福井県環境影響評価条例
(2000.3.17作成)
(平成十一年三月十六日福井県条例第二号)
改正 平成一二年三月一七日条例第 号
目次
第一章 総則(第一条−第三条)
第二章 技術指針(第四条)
第三章 第二種事業に係る判定(第五条)
第四章 環境影響評価に関する手続等
第ー節 環境影響評価の実施の時期(第
六条)
第二節 方法書の作成等(第七条−第十
二条)
第三節 環境影響評価の実施等(第十三
条・第十四条)
第四節 準備書の作成等(第十五条−第
二十二条)
第五節 評価書の作成等(第二十三条−
第二十五条)
第六節 対象事業の内容の修正等(第二
十六条−第二十八条)
第七節 評価書の公告およぴ縦覧後の手
続(第二十九条−第三十五条)
第五章 事業の実施中およぴ実施後の手続
(第三十六千第四十条)
第六章 環境影響評価法との関係等(第四
十一条・第四十二条)
第七章 手続の併合等(第四十三条・第四
十四条)
第八章 雑則(第四十五条−第五十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、福井県環境基本条例(
平成七年福井県条例第五号)の本旨を達成
するため、土地の形状の変更、工作物の新
設等の事業であって規模が大きく環境影響
の程度が著しいものとなるおそれがあるも
のについて環境影響評価および事後調査が
適切かつ円滑に行われるための手続その他
所要の事項を定めることにより、その事業
に依る環境の保全について適正な配慮がな
されることを確保し、もって現在および将
来の県民の健康で文化的な生活の確保に資
することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げ
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
一 環境影響評価事業(特定の目的のた
めに行われる一連の土地の形状の変更(
これと併せて行うしゆんせつを含む。)
ならぴに工作物の新設および増改築をい
う。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす
影響(当該事業の実施後の土地または工
作物において行われることが予定きれる
事業活動その他の人の活動が当該事業の
目的に含まれるときは、これらの活動に
伴って生ずる影響を含む。以下単に「環
境影響」という。)について環境の構成
要素に係る項目ごとに調査、予測および
評価を行うとともに、これらを行う過程
においてその事業に係る環境の保全のた
めの措置を検討し、この措置が講じられ
た場合における環境影響を総合的に評価
することをいう。
二 第一種事業 別表に掲げる事業であっ
て、規模(形状が変更される部分の土地
の面積、新設される工作物の大きさその
他の数値で表される事業の規模をいう。
以下同じ。)が大きく、環境影響の程度
が著しいものとなるおそれがあるものと
して規則で定めるものをいう。
三 第二種事業 別表に掲げる事業であっ
て、第一種事業に準ずる規模を有するも
ののうち、環境影響の程度が著しいもの
となるおそれがあるかどうかの判定(以
下単に「判定」という。)を知事が第五
条の規定により行う必要があるものとし
て規則で定めるものをいう。
四 対象事業 第一種事業および第五条第
二項第一号に掲げる措置がとられた第二
種事業(第五条第四項および第二十七条
第二項において準用する第五条第二項第
二号に掲げる措置がとられたものを除く
。) をいう。
五 事業者 この章を除き、対象事業を実
施しようとする者(委託に係る対象事業
にあっては、その委託をしようとする者
)および対象事業に係る工事に着手した
後における当該対象事業を実施する者(
委託に係る対象事業にあっては、その委
託をした者)をいう。
六 事後調査 対象事業に係る工事の着手
後およぴ当該工事の完了後において当該
対象事業の実施が環境に及ばす影響を把
握するために行う調査をいう。
(県等の責務)
第三条 県、市町村、事業者および県民は、
事業の実施前における環境影響評価ならび
に事業の実施中および実施後における事後
調査の重要性を深く認識して、この条例の
規定による環境影響評価、事後調査その他
