建築基準法施行細則

(昭和四十七年四月二十五日 福井県規則第四十一号)

改正

 昭和四八年 三月三一日規則第一八号

 昭和四九年 四月一日規則第二九号

 昭和五三年 三月三一日規則第三五号

 昭和五五年 三月二二日規則第 六号

 昭和五六年 五月二〇日規則第三五号

 昭和五八年 五月一六日規則第三六号

 昭和五九年 三月三一日規則第二八号

 昭和六〇年 三月三〇日規則第二四号

 昭和六〇年 九月二七日規則第四〇号

 平成 元年 三月三一日規則第二七号

 平成 二年 三月二三日規則第 三号

 平成 四年 七月三一日規則第四三号

 平成 五年 六月二五日規則第四二号

 平成 六年 七月二九日規則第三八号

 平成 九年 三月二八日規則第二八号 

 

 建築基準法施行細則を公布する。

   建築基準法施行細則

  (趣旨)

第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。

 以下「法」という。)建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三

 百三十八号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二

 十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)および福井県建

 築基準条例(昭和三十六年福井県条例第二十一号。以下「条例」

 という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (建築主事の所管区域)

第二条 建築主事の所管区域は、建築主事が所属する土木事務所の

 管轄区域(福井市の区域を除く。)とする。

    (昭五三規則三五・全改、平二規則三・一部改正)

 (確認申請手数料の減免)

第三条 知事は、令第十三条の規定により次の各号の一に該当する

 場合の確定申請手数料については、令第十条に規定する額の二分

 の一に相当する額を減額する。

 一 一年以内の期間を限つて使用する仮設興行場、博覧会建築

  物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物を建築する場合

 二 災害により住宅を滅失した者が被災後一年以内に自ら使用す

  るために住宅を建築する場合(第二項に規定する場合を除く。)

 三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)または住宅地

  区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定により市町村

  が建築物を建築する場合

 四 住宅の供給を目的とする民法(明治二十九年法律第八十九

  号)第三十四条に規定する公益法人が住宅を建築する場合

2 知事は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条に

 規定する区域内において、当該災害を受けた者が災害の発生した

 日から六月以内に自ら使用するために建築物を建築する場合の確

 認申請手数料を免除する。

3 前二項の規定により確認申請手数料の減免を受けようとする者

 は、確認申請書に前二項に該当することを証する書類を添付しな

 けれはならない。

 (確認申請書に添付する図書)

第四条 建築物の確認の申請をしようとする者は、当該建築物が次

 の各号の一に該当するときは、省令第一条に規定するもののは

 か、それぞれ当該各号に掲げる図書を確認申請書に添付しなけれ

 ばならない。

 一 建築物を建築する敷地の地盤面と道路面に高低差がある場合

  高低差を明示した図書

 二 建築物を建築する敷地が災害危険区域または高さが三メート

  ルを超えるがけに接する場合 がけの形状および擁壁等の構造

  を明示した図書

 三 工場または危険物の貯蔵もしくは処理の用途に供する建築物

  を建築する場合 工場等調書(様式第一号)

 四 法第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽を設ける場合 知

  事が別に定める図書

 五 令第百十七条第一項に規定する建築物を建築する場合 法第

  七条の三第一項に定める避難施設等に関する工事の計画を明示

  した防災計画図書

     (昭五三規則三五・昭五九規則二八・一部改正)

 (確認申請書の取下)

第五条 確認申請書を提出した者は、建築主事が確認をする前に当

 該確認申請書を取り下げようとするときは、建築確認申請取下届

 (様式第二号)により建築主事に届け出なけれはならない。

 (工事取りやめ届)

第六条 建築物、建築設備または工作物(以下「建築物等」とい

 う。)で確認を受けたものの建築主は、工事を取りやめようとする

 ときは、工事の取りやめ届(様式第三号)に確認通知書を添え

 て、建築主事に届け出なければならない。

     (昭五三規則三五・一部改正)

 (建築主等の変更)

第七条 許可または確認を受けた建築物等について、その工事完了

 前に当該建築物等の建築主を変更する場合は、変更前および変更

 後の建築主は、建築主変更届(様式第四号)に許可書または確認

 通知書を添えて、知事または建築主事に届け出なければならな

 い。

2 建築主は、工事監理者または工事施行者を決定し、または変更

 しようとする場合は、工事監理者(工事施行者)決定(変更)届

 (様式第四号)を届け出なければならない.

