○福井県屋外広告物条例
(2000.3.17作成)
(昭和39年7月1日福井県条例第45号)
改正 昭和四二年 三月一八日条例第 九号
昭和四九年 三月二五日条例第一一号
昭和五○年一二月二四日条例第五二号
昭和五三年 三月二五日条例第二一号
昭和五七年 三月二三日条例第一二号
昭和六○年一〇月一五日条例第三八号
平成 元年 三月二七日条例第三五号
平成 四年 三月二六日条例第 二号
平成 七年 三月一六日条例第一九号
平成 八年 三月二一日条例第二一号
平成一一年 三月一六日条例第二三号
平成一二年 三月一七日条例第 号
福井県屋外広告物条例を公布する。
福井県屋外広告物条例
(目的)
第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九
号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第二条第一項に規
定する屋外広告物(以下「広告物」という。)について必要な規
制を行い、もつて美観風致を維持し、および公衆に対する危害を
防止することを目的とする。
(昭四九条例一一・一部改正)
(禁止地域等)
第二条 次に掲げる地域または場所(以下「禁止地域等」という。)
においては、広告物または広告物を掲出する物件(以下「広告物
等」)を表示し、または設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定
により都市計画に第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専
用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地
域、美観地区、風致地区、緑地保全地区または伝統的建造物群
保存地区として定められた地域(知事が定める地域を除く。)
二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条
第一項の重要文化財または同法第五十六条の十第一項の重要有
形民族文化財に指定された建造物の周囲の地域のうち、知事が
定める範囲内にある地域、同法第六十九条第一項に規定する史
蹟名勝天然記念物に指定され、または仮指定された地域および
同法第八十三条の三第二項の規定により伝統的建造物群保存地
区として定められた地域
三 福井県文化財保護条例(昭和三十四年福井県条例第三十九号)
第四条第一項の福井県指定有形文化財または同条例弟三十四条
第一項の福井県指定有形民族文化財に指定された建造物の周囲
の地域のうち、知事が定める範囲内にある地域および同条例第
四十三条第一項の福井県指定史跡、福井県指定名勝または福井
県指定天然記念物に指定された地域
四 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第
一項の厚生自然環境保全地域および同法第二十二条第一項の自
然環境保全地域に指定された地域(知事が定める地域を除く。)
五 福井県自然環境保全条例(昭和四十八年福井県条例第一号)
第十一条第一項の福井県自然環境保全地域に指定された地域
(知事が定める地域を除く。)
六 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第一項
の規定により国立公園に指定された地域および同条第二項の規
定により国定公園に指定された地域(知事が定める地域を除く。)
七 福井県立自然公園条例(昭和三十三年福井県条例第五十三号)
第二条第一号の福井県立自然公園に指定された地域(知事が定
める地域を除く。)
八 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一
項の規定により同項第十一号に掲げる目的を達成するために保
安林として指定された森林のある地域
九 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に
規定する都市公園の地域
十 道路、鉄道、軌道、索道およびこれらに接続する地域のうち
知事が定める地域
十一 港湾、空港、駅前広場およぴこれらの付近の地域のうち知
事が定める地域
十二 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、病院お
よび公衆便所の敷地ならびに博物館その他の公共施設の敷地で
規則で定めるもの
十三 古墳、墓地およびこれらの付近の地域のうち知事が定める
地域
十四 火葬場、葬祭場、社寺および教会の敷地
(昭四九条例一一・全改、昭五〇条例五二・平七条例一九・一部改正)
(禁止物件等)
第三条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、または設置して
はならない。
一 橋りよう、トンネル、高架構造物、地下道(広告物等を表示
し、または設置するための設備に係る部分を除く。)および分
離帯
二 石垣、擁壁その他これらに類するもの
三 街路樹および路傍樹
四 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
五 信号機、道路標識、道路上のさく、こまどめ、里程標その他
これらに類するもの
六 消火栓および火災報知機
七 郵便ポスト、電話ボックスおよぴ路上変電設備
八 送電塔、送受信塔、照明塔および火の見やぐら
九 煙突およびガスタンク、水道タンクその他タンク類
2 電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札
または立看板を表示してはならない。
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(昭四九条例一一・一部改正)
(許可地域等)
第四条 次に掲げる地域または場所(以下「許可地域等」という。)
において広告物等を表示し、または設置しようとする者は、規則
で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
一 第二条第一号およぴ第四号から第七号までに掲げる地域のう
ち知事が定める地域
