いること(かご内に、出入ロの戸が開いたときにかごの昇降方向を

音声により知らせる装置を設ける場合を除く。)。

6 便所

(一)利用者の用に供する便所(共同住宅等に設けられるものを除く。以下

この項において同じ。)を設ける湯合にあっては、その一以上(男子用

および女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)は、次に定める構

造であること。

(1)車いす使用者が円滑に利用することができるよう、じゆうぶんな

床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が設けられている便

房(以下「車いす使用者用便房」という。)があること。

(2)出入ロ(車いす使用者用便房の出入ロを含む。以下この項におい

て同じ。)の幅は、内法が80センチメートル以上であること。

(3)出入ロに戸を設ける場合にあっては、車いす使用者が円滑に開閉

 

して通過することができる構造の戸であること。

(二)(一)に定める構造の便所に洗面所を設ける場合にあっては、その一以

上は、次に定める構造であること。

(1)水栓器具は、レバー式、光感知式等によりその操作が容易なもの

であること。

(2)一以上の洗面器は、車いす使用者の利用に配慮した高さであって、

その下部に車いす使用者の利用に支障のない空間が設けられている

ものであること。

(3)一以上の洗面器の周囲には、手すりが設けられていること。

(三)利用者の用に供する便所に男子用小便器を設ける場合にあっては、そ

の一以上は、床置式であって両側に手すりが設けられたものであること。

(四)社会福祉施設または医療施設において(一)に定める構造の便所の他に

利用者の用に供する便所を設ける場合にあっては、当該使所の便房の一

以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)は、

腰掛便座、および、手すりが設けられているものであること((一)に

定める構造の便所が二以上(男子用および女子用の区分があるときは、

それぞれ二以上)設けられている場合を除く。)。

7 駐車場

(一)利用者の用に供する駐車場(知事が認める特殊な装置のみを用いるも

の(以下「機械式駐車場」という。)を除く。)を設ける場合にあって

は、車いす使用者用駐車区画が一以上設けられていること。

(二)(一)の車いす使用者用駐車区画は、次に定める基準に適合するもので

あること.

(1)外部出入ロに近接した場所に設けられていること。

(2)幅は、350センチメートル以上であること。

(3)車いす使用者用駐車区画である旨を見やすい方法により表示する

こと。

(三)外部出入ロのそれぞれから(二)に定める基準に適合する車いす使用者

用駐車区画に至る駐車場の通路は、次項(一)から(三)までに定める構造