1項の貸金業の用に供する営業所および事務所 |
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17 事務所 |
事務所の用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超える施設(15の項および前項の項に掲げるものを除く。) |
すべてのもの |
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18 工場 |
工場の用に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超える施設 |
すべてのもの |
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19 共同住宅等 |
共同住宅または寄宿舎の用に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超える施設 |
すべてのもの |
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二 道路 |
道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く.) |
すべてのもの |
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三 公園等 |
1都市公園
2 緑地
3 動物園等 |
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第 項の都市公園 港湾法第2条第5項第9号の3の港湾環境整備施設である緑地 動物園、植物園および遊園地 |
すべてのものすべてのものすべてのもの |
四 建築物以外の駐車施設 |
路外駐車場 |
駐車面積が1,000平方メートルを越えるもの |