二 道路、鉄道、軌道、索道およぴこれらに接続する地域(第二
条第十号に該当する地域を除く。)のうち知事が定める地域
三 港湾、空港、駅前広場およぴこれらの付近の地域(第二条第
十一号に該当する地域を除く。)のうち知事が定める地域
四 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原およぴこれらの附付近の地域
のうち知事が定める地域
五 前各号に掲げるもののほか、市および別表第一に掲げる町の
区域
(昭四九条例一一・全改)
(広告物活用地区)
第五条 知事は、許可地域等のうち、当該地域の活気を維持増進す
る上で広告物が重要な役割を果たしていると認める地域を、広告
物活用地区として指定することができる。
2 知事は、広告物活用地区を指定しょうとするときは、あらかじ
め、当該地域に係る市町村長の意見を聴くものとする。
3 前項の規定は、広告物活用地区の地域の変更または指定の解除
をしようとする場合について準用する。
4 広告物活用地区において表示され、または設置される広告物等
については、規則で定めるところにより、規則で定める基準に適
合するものであることについて知事の確認を受けたものに限り、
前二条の規定は、適用しない。
(景観保全型広告物整備地区)
第六条 知事は、禁止地域等または許可地域等のうち、広告物等の
表示または設置に当たり、当該地域の景観との調和を図り、良好
な景観を保全することが特に必要であると認める地域を、景観保
全型広告物整備地区として指定することができる。
2 知事は、景観保全型広告物整備地区を指定するときは、当該景
観保全型広告物整備地区における広告物等の表示または設置に関
する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物等の表示または設置に関する基本的な方向
二 広告物等を表示し、もしくは設置する場所またはその形状、
面積、色彩、意匠その他表示もしくは設置の方法に関する事項
4 知事は、景観保全型広告物整備地区を指定しようとするとき、
または基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、当該地域
に係る市町村長の意見を聴くものとする。
5 前項の規定は、景観保全型広告物整備地区の地域の変更もしく
は指定の解除または基本方針の変更をしようとする場合について
準用する。
6 景観保全型広告物整備地区において広告物等を表示し、または
設置する者は、当該広告物等の表示または設置が基本方針に適合
するように努めなければならない。
7 景観保全型広告物整備地区において、第八条第二項各号に掲げ
る広告物等で規則で定めるものを表示し、または設置しようとす
る者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なけ
ればならない。
8 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、基本方
針の内容に照らし必要があると認めるときは、当該届出をした者
に対し、必要な助言または勧告をすることができる。
(広告物協定地区)
第七条 相当規模の一団の土地または道路、河川等の相当の区間に
隣接する土地の所有者および地上権または賃借権を有する者(以
下「土地所有者等」という。)は、その全員の合意をもつて、当
該土地について、一定の地域を定め、当該地域の景観を保全する
ため、当該地域における広告物等の表示または設置に関する協定
(以下「広告物協定」という。)を締結することができる。
2 広告物協定を締結しようとする土地所有者等は、その代表者を
定め、規則で定めるところにより、当該広告物協定が適当である
旨の知事の認定を受けなければならない。
3 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物協定の対象となる地域(以下「広告物協定地区」とい
う。)
二 広告物等を表示し、もしくは設置する場所またはその形状、
面積、色彩、意匠その他表示もしくは設置の方法に関する事項
三 広告物協定の有効期間
四 広告物協定に違反した場合の措置
五 その他広告物協定の実施に関する事項
4 広告物協定を締結した土地所有者等(以下「協定者」という。)
は、第二項の認定を受けた広告物協定を変更しようとするときは、
その全員の合意をもつてその旨を定め、規則で定めるところによ
り、知事の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる場
合には、この限りでない。
一 協定者から広告物協定に係る土地の所有権、地上権もしくは
賃借権を承継した者または当該土地の地上権もしくは賃借権の
設定を受けた者が次項の規定により広告物協定に参加するとき。
二 協定者が広告物協定に係る土地の地上権または貸借権の消滅
により協定者でなくなるとき。
5 協定者から広告物協定に係る土地の所有権、地上権もしくは賃
借権を承継した者または当該土地の地上権もしくは賃借権の設定
を受けた者は、当該承継または設定の時に、協定者の代表者に対
し、書面でその意思を表示することにより、当該広告物協定に参
加することができる。
6 知事は、第二項もしくは第四項の認定を受けようとする者また
は当該認定を受けた協定者に対し、技術的な助言をすることがで
きる。
7 知事は、広告物協定地区内において広告物等を表示し、または
設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を保全するため、
必要な指導および助言をすることができる。
8 協定者は、広告物協定を廃止しようとするときは、その過半数
の合意をもつてその旨を定め、規則で定めるところにより、知事
に届け出なければならない。
(適用除外)
第八条 次に掲げる広告物等については、第二条から前条までの規
定は、適用しない。
一 法令の規定により表示し、または設置する広告物等
二 国または地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、または
設置する広告物等で、規則で定めるもの(前号に該当するもの
を除く。)
三 国または地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、または
設置する広告物等で、規則で定めるところにより知事に協議し
たもの(前二号に該当するものを除く。)
四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のた
めに使用するポスター、立札、ちょうちんもしくは看板の類ま
たはこれらを掲出する物件
2 次に掲げる広告物等については、第二条およぴ四条の規定は、
適用しない。
一 自己の氏名、名称、商号、店名もしくは商標または自己の事
業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所地または事
業所もしくは営業所の所在地に表示し、または設置する広告物
等で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地または物件に
管理上の必要に基づき表示し、または設置する広告物等で、規
則で定める基準に適合するもの
三 工事現場における仮設の囲いに表示する広告物で、規則で定
める基準に適合するもの
四 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、または設置する
広告物等
五 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、
または設置する広告物等
六 電車または自動車に表示される広告物で、規則で定める基準
に適合するもの
七 人、動物、車両(鉄道の車両およぴ自動車を除く)、船舶等
に表示される広告物
八 地方公共団体が公共的目的をもつて設置する掲示板に規則で
定めるところにより表示する広告物
3 次に掲げる広告物等については、規則で定めるところにより、
知事の許可を受けて表示し、または設置する場合に限り、第二条
の規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、商号、店名もしくは商標または自己の事
業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所地または事
業所もしくは営業所の所在地に表示し、または設置する広告物
等(前項第一号に該当するものを除く。)
二 道標、案内図、案内標識その他公共的目的をもつて表示し、
または設置する広告物等(第一項第一号から第三号までに該当
するものを除く。)
4 次に掲げる広告物等については、第三条第一項の規定は、適用
しない。
一 第三条第一項第二号、第八号または第九号に掲げる物件に表
示し、または設置する広告物等のうち、その所有者または管理
者が自己の氏名、名称、商号、店名ましくは商標または自己の
事業もしくは営業の内容を表示するための広告物等で、規則で
定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する物件に管理上の必
要に基づき表示し、または設置する広告物等で、規則で定める
基準に適合するもの
三 前二号に掲げるもののほか、第三条第一項第九号に掲げる物
件に表示し、または設置する広告物等で、規則で定める基準に
適合するもの
5 公益上必要な施設または物件に規則で定める基準に適合して寄
贈者名または寄贈年月日を表示する場合には、第二条から第四条
までの規定は、適用しない。
(昭四九条例一一・一部改正)
(禁止広告物)
第九条 次に掲げる広告物を表示し、または広告物等については、
これを表示し、または設置してはならない。
一 汚染し、もしくは退色し、または塗料等がはく離した広告物
等で、著しく美観風致を損うおそれがあるもの
二 破損し、または老朽した広告物等で、著しく美観風致を損な
い、または公衆に危害を及ほすおそれがあるもの
三 倒壊し、または落下するおそれがある広告物等
四 形状、色彩、意匠その他表示の方法が著しく美観風致を損な
うおそれがある広告物等
五 一箇所に同一のものを多数集中して表示し、または設置した
広告物等
(昭四九条例一一・全改)
(許可基準)
第十条 この条例の規定による広告物等の表示または設置に関する
許可の基準は、規則で定める。
(昭四九条例一一・一部改正)
(許可等の期間等)
第十一条 知事は、この条例の規定による許可または確認(以下「許
可等」という。)をする場合においては、当該許可等の期間を定
めるほか、美観風致を維持し、または公衆に対する危害を防止す
るため、必要な条件を付することができる。
2 この条例の規定による許可等の期間は、三年を超えない範囲で、
規則で定める。
3 知事は、申請に基づきこの条例の規定による許可等の期間を更
新することができる。この場合においては、前二項の規定を準用
する。
(昭四九条例一一・一部改正)
(変更等の許可等)
第十二条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に
係る広告物等の変更または改造(規則で定める軽微な変更または
改造を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところによ
り知事の許可等を受けなければならない。
(昭四九条例一一・一部改正)
(経過措置)
第十三条 一の地域または場所が禁止地域等または許可地域等とな
つた際現にこの条例に適合して当該地域または場所に表示され、
または設置されている広告物等については、当該地域または場所
が第二条または第四条に規定する地域または場所となつた日から
三年間(この条例の規定による許可を受けているものにあつては、
当該許可の期間)は、第二条または第四条の規定は、適用しない。
(昭四九条例一一・全改)
(許可等の表示)
第十四条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等
に係る広告物等に、規則で定めるところにより証票をはり付け、
または押印もしくは打刻印を受けなければならない。
(昭四九条例一一・一部改正)
(広告物等管理者の設置)