   (昭五三規則三五・昭五九規則二八・一部改正)

 (確認を受けた計画の変更)

第七条の二 確認を受けた建築物等の計画について、次に掲げる変

 更の程度に至らない範囲の変更をしようとする者は、確認計画変

 更承認申請書(様式第四号の二)の正本およぴ副本に、その変更

 の内容を示す図書および確認通知書を添えて建築主事の承認を受

 けなけれはならない。ただし、当該計画について、法第六条の二

 の規定が適用されなくなる変更または令第十三条の二各号の規定

 の適用の区分が異なることとなる変更(知事が別に定める変更を

 除く。)については、この限りでない。

 一 床面積の増加(防火地域およぴ準防火地域以外の地域におけ

  る十平方メートル以内の床面積の増加を除く。)

 二 主要構造部に係る構造種別の変更、構造計算上の応力算定の

  変更その他の著しい変更

 三 階数の変更

 四 令第百十七条第一項に規定する建築物に係る法第七条の三第

  一項に規定する避難施設等に関する工事の計画の著しい変更

    (昭五三規則三五・追加、昭五九規則二八・一部改正)

 (標識の設置)

第八条 法第九条第十三項(法第十条第二項、第八十八条第一項、

 第二項もしくは第四項または第九十条の二第二項において準用す

 る場合を含む。)の規定による標識の設置は、建築基準法による

 命令の公告(様式第五号)を設置して行うものとする。

    (昭五三規則三五・一部改正)

 (定期報告を要する建築物の指定)

第九条 法第十二条第一項の規定により知事が指定する建築物は、

 次の各号のいずれかに該当する建築物とする。

 一 別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途

  に供する建築物

 二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供

  する部分の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの

    (昭五三規則三五・全改、平二規則三・一部改正)

 (建築物の定期報告)

第十条 法第十二条第一項の規定による報告は、建築物定期調査報

 告書(様式第六号)に配置図および平面図を添えて、知事に提出

 してしなければならない。

2 前項の報告書は、報告の日前三月以内に調査し、作成したもの

 でなけれはならない。

3 省令第五条第一項の規定による知事が定める報告の時期は、別

 表第一(い)欄に掲げる建築物の用途の区分に応じ、当該(に)欄に掲げ

 る時期とする。

    (昭五三規則三五・昭五九規則二八・平二規則三・一部改正)

 (定期報告を要する建築設備等の指定)

第十一条 法第十二条第二項の規定により知事が指定する建築設備

 は、次に掲げる建築設備とする。

 一 エレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

  第八条第一号から第五号までに掲げる事業の用に供される建築

  物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材

  料、製品等の運搬の用途に供されるものまたは専ら搬送過程の

  一部として貨物等の運搬の用途に供されるもの(専ら生産また

  は搬送の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む。)

  で積載荷重が一トン以上のものを除く。)

 二 エスカレーター

 三 第九条各号の建築物に設けた換気設備(令第百二十九条の二

  の三第二項または第三項に規定する構造を有するものに限

  る。)、排煙設備(令第百二十六条の三第九号に規定する排煙機

  を設けるものに限る。)および非常用の証明装置(令第百二十

  六条の五に規定する構造を有し、かつ、予備電源別置きのもの

  に限る。)

2 法第八十八条第一項において準用する法第十二条第二項の規定

 により指定する昇降機等は、令第百三十八条第二項各号に掲げる

 昇降機等とする。

   (昭五三規則三五・昭五五規則六・昭五九規則二八・平二規則三・一部改

    正)

 (建築設備等の定期報告)

第十二条 法第十二条第二項(法第八十八条第一項において準用す

 る場合を含む。)の規定による報告は、建築設備等定期報告書(様

 式第七号)を知事に提出してしなければならない。

2 前項の報告書は、報告の前一月以内に検査し、作成したもので

 なければならない。

3 省令第六条第一項の規定による知事が定める報告の時期は、毎

 年、法第七条第三項(法第八十七条の二第一項または第八十八条

 第一項もしくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に

 よる検査済証の交付を受けた月に応当する月の翌月の初日から末

 日までとする。ただし、前条第一項第三号の設備または装置に係

 る報告については第十条第三項の規定を準用する。この場合にお

 いて、「別表第一(い)欄に掲げる建築物の用途の区分」とあるのは、

 「設備または装置の設置された建築物の別表第一(い)欄に掲げる用

 途の区分」と、「当該(に)欄」とあるのは、「当該(に)欄(かつこ書を

 除く。)」と読み替えるものとする。

    (昭五三規則三五・昭六〇規則四〇・平二規則三・一部改正)

