◎  手続き等について
1 特定施設新築等の届出
 特定施設の新築等(新築、新設、増築、改築、大規模修繕、大規模模様替えまたは用途の変更)をしようとするときは、あらかじめ届け出なければなりません。
 この届出は、規則により、「当該特定施設の新築等の工事に着手する日の30日前まで」に行うことになっています.
 また、届出内容を変更しようとする場合にも、新たに変更の内容の届出が必要です。
2 指導・助言
 届出内容が整備基準に適合していない場合には、指導・助言を行います。
3 二手完了の届出
 1の工事が完了したときは、工事完了届を速やかに提出しなければなりません。
4 適合証の請求・交付
  事業者は、公益的施設が整備基準に適合しているときは、適合証の交付を請求することができます。(公益的施設ですので、特定施設とならない小規模施設や既存施設についても請求す
ることができます。)
 ただし、3の工事完了届を提出する場合には、完了検査の結果、整備基準に適合していれば、適合証を交付しますので、新たに請求をする必要はありません。
5 手続きの窓ロ
(1)建築物に関して
 @ 「1特定施設新築等の届出」と「3 工事完了の届出」の提出窓ロは、施設の所在地を管轄する土木事務所です。(福井市の区域を除く)
 A 「2 指導・助言」と「4 適合証の請求・交付」の窓ロは、施設の所在地を管轄する県福祉事務所です。(福井市の区域を除く)
 B 福井市の区域についての1から4のすべての窓口は、福井市役所福祉保健部社会福祉課です。
(2)道路・公園等・建築物以外の駐車場に関して
  1から4のすべての窓口は、県福祉保健部障害福祉課です。

届出、指導・助言、適合証請求窓口一覧表