の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実
施による環境への負荷をできる限り回避し
、または低減することその他の環境の保全
についての配慮が適正になされるようにそ
れぞれの立場で努めなければならない。
第二章 技術指針
第四条 知事は、既に得られている科学的知
見に基づき、対象事業に係る環境影響評価
および事後調査が適切に行われるために必
要な技術的事項に関する指針(以下「技術
指針」という。)を定めなければならない
2 技術指針には、次に掲げる事項を定める
ものとする。
一 環墳影響評価の項目ならびに当該項目
に係る調査、予測および評価を合理的に
行うための手法を選定するための指針
二 第七条に規定する方法書、第十五条に
規定する準備書および第二十三条第二項
に規定する評価書の記載方法
三 事後調査の項目および手法を選定する
ための指針
四 第三十七条第一項に規定する事後調査
計画書の記載方法
3 知事は、技術指針を定め、または変更し
ょうとするときは、あらかじめ、福井県環
境審議会(以下「審議会」という。)の意
見を聴かなければならない。
4 知事は、技術指針を定め、または変更し
たときは、これを告示しなければならない
。
第三章 第二種事業に係る判定
第五条 第二種事業を実施しようとする者(
委託に係る事業にあっては、その委託をし
ょうとする者。以下同じ。)は、規則で定
めるところにより、次に掲げる事項を知事
に届け出なければならない。
一 氏名およげ住所(法人にあっては、名
称、代表者の氏名および主たる事務所の
所在地)
二 第二種事業の種類および規模
三 第二種事業が実施されるべき区域その
他第二種事業の概要
2 知事は、前項の規定による届出(以下こ
の条および第二十七条第一項において「届
出」という。)を受けた場合には、規則で
定めるところにより、届出の日から起算し
て三十日以内に、届出に係る第二種事業に
ついて、判定を行い、環境影響の程度が著
しいものとなるおそれがあると認めるとき
は第一号に掲げる措置を、おそれがないと
認めるときは第二号に掲げる措置をとるも
のとする。
一 この条例(この条を除く。)の規定に
よる環境影響評価その他の手続が行われ
る必要がある旨およぴその理由を、書面
をもって、届出をした者に通知すること
二 この条例 (この条を除く。)の規定に
よる環境影響評価その他の手続が行われ
る必要がない旨およびその理由を、書面
をもって、届出をした者に通知すること
3 知事は、届出に係る第二種事業について
前項第一号に掲げる措置をとったときは、
その届出に係る第二種事業が実施されるべ
き区域を管轄する市町付長に当該届出に係
る書面の写しを送付するものとする。
4 届出をした者であってその届出に係る第
二種事業について第二項第一号に掲げる措
置がとられたものが当該第二種事業の規模
またはその実施されるべき区域を変更して
当該事業を実施しようとする場合において
、当該変更後の当該事業が第二種事業に該
当するときは、その者は、当該変更後の当
該事業について届出をすることができる。
この場合において、前二項の規定は、当該
届出について準用する。
5 第二種事業(対象事業に該当するものを
除く。)を実施しようとする者は、当該第
二種事業について第二項第二号(前項およ
び第二十七条第二項において準用する場合
を含む。)に掲げる措置がとられるまでは
、当該第二種事業を実施してはならない。
6 第二種事業を実施しようとする者は、第
一項の規定にかかわらず、判定を受けるこ
となくこの条例(この条を除く。)の規定
による環境影響評価その他の手続を行うこ
とができる。この場合において、当該第二
種事業を実施しようとする者は、この条例
(この条を除く。)の規定による環境影響
評価その他の手続を行うこととした旨を知
事に書面により通知しなければならない。
7 知事は、前項の規定による通知を受けた
ときは、当該通知に係る第二種事業が実施
されるべき区域を管轄する市町村長に当該
通知に係る書面の写しを送付するものとす
る。
8 第六項の規定による通知に係る第二種事
業は、当該通知をした時に当該第二種事業