 (工事監理経過の報告)

第十二条の二 工事監理者は、法第六条第一項第一号から第三号ま

 でに掲げる建築物で確認を受けたものの工事が、あらかじめ建築

 主事の指定した工程に達したときは、当該建築物に係る工事の監

 理経過の状況を工事監理経過報告書(様式第七号の二)により建

 築主事に報告しなければならない。

    (昭五三規則三五・追加、昭五九規則二八・一部改正)

 (し尿浄化槽に係る区域の指定)

第十二条の三 令第三十二条第一項の表に規定する知事が衛生上特

 に支障があると認めて指定する区域は、法第二条第三十二号の特

 定行政庁である市町村長の統轄する区域、下水道法(昭和三十三

 年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域および同法

 第四条第一項の事業計画の認可を受けた区域で特に知事が定める

 ものを除く県内全域とする。

    (昭六〇規則四〇・追加、平二規則三・平五規則四二・一部改正)

 (道路の位置の指定の申請書)

第十三条 法第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指

 定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第八号)の

 正本および副本に、省令第九条に規定するもののほか、次に掲げ

 る図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 一 設計図(縮尺、道の勾配および構造物の寸法およぴ形状を明

  示したもの)

 二 土地の登記簿謄木および登記公図の写し

2 知事は、前項の申請により道路の位置を指定したときは、その

 旨を公告し、かつ、同項の申請書の副本の指定通知欄に所要の記

 載をしたものにより申請書に通知するものとする。

     (昭五九規則二八・一部改正)

 (私道の変更または廃止)   

第十四条 法第四十二条第一項第三号もしくは第五号または同条第

 二項に規定する道(以下「私道」という。)を変更し、または廃止

 しようとする者は、私道変更(廃止)申請書(様式第九号)の正

 本および副本に、省令第九条に規定するもののほか、当該私道の

 関係者の承諾書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請により私道の変更または廃止をしたとき

 は、その旨を公告し、かつ、同項の申請書の副本の承認通知欄に

 所要の記載をしたものにより申請書に通知するものとする。

  (道路の位置の標示)

第十五条 法第四十二条第一項第五号の規定による位置の指定を受

 けた道路を築造した者は、コンクリートまたは石のくいにより道

 路の位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝、縁石

 等により道路の境界が確認できると認められる場合は、この限り

 でない。

 (道の指定)

第十六条 法第四十二条第二項の規定による知事が指定する道は、

 幅員一・八メートル以上の道で、一般の交通の用に供されている

 ものとする。

 (許可申請書)

第十七条 法の規定により、知事の許可を受けようとする者は、許

 可申請書(様式第十号)の正本および副本に、省令第一条第一項

 の表の(い)項および(ろ)項に掲げる図書(法第五十六条の二第一項た

 だし書の規定に係るものにあつては、省令第一条第一項の表の(い)

 項、(ろ)項および(へ)項に掲げる図書)を添えて、知事に提出しなけ

 ればならない。

2 法第四十八条第一項から第十二項までのただし書(法第八十七

 条第二項または第三項において準用する場合を含む。)の規定に

 より許可を申請する場合においては、前項に定める図書のほか

 に、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 一 許可を受けようとする建築物の敷地の敷地境界線から五十

  メートル以内にある土地の省令第九条の表の地籍図

 二 第四条第三号に該当する建築物にあつては、同号に掲げる工

  場等調書

3 知事は、第一項の申請により許可をしたときは、同項の申請書

 の副本の許可通知欄に所要の記載をしたものにより申請書に通知

 するものとする。

   (昭五三規則三五・昭五九規則二八・平二規則三・平五規則四二・一部改

   正)

 (建築物の認定の申請)

第十八条 法第五十五条第二項、第五十七条第一項、第六十八条の

 三第一項、第四項もしくは第五項、第六十八条の四第一項から第

 三項まで、第六十八条の五第一項もしくは第八十六条第一項、第

 四項、第八項もしくは第十項、令第四十八条第二項第三号、第百

 十五条の二第一項第四号ただし書もしくは第百三十一条の二第二

 項もしくは第三項または条例第二十八条の規定により、建築物に

 ついて知事の認定を受けようとする者は、建築物認定申請書(様

 式第十一号)の正本および副本に、省令第一条第一項の表の(い)項

 および(ろ)項に掲げる図書を添えて、知事に申請しなければならな

 い。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該申

 請に係る建築物の認定をしたときは、当該申請をした者にその旨

 を通知するものとする。

    (昭五三規則三五・追加、昭五九規則二八・平二規則三・平五規則四二・

    平六規則三八・一部改正、平九規則二八・第十七条の二繰下・一部改正)

