用のもの
に限る。)は、その一以上を次に掲げる構造としなければならな
い。
一 幅は、八十センチメートル以上であること。
二 床面には、通行の際に支障となる段差を設けないこと。
2 利用者の用に供する居室の主要な出口(前条第五号に掲げる建
築物にあつては、共用のものに限る。)は、それぞれその一以上を
前項各号に掲げる構造としなければならない。
(平八条例四〇・追加)
(利用者用の敷地内の通路)
第二十五条 前条第一項の出入口と道路との間の利用者の用に供す
る通路は、その一以上を次に掲げる構造としなければならない。
一 幅員は、一・二メートル以上であること(政令第百二十八条
の規定により、当該通路の幅員を一・五メートル以上としなけ
ればならない場合を除く。)。
二 高低差がある場合にあつては、次に掲げる構造の傾斜路を設
けること。
イ 幅は、一・二メートル(段を併設する場合にあつては、九
十センチメートル)以上であること。
ロ こう配は、十二分の一(高低差が十六センチメートル以下
の場合にあつては、八分の一)を超えないこと。
ハ 高低差が七十五センチメートルを超える傾斜路にあつて
は、当該高低差が七十五センチメートル以内ごとに踏幅が
一・五メートル以上の踊り場を設けること。
(平八条例四〇・追加)
(利用者用の廊下等)
第二十六条 利用者の用に供する廊下その他これに類するもの(第
二十三条第五号に掲げる建築物にあつては、共用のものに限る。)
は、次に掲げる構造としなければならない。
一 幅は、一・二メートル以上であること(政令第百十九条の規
定により、廊下の幅を同条の表に掲げる数値以上としなけれは
ならない場合を除く。)。
二 高低差がある場合にあつては、前条第二号に掲げる構造の傾
斜路を設けること。
三 病院、診療所または児童福祉施設等のうち身体障害者更生援
護施設(補装具製作施設および視聴覚障害者情報提供施設を除
く。)、老人福祉施設もしくは有料老人ホームの用途に供する建
築物にあつては、手すりを設けること。
(平八条例四〇・追加)
(利用者用の階段)
第二十七条 利用者の用に供する階段(第二十三粂第五号に掲げる
建築物にあつては、共用のものに限る。)は、次に掲げる構造とし
なければならない。
一 手すりを設けること。
二 回り段を設けないこと。
(平八条例四〇・追加)
(制限の緩和)
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、第
二十四条から前条までの規定は、適用しない。
一 第二十四条から前条までの規定に適合する建築物と同等以上
に安全上支障がないと特定行政庁が認めるもの
二 敷地その他の状況について、知事が定める基準に照らしてや
むを得ないと特定行政庁が認めるもの
(平八条例四〇・追加)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第二十九条 特定行政庁は、法第三条第二項の規定により第二十四
条から第二十七条までの規定の適用を受けない第二十三条各号に
掲げる建築物またはその部分(法第三条第三項第一号もしくは第
五号に該当する建築物もしくはその部分を除く。次項において同
じ。)について増築または改築をする場合においては、当該増築
または改築をする部分以外の部分に対しては、第二十四条から第
二十七条までの規定による制限を緩和することができる。
2 特定行政庁は、法第三条第二項の規定により第二十四条から第
二十七条までの規定の適用を受けない第二十三条各号に掲げる建
築物またはその部分について大規模の修繕または大規模の模様替
えをする場合においては、第二十四条から第二十七条までの規定
による制限を緩和することができる。
(平八条例四〇・追加)
第五章 日影による中高層の建築物の高さの制限
(昭五二条例四七・追加、平八条例四〇・旧第三章の二繰下)
(法第五十六条の二第一項の条例で指定する区域および号)
第三十条 法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定する区
域は、次の表の上欄に掲げる区域とし、同項の条例で指定する号
は、同表の上欄に掲げる地域の区分に応じ同義の下欄に掲げる号
とする。
条例で指定する区域 条例で指定する号
第一種低層住居専用地域の全部 (二)
第二種低層住居専用地域の全部 (二)
第一種中高層住居専用地域の全部 (二)
第二種中高層住居専用地域の全部 (二)
第一種住居地域の全部 (二)
第二種住居地域の全部 (二)
準住居地域の全部 (二)
(昭五二条例四七・追加、平五条例二二・一部改正、平八条例四〇・旧第
二十二条の二繰下)
第六章
第七章 罰則 (平八条例四〇・旧第四章繰下、平一二条例・旧第六
章繰下)
(罰則)
第三十六条 第三条の二から第二十二条までおよび第二十四条から
第二十七条までの規定に違反した場合における当該建築物または
工作物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、または設
計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物
または工作物の工事施工者)は、二十万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主
または工作物の築造主の故意によるものであるときは、当該設計
者または工事施工者を罰するほか、当該建築主または工作物の築
造主に対しても前項の刑を科する。
3 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の
従業者がその法人または人の業務に関して、前二項の違反行為を
した場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または
人に対して本条の刑を科する。ただし、法人または人の代理人、
使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務
に対し、相当の注意および監督が尽されたことの証明があつたと
きは、その法人または人については、この限りでない。
(昭四七条例二〇・昭五二条例四七・平四条例二・一部改正、平八条例四
〇・旧第二十三条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第二〇号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第四七号)
この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成五年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律
(平成四年法律第八十二号。次項において「改正法」という。)の
施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二十二条の二の規定の適用については、改正法附則
第四条の規定が適用される間は、なお従前の例による。
附 則(平成八年条例第四〇号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年四月一日から施行する。
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