について第二項第一号に掲げる措置がとら
れたものとみなす。
第四章 環境影響評価に関する手続等
第一節 環境影響評価の実施の時期
第六条 事業者は、対象事業の種類ごとに規
則で定める時までに、次条から第二十五条
までの規定による環境影響評価その他の手
続を行わなければならない。
第二節 方法書の作成等
(方法書の作成)
第七条 事業者は、対象事業に係る環境影響
評価を行う方法(調査、予測および評価に
係るものに限る。)について、技術指針で
定めるところにより、次に掲げる事項を記
載した環境影響評価方法書(以下「方法書
」という。)を作成しなければならない。
一 氏名およぴ住所(法人にあっては、名
称、代表者の氏名およぴ主たる事務所の
所在地)
二 対象事業の名称
三 対象事業の種類、目的および規模その
他の内容
四 対象事業が実施されるべき区域(以下
「対象事業実施区域」という。)および
その周囲の概況
五 対象事業に係る環境影響評価の項目な
らびに調査、予測および評価の手法(当
該手法が決定きれていないときは、対象
事業に係る環墳影響評価の項目)
(方法書の提出)
第八条 事業者は、方法書を作成したときは
、規則で定めるところにより、知事および
対象事業に係る環境影響を受ける範囲内で
あると認められる地域であって規則で定め
るものを管轄する市町村長(以下この節に
おいて「管轄市町村長」という。)に対し
、方法書を提出しなければならない。
(方法書についての公告および縦覧)
第九条 事業者は、方法書を作成したときは
、規則で定めるところにより、方法書を作
成した旨その他規則で定める事項を公告す
るとともに、前条に規定する地域内におい
て、方法書を公告の日から起算して一月間
縦覧に供しなければならない。
(方法書についての意見書の提出)
第十条 方法書について環境の保全の見地か
らの意見を有する者は、前条の公告の日か
ら、同条に規定する縦覧期間の満了の日の
翌日から起算して二週間を経過する日まで
の間に、事業者に対し、当該意見を書面に
より述べることができる。
2 前項の規定による意見書の提出に関し必
要な事項は、規則で定める。
(方法書についての意見の概要の提出)
第十一条 事業者は、前条第一項に規定する
期間を経過した後、規則で定めるところに
より、知事および管轄市町村長に対し、同
項の規定により述べられた意見の概要を記
載した書類(同項の規定により述べられた
書見がないときは、その旨を記載した書類
)を提出しなければならない。
(方法書についての知事等の意見)
第十二条 知事は、前条の書類の提出を受け
たときは、規則で定める期間内に、事業者
に対し、方法書について環境の保全の見地
からの意見を書面により述べるものとする
。この場合において、知事は、あらかじめ
、方法書について審議会に環境の保全の見
地からの一意見を聴くものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指
定して、方法書について管轄市町村長に環
境の保全の見地からの意見を求めるものと
する。
3 第一項の場合において、知事は、前項の
意見を勘案するとともに、前条の書類に記
載された意見に配慮するものとする。
第三節 環境影響評価の実施等
(環境影響評価の項目等の選定)
第十三条 事業者は、前条第一項の規定によ
る知事の意見を勘案するとともに、第十条
第一項の規定により述べられた意見に配慮
して第七条第五号に掲げる事項に検討を加
え、技術指針で定めるところにより、対象
事業に係る環境影響評価の項目ならびに調
査、予測および評価の手法を選定しなけれ
ばならない。
(環境影響評価の実施)
第十四条 事業者は、前条の規定により選定
した項目および手法に基づいて、技術指針
で定めるところにより、対象事業に係る環
境影響評価を行わなければならない。
第四節 準備書の作成等
(準備書の作成)
第十五条 事業者は、前条の規定により対象
事業に係る環境影響評価を行った場合には
、当該環境影響評価の結果について環境の
保全の見地からの意見を聴くための準備と
して、技術指針で定めるところにより、当
該環境影響評価に係る次に掲げる事項を記
載した環境影響評価準備書(以下「準備書
