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位置が表示されていること。 |
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12 浴室およびシャワー室(脱衣場を含む。以下同じ。)
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利用者の用に供する浴室またはシャワー室であって、医療施設(病室を有するものに限る。)、社会福祉施設、宿泊施設(床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。次項において同じ。)、体育施設または公衆浴場に設けられるもの(病室、客室等の内部に設けられるものを除く。)は、その一以上(男子用および女子用の区分がある場合にあっては、それぞれ一以上)は、次に定める構造であること。 |
(一)浴室の洗い場および浴槽ならびにシャワー室には、手すりが設けられていること。 |
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(二)一以上の水栓器具は、レバー式、光感知式等によりその操作が容易なものであること。 |
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13 客室 |
宿泊施設に設けられる客室は、その一以上は、次に定める構造であること。 |
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(一)床面は、滑りにくい仕上げであること。 |
(二)室内は、車いす使用者が円滑に利用することができるよう、じゆうぷんな床面積が確保されていること。 |
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(三)室内に便所を設ける場合にあっては、6の項(一)に定める構造であること(客室の外部に当該構造を設ける場合を除く。)。 |
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(四)室内に浴室を設ける場合にあっては、12の項に定める構造であること(客室の外部に当該構造の浴室を設ける場合を除く。)。 |
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14 観覧席 |
(一)観覧席を設ける場合こあっては、その一以上は、車いす使用者用の席であって次に定める構造のものであること。 |
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(1)一席当たりの幅は85センチメートル以上であり、かつ、その奥行きは110センチメートル以上であること。 |
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(2)床は、水平であること。 |
(二)観覧席を有する居室の出入口から(一)に定める構造の車いす使用者用の席に至る通路のうち一以上は、次に定める構造であること。 |
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(1)幅は、内法が120センチメートル以上であること。 |
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(2)高値がある場合こあっては、3の項(四)の(1)から(5)までに定める構造の傾斜路が設けられていること。 |
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(三)(一)に定める構造の車いす使用者用の席の床および(二)に定める構造の通路の表面は、滑りにくい仕上げであること。 |
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15 改札ロ |
公共交通機関の施設に改札口を設ける場合にあっては、その一以上は、次に定める構造であること。 |
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(一)幅は、内法が80センチメートル以上であること。 |
(二)床面には、通行の際に支障となる段差が設けられていないこと。 |
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二 道路 |
歩道 |
歩道を設ける場合にあっては、次に定める構造であること。 (一)幅員は、200センチメートル以上であること。(二)歩道と車道とは、分離されていること。(三)表面は、滑りにくい仕上げであること。 |