1998年11月1日現在   福井県福祉のまちづくり条例
  (平成8年10月14日 平成8年福井県条例第38号)
目次
 
前文
 
第1章 総則(第1条一第7条)
 
第2章 福祉のまちづくりに関する施策(第8−第13条)
 
第3章 施設等の整備
  
第1節 公益的施設の整備(第14条一第16条)
  
第2節 特定施設の整備(第17条一第26条)
  
第3節 公共車両等の整備(第27条)
 
第4章 雑則(第28条)
 
附則

     前文
 すべての人が 基本的人権を享有する一人の人間として尊重され 社会を構成する一員としてその能力を発揮し、生きがいをもって生活することができる豊かな地域社会の実現は、わたしたち県民すべての願いである。
 こうした社会を実現するためには 障害者や高齢者なとを含むすべての人が、自らの意思で自由に行動し 社会 経済 文化その他あらゆる分野の活動に参加し 交流することができるよう わたしたち一人一人か、社会連帯の理念に基づいて福祉のまちづくりに取り組み 障害者や高齢者なとの活動を制限している物心両面にわたる障壁を取り除いていくことが必要である.このことは 高齢化社会を迎えた今日の緊急な課題でもある。
 ここに わたしたちは 交流やふれあいを通してお互いを思いやる共生の心をはぐくみ 豊かで住みよい福井をつくるため 自ら進んで福祉のまちづくりに取り組むことを決意して この条例を制定する。
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は 障害者、高齢者等を含むすべての人か、自らの意思で自由に行動し、社会に参加し および交流することができる福祉のまちづくりに関し、県 市町 村 県民および事業者の責務を明らかにするとともに、基本方針を定めてこれをこ基づく施策を総合的かつ計画的に推進し もって豊かな福祉社会の実現に資することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1)障害者 高齢者等 障害者、高齢者その他の者で日常生活または社会生活において身体等の機能上の制限を受けるものをいう。
 (2)公益的施設 官公庁施設 医療施設、社会福祉施設 商業施設 娯楽施設 文化施設、体育施設 宿泊施設 教育施設、公共交通機関の施設 道路 公園その他の不特定かつ多数の者が利用する施設およひこれに準ずる施設で、規則で定めるものをいう。
 (3)事業者 公益的施設を設置し または管理する者をいう。
  (県の責務)
第3条 県は、福祉のまちづくりに関し、基本的かつ総合的な施策を推進するものとする。
  (市町村の責務)
第4条 市町村は、その地域の実情に応じた福祉のまちづくりに関する施策を推進するとともに、県が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。
  (県民の責務)
第5条 県民は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら進んで福祉のまちづくりに積極的に取り組むよう努めるとともに、県および市町村が実施する福祉のまちづく りに関する施策に協力するものとする。
  (事業者の責務)
第6条 事業者は、公益的施設について、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用することができるように配慮し、および整備に努めるとともに、県および市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。
 (利用の妨げとなる行為の禁止)
第7条 何人も、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備された施設の利用の妨げとなる行為をしてはならない。

   第2章 福祉のまちづくりに関する施策
 (施策の基本方針)
第8条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、福祉のまちづくりのための施策を推進するものとする。
 (1)福祉のまちづくりのための生活環境の整備を進めること。
 (2)すべての県民が、福祉のまちづくりについての理解を深めるとともに、積極的に福祉のまちづくりに取り組むよう、意識の高揚を図ること。
 (福井県福祉のまちづくり推進協議会の設置)
第9条 県は、福祉のまちづくりの推進に関する次に掲げる事項について審議するため、福井県福祉のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
 (1) 福祉のまちづくりの推進計画に関する事項
 (2) 前号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりの推進に関する事項
2 協議会は、事業者、学識経験を有する者、障害者、高齢者等、関係行政機関の職員その他の者をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
 (情報の提供等)
第10条 県は、県民および事業者に対し、福祉のまちづくりに関する情報の提供を行うものとする。
2 県は、事業者に対し、福祉のまちづくりに関する技術的指導および助言を行うものとする。
 (学習機会の拡充)
第11条 県は、県民の福祉のまちづくりに関する学習機会の拡充に努めるものとする。
 (ボランティア活動の促進)
第12条 県は、県民の福祉のまちづくりに関するボランティア活動への参加を促進するため、必要な施策の推進に努めるものとする。
 (財政上の措置)
第13条 県は、福祉のまちづくりに関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 第3章 施設等の整備
   第1節 公益的施設の整備
(公益的施設の整備)
第14条 事業者は、公益的施設を障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用することができるようにするための基準(以下「整備基準」という。)に適合させるよう努めなければならない。
2 整備基準は、次に掲げる事項について規則で定める。
(1) 出入ロの構造に関する事項
(2) 廊下および階段の構造に関する事項
(3) エレベーターの設置および構造に関する事項
(4) 車いすを使用している者が利用できる便所および駐車場に関する事項
(5) 視覚障害者用誘導ブロックの敷設および案内標示に関する事項
(6) 歩道および公園の園路の構造に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、障害者、高齢者等の利用のために整備すべき事項
 (維持保全)
第15条 事業者は、公益的施設が整備基準に適合しているときは、当該適合している部分の機能を維持するよう努めなければならない。
 (適合証の交付)
第16条 事業者は、公益的施設が整備基準に適合しているときは、規則で定めるところにより、知事に対し、その旨を証する証票(以下「適合証」という。)の交付を請求することができる。
2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該公益的施設が整備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、当該事業者に対し、適合証を交付する。

