II条例の整備対象施設

1 公益的施設
 公益的施設とは、建築物、道路、公園などの不特定かつ多数の者が利用する施設およびこれに準ずる施設をいいます。(下表の左欄に掲げる施設)

2 特定施設
 特定施設とは、公益的施設のうち福祉のまちづくりのための生活環境の整備を進める上で重要な施設をいいます。(下表の右欄に掲げる施設)

区 分

公  益  的  施  設

特 定 施 設

 

1.官公庁施設

すべてのもの

 

2.医療施設(病院・診療所)

すべてのもの

3.社会福祉施設

すべてのもの

 

4.商業施設@ 物品販売業・物品賃貸業を営む店舗

用途面積が500u超

      A 飲食店

用途面積が300u超

 

      B 理容所・美容所

用途面積が150u超

       C サービス業を営む店舗(質屋・クリーニング店・旅行代理店等)

用途面積が500u超

 

5.娯楽施設(マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター・カラオケボックス等)

用途面積が1,000u超

6.文化施設(図書館・博物館・公民館等)

すべてのもの

 

7.体育施設(体育館・ポウリング場・スケート場・水泳場等)

用途面積が1,000u超

8.宿泊施設(ホテル・旅館)

用途面積が1,000u超

建築 物

9.教育施設(学校・専修学校・各種学校・自動車教習所)

すべてのもの

10.公共交通機関施設(駅・バスターミナル・空港等)

すべてのもの

 

11.集会施設(集会場・公会堂)

用途面積が200u超

12.興行・展示施設(劇場・映画館・演芸場・観覧場・展示場等)

用途面積が1,000u超

 

13 環境衛生 @公衆浴場

用途面積が1,000u超

       A公衆便所・火葬場

すべてのもの

 

14.駐車施設(路外駐車場)

駐車面積が1.000u起

15.公益事業施設(郵便局・ガス・電気・電気通信)

すべてのもの

 

16.金融機関施設(銀行等)

すべてのもの

17.事務所(用途面積が3,000uを超えるもの)

すべてのもの

 

18.工場(用途面積が5.000uを超えるもの)

すべてのもの

19.共同住宅等(共同住宅・寄宿舎で用途面積が1,500uを超えるもの)

すべてのもの

道  路

1.道路

すべてのもの

公園等

1.都市公園・港湾緑地・動物園・植物園・遊園地

すべてのもの

駐車場

1.建物以外の路外駐車場

駐車面積が1,000u超


V.
条例の整備規準の概要

W.出入口、廊下等の基準寸法の考え方

 

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