第十五条 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、
または設置する者(以下「広告物表示者等」という。)は、広告
物等を管理する者(以下「広告物等管理者」という。)を置かな
ければならない。ただし、規則で定める広告物等については、こ
の限りでない。
2 広告物等管理者は、規則で定める広告物等を管理する場合にお
いては、規則で定める資格を有する者でなければならない。
(広告物等管理者等の届出)
第十六条 広告物表示者等は、広告物等管理者を置いたときは、遅
滞なく、規則で定めるところにより、当該広告物等管理者の氏名
または名称および住所その他規則で定める事項を知事に届け出な
ければならない。
2 この条例の規定による許可等に係る広告物表示者等または広告
物等管理者(以下「広告物表示管理者等」という。)に変更があ
つたときは、変更後の広告物表示管理者等は、遅滞なく、規則で
定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可等に係る広告物表示管理者等は、そ
の氏名もしくは名称または住所を変更したときは、遅滞なく、規
則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならな
い。
(管理表務)
第十七条 広告物表示管理者等は、広告物等に関し、補修その他必要
な管理を行い、良好な状態を保持しなければならない。
(除却義務)
第十八条 広告物表示管理者等は、この条例による許可等の期間が満
了したとき、もしくは次条の規定によりこの条例による許可等が取
り消されたとき、または広告物等を表示もしくは設置する必要がな
くなつたときは、ただちに当該広告物等を除却しなければならない。
第十三条に規定する広告物等について同条に規定する期間が経過し
た場合においても、同様とする。
2 前項の規定により広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定
めるところにより、その旨を知事に届け出なけれはならない。
(昭四九条例一一・一部改正)
(許可等の取消し)
第十九条 知事は、この条例の規定による許可等を受けた者が次の各
号のいずれかに該当するときは、当該許可等を取り消すことができ
る。
一 第十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の
条件に違反したとき。
二 第十二条の規定に違反したとき。
三 第二十一条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。
四 虚偽の申請その他不正の手段によりこの条例の規定による許可
等を受けたとき。
(立入検査等)
第二十条 知事は、この条例を施行するために必要な限度において、
広告物を表示し、もしくは広告物表示管理者等から報告を求め、ま
たはその職員に、広告物等に関係ある土地もしくは建物に立ち入り、
広告物もしくは広告物を掲出する物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書
を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければな
らない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認めら
れたものと解してはならない。
(昭四九条例一一・一部改正)
(除却命令等)
第二十一条 知事は、第九条または第十七条の規定に違反した広告
物表示管理者等に対し、美観風致を維持し、または公衆に対する
危害を防止するため、必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、第二条から第四条まで、もしくは第十八条第一項の規
定に違反し、または前項の規定による知事の命令に違反した広告
物表示管理者等に対し、広告物等の除却を命ずることができる。
3 知事は、法第七条第二項の規定により広告物を掲出する物件を
除却する場合においては、五日以上の期間を定めて、その期間内
にこれを除却すべき旨およびその期限までに除却しないときは、
自らまたはその命じた者もしくは委任した者が除却する旨を公告
しなけれはならない。
(昭四九条例一一・一部改正)
(処分手続等の効力の承継)
第二十二条 広告物表示管理者等に変更があつた場合においては、
この条例またはこの条例に基づく規則の規定により変更前の広告
物表示管理者等がした手続その他の行為は、変更後の広告物表示
管理者等がしたものとみなし、変更前の広告物表示管理者等に対
してした処分、手続その他の行為は、変更後の広告物表示管理者
等に対してしたものとみなす。
(屋外広告物審議会)
第二十三条 知事ほ、次に掲げる場合においては、福井県屋外広告
物審議会の意見を聴かなければならない。
一 第二条もしくは第四条に規定により地域もしくは範囲を定め、
第五条第一項の規定による指定をし、もしくは第七条第二項も
しくは第四項の認定をし、またはこれらを変更しようとすると
き。
二 第六条第一項の規定による指定をし、もしくは基本方針を定
め、またはこれらを変更しようとするとき。
三 第五条第四項、第八条第二項第一号から第三号までもしくは
第六号、同条第五項もしくは第十条に規定する規則で定める基
準を定め、またはこれらを変更しようとするとき。
(昭四九条例一一・一部改正)
(公告および公表)
第二十四条 知事は、第二条もしくは第四条の規定により地域もし
くは範囲を定め、もしくは第五条第一項の規定による指定をし、
またはこれらを変更したときは、その旨を公告するものとする。
2 知事は、第六条第一項の規定による指定をし、もしくは基本方
針を定め、またはこれらを変更したときは、その旨および基本方
針の内容を公表するものとする。
3 知事は、第七条第二項もしくは第四項の認定をしたときは、そ
の旨および当該認定に係る広告物協定の内容を公表するものとす
る。
(屋外広告業の届出)
第二十五条 法第二条第二項に規定する屋外広告業(以下「屋外広
告業」という。)を営もうとする者は、規則で定めるところによ
り、次に掲げる事項を知事に届け出なけれはならない。
