(四)交差点または横断歩道と接する部分には、通行の際に支障となる段差が設けられていないこと。

(五)歩道を横断する排水溝を設ける場合にあっては、つえ、車いすの車輪等が落ち込まない構造のふたが設けられていること。

(六)公共交通機関の施設の周辺の歩道には、視覚障害者の利用を勘案して、誘導用床材および注意喚起用床材が適切に敷設されていること。

三 公園等

1 出入ロ

利用者の用に供する出入ロのうち一以上は、次に定める構造であること。

(一)幅員は、120センチメートル以上であること。

(二)表面は、滑りにくい仕上げであること。

(三)通行する際に支障となる段差が設けられていないこと。

2 便所

(一)利用者の用に供する便所を設ける場合にあっては、その一以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)は、一の部6の項(一)および(二)に定める構造のものであること。

(二)利用者の用に供する便所に男子用小便器を設ける場合にあっては、その一以上は、一の部6の項(三)に定める構造のものであること。

 

3 駐車場

(一)利用者の用に供する駐車場を設ける場合にあっては、車いす使用者用駐車区画が一以上設けられていること。

(二)(一)の車いす使用者用駐車区画は、一の部の7の項(二)に定める基準に準じたものであること。

(三)1の項に定める構造の出入口から(一)の車いす使用者用駐車区画に至る駐車場の通路は、一の部8の項(一)から(三)までに定める構造に準じたものであること。

4 園路

1の項に定める構造の出入ロに接する園路であって利用者の用に供するもののうち一以上は、次に定める構造であること。

(一)幅員は、120センチメートル以上であること。

(二)表面は、滑りにくい仕上げであること。

   

(三)園路を横断する排水溝を設ける場合にあっては、つえ、車いすの車輪等が落ち込まない構造のふたが設けられていること。

(四)縦断勾配は、12分の1を超えていないこと。

5 案内標示

案内板を設ける場合にあっては、その一以上は、一の部11め項に定める構造であること。

四 建築物以外の駐

車施設(建築物お

よび公園等に係る

ものを除く。)

1 出入ロ

利用者の用に供する出入ロのうち一以上は、一の部1の項に定める構造に準じたものであること。

2 駐車場

(一)利用者の用に供する駐車場を設ける場合にあっては、車いす使用者用駐車区画が一以上設けられていること。

(二)(一)の車いす使用者用駐車区画は、一の部の7の項(二)に定める基準に準じたものであること。

(三)1の項に定める構造の出入ロから(一)の車いす使用者用駐車区画に至る駐車場の通路は、一の部8の項(一)から(三)までに定める構造に準じたものであること。