ーターの出入ロならびに車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路に接する部分は、水平であること。 |
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(四)廊下等に設けられる傾斜路は、次に掲げる構造であること。 |
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(1)幅は、内法が120センチメートル以上(段を併設する場合にあっては、90センチメートル以上)であること。 |
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(2)こう配は、12分の1(高低差が16センチメートル以下である場合にあっては、8分の1)を超えていないこと。 |
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(3)高低差が75センチメートルを超える場合にあっては、75センチメートル以内の高低差ごとに踏幅が150センチメートル以上の水平な部分が設けられていること。 |
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(4)傾斜している部分には、手すりが設けられていること。 |
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(5)傾斜している部分は、色等により傾斜していることが識別しやすいものであること。 |
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(6)傾斜している部分の上端付近には、視覚障害者の注意を喚起するための床材(色等により周囲の床材と識別しやすいものに限る。以下「注意喚起用床材」という。)が敷設されていること(教育施設または共同住宅等の直接地上に通じる出入ロがない階に傾斜路を設ける場合を除く。)。 |
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(五)人または標識により視覚障害者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)を設ける場合にあっては、1の項に定める構造の直接地上に通じる出入ロのうち一以上のものから受付等に至る廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材(色等により周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)が敷設され、または音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置が設けられていること(常時勤務する者により当該出入ロにおいて視覚障害者を誘導できる場合その他視覚障害者の誘導上支障がない場合を除く。)。 |
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(六)社会福祉施設(専ら障害者または高齢者が利用するものに限る。6の項および12の項において同じ。)および医療施設にあっては、手すりが設けられていること。 |
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4 階段(その踊り場を含む。 |
利用者の用に供する階段であって直接地上に通じる出入ロがない階に通じるもの(共同住宅等にあっては、共用の階段に限る。以下同じ。)は、次に定める構造であること。 |
以下同じ。 ) |
(一)手すりが設けられていること。 |
(二)回り段が設けられていないこと。 |
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(三)表面は、滑りにくい仕上げであること。 |
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(四)段の路面は、色等により段であることが識別しやすいものであること。 |
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(五)つまずきにくい構造であること。 |
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(六)段の部分の上端付近には、注意喚起用床材が敷設されていること(駐車施設、教育施設および共同住宅等に設けられる階段に係るものを除く |