条例
※特定非営利活動促進法施行条例 (生活企画課)
条例
特定非営利活動促進法施行条例を公布する
平成十年十月十六日
福井県知事 栗田 幸雄
福井県条例第三十二号
特定非営利活動促進法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立認証申請書の記載事項等)
第二条 法第十条第一項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 申請者の氏名およげ住所または居所
二 設立する特定非営利活動法人の名称
三 設立する特定非営利活動法人の代表者の氏名
四 設立する特定非営利活山動法人の主たる事務所およぴその他の事務所の所在地
五 定款に記載された目的
2 法第十条第一項第二号ロに規定する条例で定める書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面で、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
一 役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合 同法第十二条第一項の住民票の写し
二 役員が外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合 同法第四条第一項の外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区および地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあっては、区)の長が発給する書面
三 役員が前二号に該当しない者である場合 当該役員の住所または居所を証する権限のある官公署が発給する書面
3 前項第三号に定める書面が外国語で作成されている場合には、翻訳者名を明記した日本語の訳文を添付するものとする。
(定款変更認証申請書の記載事項)
第三条 法第二十五条第四項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 申請に係る特定非営利活動法人の名称およぴ代表者の氏名
二 定款の変更の内容
三 定款の変更の理由
(事業報告書の記載事項)
第四条 法第二十人条第一項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 事業の実施状況(収益事業を行っているときは、当該収益事業の内容)
二 社員総会およげ理事会その他の役員会の開催状況
(事業報告書等の提出時期)
第五条 法第二十九条第一項の規定による事業報告書等、役員名簿等およぴ定款等の提出は、毎年三月末日(事業年度を定めているときは、毎事業年度終了後三月を経過する日)までに行うものとする。
(事業報告書等の閲覧の請求)
第六条 法第二十九条第二項または第四十四条第三項の規定による閲覧の請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。
一 氏名および住所または居所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名およぴ主たる事務所の所在地)
二 請求に係る特定非営利活動法人の名称
三 請求に係る書類の名称
(解散の認定の申請)
第七条 法第三十一条第二項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 解散する特定非営利活動法人の名称およぴ代表者の氏名
二 目的とする特定非営利治動に係る事業の成功が不能となるに至った理由およぴ経緯
三 残余財産の処分方法
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第八条 法第三十二条第二項の認証を受けようとする清算人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならならない。
一 解散した特定非営利活動法人の名称
二 清算人の氏名および住所または居所
三 譲渡すべき残余財産
四 残余財産の譲渡を受ける者
(合併認証申請書の記載事項等)
第九条 法第三十四条第四項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名およぴ主たる事務所の所在地
二 合併後存続する特定非営利活動法人または合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地
三 定款に記載された目的
2 第二条第二項および第三項の規定は、法第三十四条第四項の申請書に添付する書類について準用する。
(規則への委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。