。)。 |
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5 エレベーター |
(一)利用者の用に供する階であって、直接地上に通じる出入ロがない階(以下「地上階以外の利用階」という。)を有する公益的施設(教育施設にあっては、盲学校、ろう学校および養護学校に限る。)であって、床面積の合計が2,000平方メートル以上(共同住宅等にあっては、5,000平方メートル以上)のものには、かごが地上階以外の利用階(専ら駐車場の用に供される階である場合にあっては、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車用の区画(以下「車いす使用者用駐車区画」という。)が設けられているものに限る。)に停止するエレベーターが一以上設けられていること(障害者、高齢者等が当該エレベーターを使用しないで、地上階以外の利用階において提供されるサービスまたは販売される物品を享受し、または購入することができる措置を講じる場合を除く。)。 |
(二)(一)のエレベーターは、次に定める構造であること。 |
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(1)出入ロの幅は、内法が80センチメートル以上であること。 |
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(2)エレベーターのかご(以下単に「かご」という。)の床面積は、1.83平方メートル以上であること。 |
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(3)かごの奥行きは、内法が135センチメートル以上であること。 |
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(4)かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものであること。 |
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(5)かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置およびかごの現在位置を表示する装置が設けられていること。 |
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(6)かご内には、かごが停止した階および出入ロの戸が閉じることを音声により知らせる装置が設けられていること。 |
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(7)かご内に設けられる制御装置は、その一以上が車いす使用者の利用しやすい位置にあること。 |
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(8)かご内の、車いす使用者の利用しやすい位置にある制御装置以外の制御装置のうち一以上は、その操作および階について点字により表示されていること。 |
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(9)かご内には、手すりが設けられていること。 |
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(10)かご内には、出入ロの戸の開閉状態を確認することができる鏡が設けられていること。 |
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(三)(二)に定める構造のエレベーターの乗降ロビーは、次に定める構造であること。 |
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(1)幅および奥行きは、それぞれ内法が150センチメートル以上であること. |
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(2)制御装置は、その一以上が車いす使用者の利用しやすい位置にあること。 |
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(3)車いす使用者の利用しやすい位置にある制御装置以外の制御装置のうち一以上は、その操作および階について点字により表示されていること。 |
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(4)到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられて |