平成10年11月27日(金) 福井県報 号外第199号

規 則

 ※特定非営利活動促進法施行細則(生活企画課)

 特定非営利活動促進法施行細則を公布する。

 平成十年十一月二十七日

      福井県知事 栗田 幸雄

 

福井県規則第六十三号

   特定非営利活動促進法施行細則

 (趣旨)

第一条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の  施行については、特定非営利活動促進法施行条例(平成十年福井県条例第三十二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (設立認証申請書等)

第二条 法第十条第一項の申請書は、設立認証申請書(様式第1号)によるもの とする。

2 法第十条第一項各号に掲げる書類のうち同項第三号、第二号イ、第五号、第十号および第十一号に掲げる書類には、それぞれ副本一部を添えるものとする。

 (公告の方法およぴ縦覧の場所)

第三条 法第十条第二項(法第二十五条第五項および第三十四条第五項において準用す る場合を含む。)の規定による公告は、福井県報に登載して行うものとする。

2 法第十条第二項(法第二十五条第五項および第三十四条第五項において準用する場 合を含む。)に規定する公衆の縦覧に供する場所は、福井県庁県民生活部生活企画課内とする。

 (登記完了届出書)

第四条 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の届出書は、登記完了届出書(様式第二号)によるものとする。

 (役員の変更等の届出)

第五条 法第二十三条第一項の規定による届出は、役員変更等届出書(様式第三号)により行うものとする。

 (定款変更認証申請書等)

第六条 法第二十五条第四項の申請書は、定款変更認証申請書(様式第四号)によるものとする。

2 前項の定款変更認証申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定によ り添付する変更後の定款および法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イに掲げる書類には、それぞれ副本一部を添えるものとする。

  (軽微な事項に係る定款の変更の届出)

 第七条 法第二十五条第六項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第五号)によ り行うものとする。

 (事業報告書等の提出)

第八条 法第二十九条第一項の規定により提出する書類には、それぞれ副本一部を添え るものとする。

2 法第二十九条第一項に該当する場合を除き、同条第二項の規定による閲覧の用に供 するため、特定非営利活動法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類をそれぞれ一部ずつ提出するものとする。

 一 設立または合併の認証を受けた場合

  当該設立または合併の認証に係る法第十条第一項第三号および第八号に掲げる書類ならびに法第十三条第二項に規定する登記簿謄本

 二 定款の変更の認証を受けた場合 変更後の定款

 (事業報告書等の閲覧場所等)

第九条 条例第六条の請求書は、事業報告書等閲覧請求書(様式第六号)によるものとする。

2 第三条第二項の規定は、条例第六条に規定する閲覧の場所について準用する。

 (解散認定申請書)

第十条 条例第七条の申請書は、解散認定申請書(様式第七号)によるものとする。

 (解散の届出)

第十一条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散届出音(様式第八号)により行うものとする。

2 前項の解散届出書には、解散および清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を 添付するものとする。

 (残余財産譲渡認証申請書)

第十二条 条例第八条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書(様式第九号)によるものとする。

 (合併認証申請書等)

第十三条 法第三十四条第四項の申請書は、合併認証申請書(様式第十号)によるものとする。

2 第二条第二項の規定は、法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項の規

 定に基づき前項の合併認証申請書に添付する書類について準用する。

 (合併の場合の財産目録等の備置き)

第十四条 法第三十五条第一項の財産目録おょび貸借対照表は、合併する各特定非営利 活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。

 (清算人の就職の届出)

第十五条 法第四十条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十七条第二項の規定による届出は、清算人就職届出書(様式第十一号)により行うものとする。

2 前項の清算人就職届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付するものとする。

 (清算結了の届出)

第十六条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、清算結了届出書(様式第十二号)により行うものとする。

2 前項の清算結了届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付するものとする。

 (検査職員の身分証明書)

第十七条 法第四十一条第三項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第十三号)によるものとする。

 (その他)

第十八条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

   附 則

 この規則は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

 

 

様式第1号(第2条関係)

                        年  月  日

 

  福井県知事 殿

 

                      申請者 住所または居所

                          氏名           印

                          電話番号

 

                 設立認証申請書

 

 特定非営利活動法人の設立の認証を受けたいので、特定非営利活動促進法第10条第1項の規定により申請します。

 

1 設立する特定非営利活動法人の名称

 

2 設立する特定非営利活動法人の代表者の氏名

 

3 設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地

 

4 設立する特定非営利活動法人のその他の事務所の所在地

 

5 定款に記載された目的                    .

 

 

 

 備考

 1 事務所の所在地については、市町村名のほか、町名または字名および番地等を記載してください。

 2 申請者の氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。

 3 この申請書には、次に掲げる書類を添付してください。

 (1)定款(正本、副本各1部)

 (2)役員名簿(正本、副本各1部)

 (3)役員の就任承諾書

 (4)役員の住所または居所を証する書面

 (5)特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないことおよび同法第21条の規定に違反しないことを各役員が誓う旨の宣誓書の謄本

 (6)役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面

 (7)社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称および代表者の氏名)およげ住所または居所を記載した書面

 (8)特定非営利活動促進法第2条第2項第2号および同法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面

 (9)設立趣旨書(正本、副本各1部)

  (10) 設立者名簿(設立者の氏名および住所または居所を記載した名簿)

 (11)設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

 (12)設立当初の財産目録            

 (13) 設立当初の事業年度を記載した書面(事業年度を定めている場合)

 (14)設立の初年および翌年(事業年度を定めている場合には、当初の事業年度および翌事業年度)の事業計画書(正本、副本各1部)

(15) 設立の初年および翌年(事業年度を定めている場合には、当初の事業年度および翌事業年度)の収支予算書(正本、副本各1部)

 

 

様式第2号(第4条関係)

                        年  月  日

 

  福井県知事 殿

 

                     特定非営利活動法人の名称

 

                     代表者の氏名     印

 

 

 

                 登記完了届出書

 

 設立の登記をしたので、特定非営利活動促進法第13条第2項(第39条第2項におい合併の登記て準用する同法第13条第2項)の規定により届け出ます。        

 

 

 

 

 

 備考

 1 代表者の氏名を自署する場合には、押印を省略することができます。

 2 「設立の登記」または「合併の登記」のいずれか一方を○で囲んでください。

 3 設立または合併の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付してください。