」という。)を作成しなければならない。
一 第七条第一号から第四号までに掲げる
事項
二 第十条第一項の規定により述べられた
意見の概要
三 第十二条第一項の規定による知事の意
見
四 前二号の意見についての事筆者の見解
五 環境影響評価の項目ならびに調査、予
測およぴ評価の手法、
六 環境影響評価の結果のうち次に掲げる
事項
イ 調査の結果の概要ならびに予測およ
び評価の結果を環境影響評価の項目ご
とにとりまとめたもの(環境影響評価
を行ったにもかかわらず環境影響の内
容およぴ程度が明らかにならなかった
項目に係るものを含む。)
ロ 環境の保全のための措置(当該措置
を講ずることとするに至った検討の経
過を含む。)
ハ ロに掲げる措置が将来判明すべき環
境の状況に応じて講ずるものであると
きは、当該環境の状況の把握のための
措置
ニ 対象事業に係る環境影響の総合的な
評価
七 環境影響評価の全部または一部を他の
者に委託して行ったときは、その者の氏
名および住所(法人にあっては、名称、
代表者の氏名および主たる事務所の所在
地)
(準備書の提出等)
第十六条 事業者は、準備書を作成したとき
は、規則で定めるところにより、知事およ
び第八条に規定する地域(第十条第一項の
規定により述べられた意見および第十二条
第一項の規定による知事の意見ならびに第
十四条の規定により行った環境影響評価の
結果にかんがみ当該地域に追加すべきもの
と認められる地域を含む。以下「関係地域
」という。)を管轄する市町村長(以下「
関係市町村長」という。)に対し、準備書
およびこれを要約した書類(次条および第
十八条において「要約書」という。)を提
出しなければならない。
(準備書についての公告および縦覧)
第十七条 事業者は、前条の規定により準備
書およぴ要約書を提出したときは、規則で
定めるところにより、準備書を作成した旨
その他規則で定める事項を公告するととも
に、関係地域内において、準備書および要
約書を公告の日から起算して一月間縦覧に
供しなければならない。
(説明会の開催等)
第十八条 業業者は、規則で定めるところに
より、前条に規定する縦覧期間内に、関係
地域内において、準備書の記載事項を周知
させるための説明会(以下「説明会」とい
う。)を開催しなければならない。この場
合において、関係地域内に説明会を開催す
る適当な場所がないときは、関係地域以外
の地域において開催することができる。
2 事業者は、説明会を開催しようとすると
きは、あらかじめその開催の日時および場
所を定め、規則で定めるところにより、説
明会の開催の日の一週間前までに、これら
の事項を公告しなければならない。
3 事業者は、説明会の開催の日時および場
所を定めようとするときは、知事の意見を
聴くことができる。
4 事業者は、その責めに帰することができ
ない事由であって規則で定めるものにより
説明会を開催することができない場合には
、当該説明会を開催することを要しない。
この場合において、事業者は、規則で定め
るところにより、前条に規定する縦覧期間
内に、要約書の提供その他の適当な方法に
より、準備書の記載事項を周知させるよう
に努めなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、説明会の開
催に関し必要な事項は、規則で定める。
(準備書についての意見書の提出)
第十九条 準備書について環境の保全の見地
からの意見を有する者は、第十七条の公告
の日から、同条に規定する縦覧期間の満了
の日の翌日から起算して二週間を経過する
日までの間に、事業者に対し、当該意見を
書面により述べることがでさる。
2 前項の規定による意見書の提出に関し必
要な事項は、規則で定める。
(準備書についての意見の概要等の提出)
第二十条 事業者は、前条第一項に規定する
期間を経過した後、規則で定めるところに
より、知事および関係市町村長に対し、同
項の規定により述べられた意見の概要およ
び当該意見についての事業者の見解を記載
した書類(同項の規定により述べられた意
見がないときは、その旨を記載した書類。
次条において同じ。)を提出しなければな
らない。
(準備書についての知事等の意見)
