(三)理容師法(昭和22年法律第234号)第1条第3項の理容所および美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項の美容所 |
用途面積が150平方メートルを超えるもの |
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(四)(一)から(三)までに掲げるもののほか、質屋、クリーニング店、旅行代理店その他のサービス業を営む店舗 |
用途面積が500平方メートルを超えるもの |
5 娯楽施設 |
マージャン店、ぱちんこ店、ゲームセンター、カラオケボックスその他これらに類する施設 |
用途面積が1,000平方メートルを超えるもの |
6 文化施設 |
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すべてのもの |
7 体育施設 |
体育館、ボウリング場、スケート場、水泳場その他のスポーツの用に供する施設 |
用途面積が1,000平方メートルを超えるもの |
8 宿泊施設 |
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項の旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設 |
用途面積が1,000平方メートルを超えるもの |
9 教育施設 |
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すべてのもの |
10 公共交通機関の施設 |
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すべてのもの |
11集会施設 |
集会場および公会堂 |
用途面積が200平方メートルを超えるもの |
12 興行・展示施設 |
(一)興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項の興行場(二)展示場 |
用途面積が1,000平方メートルを越えるもの |
13 環境衛生施設 |
(一)公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項の公衆浴場(以下「公衆浴場」という。) |
用途面積が1,000平方メートルを越えるもの |