別表第2(第3条関係)

種  類

整備箇所

整    備    基    準

一 建築物

1直接地上または駐車場に通じる出入ロ

公益的施設を利用する不特定かつ多数の者く以下「利用者」という。)の用に供する出入ロであって直接地上または駐車場に通じるもの(以下「外部出入ロ」という。)のうちそれぞれ一以上は、次に定める構造であること。

(一)幅は、内法が80センチメートル以上であること。

(二)戸を設ける場合にあっては、自動的に開閉する構造の戸または車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過することができる構造の戸であること。

(三)床面には、通行の際に支障となる段差が設けられていないこと。

2 各居室の出入ロ

利用者の用に供する各居室の出入口(共同住宅等にあっては、共用のものに限る。以下「居室出入ロ」という。)のうちそれぞれ一以上は、前項に定める構造(教育施設(盲学校、ろう学校および養護学校を除く。次項およぴ4の項において同じ。)または床面積の合計が2,000平方メートル未満(共同住宅等にあっては、5,000平方メートル未満)の建築物の直接地上に通じる出入ロがない階の居室出入ロにあっては、前項(一)および(三)に定める構造)であること.

 

3 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

利用者の用に供する廊下等(共同住宅等にあっては、共用のものに限る。以下同じ。)は、次に定める構造であること。(一)表面は、滑りにくい仕上げであること。(二)段を設ける場合にあっては、次項に定める階段の構造に準じたものであること。(三)外部出入ロ(1の項に定める構造であるものに限る。以下同じ。)のそれぞれから居室出入ロ(前項に定める構造であるものに限る。以下同じ。)に至る経路のうちそれぞれ一以上の経路にある廊下等(5の項(二)に定める構造のエレベーターを設ける場合にあっては、当該エレベーターの出入ロに至る廊下等を含む。)にあっては、次に定める構造(教育施設または床面積の合計が2,000平方メートル未満(共同住宅等にあっては、5,000平方メートル未満)の建築物の直接地上に通じる出入ロがない階の廊下等にあっては、(1)およぴ(4)に定める構造)であること。(1)幅は、内法が120センチメートル以上であること。(2)末端付近が車いすの転回に支障がない構造であること。(3)区間が50メートルを超える場合にあっては、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる部分が設けられていること。(4)高低差がある場合にあっては、(四)に定める構造の傾斜路または車いす使用者用特殊構造昇降機(専ら車いす使用者の利用に供する昇降機をいう。以下同じ。)が設けられていること。(5)外部出入ロ、居室出入ロおよび5の項(二)に定める構造のエレべ