     第2節 特定施設の整備
 (整備基準の遵守)
第17条 公益的施設のうち福祉のまちづくりのための生活環境の整備を進める上で重要なものとして規則で定めるもの(以下「特定施設」という。)の新築等(新築、新設 増築、改築、大規模の修繕(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替え(同条第15号の大規模の模様替えをいう)または用途の変更(用途の変更により特定施設となる場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとする者(以下「特定施設設置者」という。)は、当該新築等に係る部分について、整備基準を遵守しなければならない。ただし、敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが著しく困難であると知事が認めるときは、この限りでない。

 (届出)
第18条 特定施設設置者は、特定施設の新築等をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
 (1) 氏名および住所(法人にあっては、名称および住所ならぴに代表者の氏名)
 (2) 特定施設の所在地
 (3) 特定施設の新築等の区分
 (4) 特定施設の用途
 (5) 特定施設の規模
 (6) 特定施設の構造および設備の内容(整備基準に規定する整備箇所に係るものに限る。)
 (7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その変更の内容について知事に届け出なければならない。
 (指導および助言)
第19条 知事は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る特定施設が整備基準に適合していないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導および助言を行うことができる。
 (工事完了の届出)
第20条 第18条の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
 (完了検査)
第21条 知事は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定施設が整備基準に適合しているかどうかを検査するものとする。
2 知事は、前項の規定による検査に係る特定施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該届出をした者に対し、適合証を交付するものとする。
 (勧告)
第22条 知事は、第18条の規定による届出を行わず特定施設の新築等の工事に着手した者に対し、当該届出を行い、または必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 知事は、第19条の指導および助言を受けた者が当該指導および助言に正当な理由なく従わないときは、当該指導および助言を受けた者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 知事は、第18条の規定による届出をした者が、当該届出をした特定施設について、届出の内容と異なり、かつ、整備基準に適合していない工事を行ったときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を請ずるよう勧告することができる。
 (公表)
第23条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に従わないときは、氏名その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
 (既存特定施設の適合状況の報告等)
第24条 特定施設でこの条例またはこの条例に基づく規則の施行の際現に存するもの(新築等の工事中のものを含む。以下「既存特定施設」という。)を設置し、または管理している者(以下「既存特定施設設置者等」という。)は、当該既存特定施設が整備基準に適合しているかどうかを調査し、その整備状況の把捉に努めるものとする。
2 知事は、障害者、高齢者等の利便を図る必要が特にあると認めるときは、規則で定めるところにより、既存特定施設設置者等に対し、既存特定施設の整備基準への適合状況について報告を求めることができる。
3 知事は、前項の報告があった場合において、当該既存特定施設が整備基準に適合していないと認めるときは、当該報告者に対し、当該報告に係る既存特定施設の構造等を勘案して、必要な指導および助言を行うことができる.
 (立入調査)
第25条 知事は、第19条、第21条第1項、第22条、第23条ならぴに前条弟2項および第3項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定施設に立ち入り、当該特定施設が整備基準に適合しているかどうかを調査させ、または関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査または質問する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査または質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (国等に対する特例)
第26条 第18条から前条までの規定は、国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という.)については、適用しない。ただし、知事は、必要があると認めるときは、国等に対し、特定施設の整備基準への適合状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 知事は、前項の報告があったときは、当該報告を行った国等に対し、必要な要請を行うことができる。
     第3節 公共車両等の整備
第27条 旅客の用に供する鉄道の車両、自動車もしくは船舶で、規則で定めるもの(以下「公共車両等」という。)を所有し、または管理する者は、当該公共車両等について、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めなければならない。
2 公共車両等を所有し、または管理する者は、当該公共車両等の運行に当たっては、障害者、高齢者等が容易に利用することができるよう配慮しなければならない。

   第4章 雑則
 (委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附則
 この条例は、平成8年11月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成9年
4月1日から施行する。