一 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代
表者の氏名
二 商号
三 営業所の名称および所在地
四 第二十七条第一項に規定する講習会修了者等の氏名および所
属する営業所名
五 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 屋外広告業を営む者(いか「屋外広告業者」という。)は、屋
外公告業を廃止したとき、または前項の規定による届出に係る事
項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、その旨を
知事に届け出なければならない。
(昭四九条例一一・追加)
(講習会)
第二十六条 知事は、規則で定めるところにより、広告物等の表示
または設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習
会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 知事ほ、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事
務を他の者に委託することができる。
(昭四九条例一一・追加)
(講習会修了者等の設置)
第二十七条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、講習会の課程を
修了した者または次の各号のいずれかに該当する者(以下「講習
会終了者等」という)を置かなければならない。
一 法第九条第一項または第十三条の規定により他の都道府県ま
たは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二
条の十九第一項に規定する指定都市もしくは同法第二百五十二
条の二十二第一項の中核市が行う講習会の課程を修了した者
二 屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術
の審査・証明事業認定規程(平成四年建設省告示第四百二十八
号)第二条の規定により認定された屋外広告士資格審査・証明
事業に基づく屋外広告士
三 職業能化力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二
十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許を有する者、同法
第六十二条第一項の技能検定に合格した者または同法に規定す
る職業訓練を終了した者(規則で定める者に限る。)
四 知事が、規則で定めるところにより、講習会の課程を修了し
た者と同等以上の知識を有すると認定した者
2 知事は、講習会終了者等の置かれていない営業所があるときは、
当該営業所を設置する屋外広告業者に対し、期限を定めて、講
習会修了者等を置くべきことを命ずることができる。
(昭四九条例一一・追加、昭六〇条例三八・平八条例二一・一部改正)
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言および勧告)
第二十八条 知事は、屋外広告業者に対し、美観風致を維持し、ま
たは公衆に対する危害を防止するため、必要な指導、助言および
勧告を行うことができる。
(昭四九条例一一・追加)
(手数料)
第二十九条 講習会を受けようとする者は、別表第二に掲げる金額の手数料
を納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、災害その他知事がやむを得
ないと認める場合には、この限りではない。
(昭四九条例一一・全改・第二十一条繰下 平成一二条例 ・一部改正)
(規則への委任)
第三十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭四九条例一一・旧第二十二条繰下)
(罰則)
第三十一条 第二十一条第二項の規定による知事の命令に違反した者
は、五十万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者ほ、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二条から第四条まで、第十二条または第十八条第一項の規定
に違反した者
二 第二十一条第一項の規定による知事の命令に違反した者
三 第二十七条第二項の規定による知事の命令に違反した者
3 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条第一項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報
告をし、または立入りもしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌
避した者
二 第二十五条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届
出をした者
4 第二十五条第二項の規定による届出をせず、またほ虚偽の届出
をした者は、五万円以下の罰金に処する。
(昭四九条例一一全改・旧第二十三条繰下、平四条例二・一部改正)
(両罰規定)
第三十二条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前条の違反
行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人また
は人に対し、前条の刑を科する。
(昭四九条例一一・旧第二十四条繰下・一部改正)
附 則
1 この条例は、昭和三十九年十月一日から施行する。
2 福井県屋外広告物条例(昭和二十五年福井県条例第一号。以下
「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、旧条例の規定により、許可を受けて現に存
する広告物または広告物を掲出する物件については、その許可期
間に限り、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。