第二十一条 知事は、前条の書類の提出を受
けたときは、規則で定める期間内に、事業
者に対し、準備書について環境の保全の見
地からの意見を書面により述べるものとす
る。
2 第十二条第一項後段、第二項および第三
項の規定は、前項の規定により知事が準備
書について意見を述べる場合について準用
する。この場合において、同条第二項中「
管轄市町村長」とあるのは「関係市町付長
」と、同条第三項中「前項」とあるのは「
第二十一条第二項において準用する前項」
と、「前条の書類に記載された意見」とあ
るのは 「第二十条の書類に記載された意見
および当該意見についての事業者の見解な
らびに第二十二条第一項の公聴会が開催さ
れたときは当該公聴会において述べられた
意見」と読み替えるものとする。
(公聴会の開催等)
第二十二条 知事は、前条第一項の意見を述
べるために必要があると認めるときは、規
則で定めるところにより、公聴会を開催し
準備書について環境の保全の見地からの
意見を有する者の意見を聴くものとする。
2 知事は、前項の公聴会を開催しようとす
るときは、規則で定めるところにより、そ
の開催の日の一月前までに、開催の日時お
よび場所その他規則で定める事項を公告す
るとともに、これらの事項を関係市町村長
に通知しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の公
聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定
める。
第五節 評価書の作成等
(評価書の作成)
第二十三条 事業者は、第二十一条第一項の
意見を勘案するとともに、第十九条第一項
の規定により述べられた意見に配慮して準
備書の記載事項について検討を加え、当該
記載事項の修正を必要とすると認める場合
(当該修正後の事業が対象事業に該当する
場合に限る。) には、次の各号に掲げる修
正の区分に応じ当該各号に定める措置を講
じなければならない。
一 第七条第三号に掲げる事項の修正(事
業の規模の縮小、規則で定める軽微な修
正その他の規則で定める修正に該当する
ものを除く。)同条から第二十五条ま
での規定による環境影響評価その他の手
続を経ること。
二 第七条第一号もしくは第二号または第
十五条第二号から第四号までもしくは第
七号に掲げる事項の修正(前号に該当す
る場合を除く。)次項ならびに次条お
よび第二十五条の規定による環境影響評
価その他の手続を行うこと。
三 前二号に掲げる修正以外の修正 技術
指針で定めるところにより当該修正に係
る部分について対象事業に係る環境影響
評価を行うこと。
2 事業者は、前項第三号の規定による環境
影響評価を行った場合には当該環境影響評
価および準備書に係る環境影響評価に係る
次に掲げる事項を、同号の規定による環境
影響評価を行わなかった場合(同項第一号
に該当する場合を除く。)には準備書に係
る環境影響評価に係る次に掲げる事項を記
載した環境影響評価書(以下「評価書」と
いう。)を、技術指針で定めるところによ
り作成しなければならない。
一 第十五条名号に掲げる事項
二 第十九条第一項の規定により述べられ
た意見の概要
三 第二十一条第一項の意見
四 前二号の意見についての事業者の見解
(評価書の提出)
第二十四条 事業者は、評価書を作成したと
きは、規則で定めるところにより、速やか
に、知事および関係市町村長に対し、評価
書およびこれを要約した書類(次条におい
て「要約書」という。)を提出しなければ
ならない。
(評価書の公告および縦覧)
第二十五条 事業者は、前条の規定により評
価書および要約書を提出したときは、規則
で定めるところにより、評価書を作成した
旨その他規則で定める事項を公告するとと
もに、関係地域内において、評価書および
要約書を公告の日から起算して一月間縦覧
に供しなければならない。
第六節 対象事業の内容の修正等
(事業内容の修正の場合の環境影響評価そ
の他の手続)
第二十六条 事業者は、第九条の規定による
公告を行ってから前条の規定による公告を
行うまでの間に第七条第三号に掲げる事項
を修正しようとする場合(第二十三条第一
項の規定の適用を受ける場合を除く。) に
