(二)公衆便所(三)墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項の火葬場

すべてのもの

14 駐車施設

(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号の路外駐車場(以下「路外駐車場」という。)

駐車面積(自動車の駐車の用に供する部分の床面積の合計をいう。以下同じ。)が1,000平方メートルを越えるもの

15 公益事業の施設

(一)郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条第1項に規定する簡易郵便局を含む。)(二)ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する事務所(三)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号の一般電気事業の用に供する事務所(四)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第6条第2項の第一種電気通信事業の用に供する事務所

すべてのもの

16 金融機関の施設

(一)商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)の規定による商工組合中央金庫の事務所(二)日本銀行法(昭和17年法律第67号)の規定による日本銀行の支店および出張所(三)証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項の証券会社の本店、支店その他の営業所(四)国民金融公庫法(昭和24年法律第49号)の規定による国民金融公庫の事務所(五)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に掲げる信用協同組合の事務所(六)信用金庫法(昭和26年法律第238号)の規定による信用金庫の事務所(七)中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号)の規定による中小企業金融公庫の事務所(八)労働金庫法(昭和28年法律第227号)の規定による労働金庫の事務所(九)農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項の農水産業協同組合であって同条第4項の信用事業を行うものおよび同条第6項の農水産業協同組合連合会の事務所(十)銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項の銀行の本店、支店その他の営業所ならぴに同法第47条第1項に規定する外国銀行の支店および代理店(十一)貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第

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