1項の貸金業の用に供する営業所および事務所

 

17 事務所

事務所の用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超える施設(15の項および前項の項に掲げるものを除く。)

すべてのもの

18 工場

工場の用に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超える施設

すべてのもの

19 共同住宅等

共同住宅または寄宿舎の用に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超える施設

すべてのもの

二 道路

 

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く.)

すべてのもの

三 公園等

1都市公園

 

2 緑地

 

3 動物園等

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第

項の都市公園

港湾法第2条第5項第9号の3の港湾環境整備施設である緑地

動物園、植物園および遊園地

すべてのものすべてのものすべてのもの

四 建築物以外の駐車施設

 

路外駐車場

駐車面積が1,000平方メートルを越えるもの