おいて、当該修正後の事業が対象事業に該
当するときは、当該修正後の事業について
、第七条から前条までの規定による環境影
響評価その他の手続を経なければならない
。ただし、当該事項の修正が事業の規模の
縮小、規則で定める軽微な修正その他の規
則で定める修正に該当する場合は、この限
りでない。
(事業内容の修正の場合の第二種事業に係
る判定)
第二十七条 事業者は、第九条の規定による
公告を行ってから第二十五条の規定による
公告を行うまでの間に第七条第三号に掲げ
る事項を修正しようとする場合において、
当該修正後の事業が第二種事業に該当する
ときは、当該修正後の事業について、第五
条第一項の規定の例により届出をすること
ができる。
2 第五条第二項およげ第三項の規定は、前
項の規定による届出について準用する。こ
の場合において、同条第二項第一号中「そ
の他の手続」とあるのは「その他の手続(
当該届出の時までに行ったものを除く。)
」と、同項第二号中「届出をした者」とあ
るのは「届出をした者および関係市町村長
」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定による届出をした者は、前
項において準用する第五条第二項第二号に
掲げる措置がとられたときは、規則で定め
るところにより、その旨を公告しなければ
ならない。
(対象事業の廃止等)
第二十八条 事業者は、第九条の規定による
公告を行ってから第二十五条の規定による
公告を行うまでの間に次の各号のいずれか
に該当することとなつた場合には、規則で
定めるところにより、その旨を、知事およ
ぴ関係市町村長に通知するとともに、公告
しなければならない。
一 対象事業を実施しないこととしたとき。
二 第七条第三号に掲げる事項を修正した
場合において、当該修正後の事業が第一
種事業または第二種事業のいずれにも該
当しないこととなったとき。
三 対象事業の実施を他の者に引き継いだ
とき。
2 前項第三号に該当する場合において、当
該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは
、同項の規定による公告の日以前に当該引
継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その
他の手続は新たに事業者となった者が行っ
たものとみなし、当該引継ぎ前の事業者に
ついて行われた環境影響評価その他の手続
は新たに事業者となった者について行われ
たものとみなす。
第七節 評価書の公告および縦覧後
の手続
(対象事業の実施の制限)
第二十九条 事業者は、第二十五条の規定に
よる公告を行うまでは、対象事業(第二十
三条第一項または第二十六条の規定による
修正があった場合において、当該修正後の
事業が対象事業に該当するときは、当該修
正後の事業)を実施してはならない。
2 事業者は、第二十五条の規定による公告
を行ってから第三十六条第一項の規定によ
る届出を行うまでの間に第七条第三号に掲
げる事項を変更しようとする場合において
、当該変更が事業の規模の縮小、規則で定
める軽微な変更その他の規則で定める変更
に該当するときは、この条例(第五章を除
く。)の規定による環境影響評価その他の
手続を経ることを要しない。
3 第一項の規定は、第二十五条の規定によ
る公告を行ってから第三十六条第一項の規
定による届出を行うまでの間に第七条第三
号に掲げる事項を変更して当該事業を実施
しょうとする者(前項の規定により環境影
響評価その他の手続を経ることを要しない
こととされる事業者を除く。)について準
用する。この場合において、第一項中「公
告」とあるのは、「公告(同条の規定によ
る公告を行い、かつ、この条例の規定によ
る環境影響評価その他の手続を再び経た後
に行うものに限る。)」と読み替えるもの
とする。
4 事業者は、第二十五条の規定による公告
を行った後に対象事業の実施を他の者に引
き継いだ場合には、規則で定めるところに
より、その旨を、知事およぴ関係市町村長
に通知するとともに、公告しなければなら
ない。この場合において、前条第二項の規
定は、当該引継ぎがあった場合について準
用する。
