(三)理容師法(昭和22年法律第234号)第1条第3項の理容所および美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項の美容所

用途面積が150平方メートルを超えるもの

 

(四)(一)から(三)までに掲げるもののほか、質屋、クリーニング店、旅行代理店その他のサービス業を営む店舗

用途面積が500平方メートルを超えるもの

5 娯楽施設

マージャン店、ぱちんこ店、ゲームセンター、カラオケボックスその他これらに類する施設

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの

6 文化施設

  1. 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の公民館
  2. 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項の図書館および同法第29条に規定する図書館同種施設
  3. 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館、同法第29条の博物館に相当する施設その他これらに類する施設

すべてのもの

7 体育施設

体育館、ボウリング場、スケート場、水泳場その他のスポーツの用に供する施設

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの

8 宿泊施設

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項の旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの

9 教育施設

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校
  2. 学校教育法第82条の2の専修学校および同法第83条第1項の各種学校
  3. 道路交通法く昭和35年法律第105号)第98条第1項の自動車教習所

すべてのもの

10 公共交通機関の施設

  1. 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号の旅客施設
  2. 空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項の空港
  3. 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項のバスターミナル
  4. 普通鉄道構造規則第2条第1項第4号の駅(旅客の乗降を行うために使用されるものに限る。)

すべてのもの

11集会施設

集会場および公会堂

用途面積が200平方メートルを超えるもの

12 興行・展示施設

(一)興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項の興行場(二)展示場

用途面積が1,000平方メートルを越えるもの

13 環境衛生施設

(一)公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項の公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)

用途面積が1,000平方メートルを越えるもの