であること。
8 敷地内の通路利用者の用に供する敷地内の通路は、次に定める構造であること。(一)表面は、滑りにくい仕上げであること。
(二)段を設ける場合にあっては、4の項(一)から(五)までに定める階段の構造に準じたものであること。
(三)1の項に定める構造の直接地上に通じる各出入口から建築物の敷地に接する道または前項(二)に定める基準に適合する車いす使用者用駐車区画に至る敷地内の通路(地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、1の項に定める構造の直接地上に通じる出入ロから道に至る車路を設ける場合における当該出入ロから道に至るものを除く。)のうちそれぞれ一以上は、次に定める構造であること。(1)幅員は、120センチメートル以上であること。
(2)高低差がある場合にあっては、(五)に定める構造の傾斜路または車いす使用者用特殊構造昇降機が設けられていること。
(3)敷地内の通路を横断する排水溝を設ける場合にあっては、つえ、車いすの車輪等が落ち込まない構造のふたが設けられていること。
(四)直接地上に通じる各出入ロから道に至る敷地内の通路(駐車施設に係るものを除く。)のうちそれぞれ一以上は、次に定める構造であること。
(1)誘導用床材が敷設され、または音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置が設けられていること。
(2)車路に接する部分および車路を横断する部分ならびに(五)に定める構造の傾斜路の傾斜している部分および段の部分の上端付近には、注意喚起用床材が敷設されていること。
(五)敷地内の通路に設けられる傾斜路は、3の項(四)の(1)から(4)までに定める構造とし、傾斜している部分は、色等により傾斜していることが識別しやすいものであること。
9 受付カウンターおよび記載台受付カウンターまたは記載台を設ける場合にあっては、その一以上は、車いす使用者の利用に配慮した高さであって、その下部に車いす使用者の利用に支障がない空間が設けられているものであること。
10 公衆電話台公衆電話を設ける場合にあっては、その一以上は、車いす使用者の利用に配慮した高さであって、その下部に車いす使用者の利用に支障がない空間が設けられているものであること.
11 案内標示受付等に案内板を設ける場合にあっては、その一以上は、次に定める構造であること。(一)案内板の高さ、文字の大きさその他の表示方法は、障害者、高齢者等がわかりやすいものであること。(二)点字により表示されていること。(三)6の項(一)に定める構造の便所を設ける場合にあっては、当該便所の