 (建築協定の認可の申請等)

第十九条 法第七十条第一項の規定による建築協定の認可を受けよ

 うとする者は、建築協定認可申請書(様式第十二号)の正本およ

 び副本に、省令第九条の表に掲げる付近見取図およぴ地積図なら

 びに建築協定区域に係る土地の所有者等の全員の合意があつたこ

 とを証する書面を添えて知事に申請しなければならない。

2 前項の規定は、法第七十四条第一項の規定による建築協定の変

 更の認可の申請について準用する。この場合において、前項中

 「建築協定認可申請書(様式第十二号)」とあるのは「建築協定変

 更認可申請書(様式第十三号)」と読み替えるものとする。

3 法第七十六条第一項の規定による建築協定の廃止の認可を受け

 ようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第十四号)の正

 本および副本に、建築協定区域に係る土地の所有者等の過半数の

 同意があつたことを証する書面を添えて、知事に申請しなければ

 ならない。

4 前三項の規定は、一の所有者以外に所有者等が存しない土地に

 係る、法第七十六条の三第二項の規定による建築協定の認可の申

 請ならびに同条第六項において準用する法第七十四条第一項およ

 ぴ法第七十六条第一項の規定による建築協定の変更および廃止の

 認可の申請について準用する。この場合において、第一項中「省

 令第九条の表に掲げる付近見取図および地積図ならびに建築協定

 区域に係る土地の所有者等の全員の合意があつたことを証する書

 面」とあるのは「省令第九条の表に掲げる付近見取図および地積

 図」と、第三項中「建築協定廃止認可申請書(様式第十四条)の

 正本および副本に、建築協定区域に係る土地の所有者等の過半数

 の合意があつたことを証する書面を添えて、」とあるのは「建築

 協定廃止認可申請書(様式第十四号)の正本および副本を」と読

 み替えるものとする。

5 前条第二項の規定は、前各号の認可について準用する。この場

 合において、前条第二項中「建築物の認定」とあるのは、「認可」

 と読み替えるものとする。

    (昭五三規則三五・追加、平九規則二八・旧第十七条の三繰下・一部改

    正)

  (借地権の消滅等の届出)

第二十条 法第七十四条の二第三項の規定による届出は、借地権消

 滅等届出書(様式第十五号)に、同条第一項または第二項に規定

 する場合における借地権の消滅等に係る事実を証する書類を添え

 てしなければならない。

    (平九規則二八・追加)

 (建築協定への参加の申出)

第二十一条 法第七十五条の二第一項または第二項の規定により建

 築協定に加わろうとする者は、建築協定参加申出書(様式第十六

 号)に、省令第九条の表に掲げる付近見取図および地構図を添え

 て、知事に申し出なければならない。この場合において、当該申

 出が法第七十五条の二第二項の規定によるものであるときは、建

 築協定区域隣接地に係る土地の所有者等の全員の合意があつたこ

 とを証する書面を併せて添えるものとする。

     (平九規則二八・追加)

 (建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第二十二条 法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定す

 る敷地は、各号のいずれかに該当する敷地とする。

 一 幅員がいずれも四メートル以上の二つの道路が交差すること

  により生ずる内角が百二十度以下の角にある敷地で、それらの

  道路に当該敷地の周囲の長さの三分の一以上が接するもの

 二 幅員がいずれも六メートル以上の二つの道路の道路境界線相

  互間の間隔が二十メートル以下の間にある敷地で、それらの道

  路に当該敷地の周囲の長さの四分の一以上が接するもの

 三 直接または道路を隔てて公園、広場、緑地、川、海、沼沢そ

  の他これらに類するものに接する敷地で、それらに当該敷地の

  周囲の長さの四分の一以上が接するもの

    (昭五三規則三五・一部改正、平九規則二八・旧条十八条繰下・一部改

    正)

 (積雪荷量)

第二十三条 令第八十六条第二項の規定により県下全域を多雪区域

 とする。

2 多雪区域における積雪の単位重量は、積雪量一センチメートル

 ごとに一平方メートルにつき三キログラム以上としなけれはなら

 ない。

     (平九規則二八・旧第十九条繰下)

 (垂直最深積雪量)

第二十四条 令第八十六条第三項の規定による垂直最深積雪量は、

 別表第二に掲げる数値とする。

   (昭五三規則三五・平二規則三・一部改正、平九規則二八・旧第二十条繰

   下)

 (概要書の閲覧)

第二十五条 省令第十一条の七第一項に規定する建築計画概要書等

 および同条第二項に規定する築造計画概要書等(以下「概要書」

 という。)の閲覧場所は、建築物または工作物の敷地の所在地を

 管轄する土木事務所とする。

2 概要書の閲覧日は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井

 県条例第二号)第一条第一項各号に掲げる県の休日以外の日と

 し、その閲覧時間は、午前九時から午後五時までとする。

   (昭五三規則三五・昭五六規則三五・平元規則二七・平二規則三・平四規

   則四三・平五規則四二・一部改正、平九規則二八・旧第二十二条繰下・一

   部改正)

 (閲覧の申込方法)

第二十六条 概要書を閲覧しょうとする者は、閲覧場所に備え付け

 てある概要書閲覧簿に住所、職業、氏名、年齢、閲覧の目的、建

 築物の所在地等を記載してなつ印の上、閲覧しなければならな

 い。

    (平九規則二八・旧第二十三条繰下・一部改正)

 (閲覧場所以外の閲覧禁止)

第二十七条 概要書は、閲覧場所以外の場所で閲覧することができ

 ない。

     (平九規則二八・旧第二十四条繰下)

 (閲覧の停止およぴ禁止)

第二十八条 土木事務所長は、次の各号のいずれかに該当する者に

 対し、閲覧を停止し、または禁止することができる。

 一 前二条の規定に違反した者

 二 係員の指示に従わない者

 三 概要書を汚損し、もしくはき損した者またはそのおそれのあ

  ると認められる者

 四 他人に迷惑を及ぽした者またはそのおそれがあると認められ

  る者

     (平二規則三・一部改正、平九規則二八・旧第二十五条繰下)

 (申請書等の経由)

第二十九条 法、令、省令、条例およびこの規則により、知事に提

 出する書類は、当該建築物等の敷地となる土地の所在地を管轄す

 る土木事務所長を経由しなければならない。

2 道路位置指定申請書または私道変更(廃止)申請書は、当該申

 請に係る道路の敷地の所在地を管轄する市町村長を経由しなけれ

 ばならない。

   (昭五九規則二八・平二規則三・一部改正、平九規則二八・旧第二十六条

   繰下)

 (計画通知書への準用)

第三十条 弟四条から第七条の二までの規定は、法第十八条の規定

 による計画の通知について、準用する。

   (昭五三規則三五・平二規則三・一部改正、平九規則二八・旧第二十七条

   繰下)

   附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 建築基準法施行細則 (昭和三十五年福井県規則第七十一号)

 は、廃止する。

   附 則(昭和四八年規則第一八号)

 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

   附 則(昭和四九年規則第二九号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(昭和五三年規則第三五号)

 (施行心期日)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則による改正前の建築基準法施行細則第十条第三項の規

 定に基づき昭和五十三年一月一日から同年三月三十一日までにさ

 れた報告は、この規則による改正後の建築基準法施行細則第十条

 第三項の規定に基づく昭和五十三年の報告とみなす。

   附 則(昭和五五年規則第六号)

 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

   附 則(昭和五六年規則第三五号)

 この規則は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、別表

第三の改正規定は、昭和五十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年規則第三六号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(昭和五九年規則第二八号)

 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年規則第二四号)

 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則(昭和六〇年規則第四〇号)

 この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

   附 則(平成元年規則第二七号)

 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則(平成二年規則第三号)

 (施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行前に確認の・申請のあった建築基準法(昭和二十

 五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項、第

 八十七条の二第一項または第八十八条第一項もしくは第二項にお

 いて準用する場合を含む。)の規定による確認の事務に係る建築主

 事の所管区域および所管事務については、なお従前の例による。

  附 則(平成四年規則第四三号)

 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成五年規則第四二号)

 (施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の第十七条および第十七条の二(建築基準法(昭和二十

 五年法律第二百一号)第六十八条の四第一項から第三項までまた

 は第六十八条の五第一項に規定する建築物を建築しようとする書

 の認定申請に係る部分を除く。) の規定の適用については、都市

 計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八

 十二号)附則第四条の規定が適用される間は、なお従前の例によ

 る。

  附 則(平成六年規則第三八号)

 この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成六年法律第

六十二号)中建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十六

条第三号の改正規定の施行の日(平成六年七月二十九日)から施行

する。

   附 則(平成九年規則第二八号)

 この規則は、平成九年四月一日から施行する。