4 この条例施行の際、現に存する広告物または広告物を掲出する
物件で、この条例により新たに許可を必要とするものについて
は、この条例施行の日から十五日以内に許可を受けなけれはなら
ない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場
合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分
があるときまでは、なお、引き続いて当該広告物を表示し、また
は広告物を掲出する当該物件を設置しておくことができる。
5 附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)
の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四二年条例第九号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第
二十条の次に四条を加える改正規定(第二十二条に係る部分を除
く。)は、この条例の施行の日から起算して九十日を経過した日か
ら施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正後の福井県屋外広告
物条例(以下「改正後の条例」という。)第三条に規定する物件に
広告物を表示し、または広告物を掲出する物件を設置している者
については、改正後の条例第三条の規定は、この条例施行の日か
ら起算して三十日間(この条例による改正前の福井県屋外広告物
条例の規定による許可を受けていた者にあつては、当該許可の期
間)は、適用しない。
3 この条例施行の際現に屋外広告業を営んでいる者は、この条例
施行の日から三十日以内に改正後の条例第二十一条第一項の届出
をしなけれはならない。
4 前項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、
三万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の
従業者が、その法人または人の業務に関し、前項の違反行為をし
たときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同項
の刑を料する。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用に
なお従前の例による。
附 則(昭和五〇年条例第五二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第二一号)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした申請に係る許可の手数料については
なお従前の例による。
附 則(昭和五七年条例第一二号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第三五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成七年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改
正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)
第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百
号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関
しては、改正前の第二条第一号の規定は、改正法附則第三条に規
定する期間において、なおその効力を有する。
附 則(平成八年条例第二一号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
別表第一(昭和四九条例一一・全改)
美山町 松岡町 永平寺町 三国町 芦原町 金津町
丸岡町 春江町 坂井町 今立町 南条町 今庄町
朝日町 越前町 織田町 清水町 三方町 美浜町
上中町 高浜町 大飯町
別表第二 (第二十九条関係)
区 分 金 額
講 習 手 数 料 三、四〇〇円
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福井県屋外広告物条例(以下
「改正前の条例」という。)第五条第一項第二号に該当して表示
され、または設置されている広告物または広告物を掲出する物件
(以下「広告物等」という。)で改正後の福井県屋外広告物条例
(以下「改正後の条例」という。)第八条第一項第二号に該当し
ないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。ただし、当該広告物等の変更または改造をしようとする場
合には、この限りでない。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による許可または
許可の期間の更新を申請している者に対する当該許可または許可
の期間の更新に係る期間については、改正後の条例第十一条第二
項(同条第三項において準用する場合を含む。)の想定にかかわ
らず、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした申請に基づく許可または許可の期間の
更新に係る広告物等を表示し、または設置する者については、改
正後の条例第十五条の規定は、適用しない。
5 この条例の施行前にした申請に基づく許可または許可の期間の
更新に係る手数料の金額については、改正後の条例別表第二の規
定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関
し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則 (平成一二年条例第 号)
この条例は、平成一二年四月一日から施行する。
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