(評価書の公告後における環境影響評価そ
の他の手続の再実施)
第三十条 事業者は、第二十五条の規定によ
る公告を行ってから第三十六条第一項の規
定による届出を行うまでの間に、対象事業
実施区域およぴその周囲の環境の状況の変
化その他の特別の事情により、対象事業の
実施において環境の保全上の適正な配慮を
するために第十五条第五号または第六号に
掲げる事項を変更する必要があると認める
ときは、当該変更に係る対象事業について
、更に第七条から第二十五条までまたは第
十三条から第二十五条までの規定の例によ
る環境影響評価その他の手続を行うことが
できる。
2 事業者は、前項の規定により環境影響評
価その他の手続を行うこととしたときは、
遅滞なく、規則で定めるところにより、そ
の旨を、知事および関係市町村長に通知す
るとともに、公告するものとする。
3 第二十六条から前条までの規定は、第一
項の規定により環境影響評価その他の手続
が行われる対象事業について準用する。こ
の場合において、同条第一項中「公告」と
あるのは、「公告(次条第一項の規定によ
る環境影響評価その他の手続を行った後に
行うものに限る。)」と読み替えるものと
する。
(評価書の公告後における環境影響評価そ
の他の手続の再実施の要求)
第三十一条 知事は、前条第一項の場合にお
いて、事業者に対し、当該対象事業につい
て、同項の規定による環境影響評価その他
の手続を行うよう求めることができる。
(免許等に係る環境の保全の配慮について
の審査)
第三十二条 県の条例の規定であって規則で
定めるものにより対象事業に係る免許、特
許、許可、認可、承認または同意(以下「免
許等」という。)を行う者は、当該免許等
の審査に際し、評価書の記載事項に基づい
て、当該対象事業につき、環境の保全につ
いての適正な配慮がなされるものであるか
どうかを審査しなければならない。
2 前項の場合においては、次の各号に掲げ
る当該免許等の区分に応じ、それぞれ当該
各号に定めるところによる。
一 一定の基準に該当している場合には免
許等を行うものとする旨の県の条例の規
定であって規則で定めるものに係る免許
等 当該免許等を行う者は、当該免許等
に係る当該規定にかかわらず、当該規定
に定める当該基準に関する審査と前項の
規定による環境の保全に関する審査の結
果を併せて判断するものとし、当該基準
に該当している場合であっても、当該判
断に基づき、当該免許等を拒否する処分
を行い、または当該免許等に必要な条件
を付することができるものとする。
二 一定の基準に該当している場合には免
許等を行わないものとする旨の県の条例
の規定であって規則で定めるものに係る
免許等 当該免許等を行う者は、当該免
許等に係る当該規定にかかわらず、当該
規定に定める当該基準に該当している場
合のほか、対象事業の実施による利益に
関する審査と前項の規定による環境の保
全に関する審査の結果を併せて判断する
ものとし、当該判断に基づき、当該免許
等を拒否する処分を行い、または当該免
許等に必要な条件を付することができる
ものとする。
三 免許等を行い、または行わない基準を
条例の規定で定めていない免許等(当該
免許等に係る条例の規定であって規則で
定めるものに係るものに限る。)当該
免許等を行う者は、対象事業の実施によ
る利益に関する審査と前項の規定による
環境の保全に関する審査の結果を併せて
判断するものとし、当該判断に基づき、
当該免許等を拒否する処分を行い、また
は当該免許等に必要な条件を付すること
ができるものとする。
3 対象事業に係る免許等であって対象事業
の実施において環境の保全についての適正
な配慮がなされるものでなければ当該免許
等を行わないものとする旨の条例の規定が
あるものを行う者は、評価書の記載事項に
基づいて、当該条例の規定による環境の保
全に関する審査を行うものとする。
(特定届出に係る環境の保全の配慮につい
ての審査等)
第三十三条 県の条例の規定であって規則で
定めるものにより対象事業に係る届出(当
該届出に係る条例において、当該届出に関
し、当該届出を受理した日から起算して一
定の期間内に、その変更について勧告また
は命令をすることができることが規定され
ているものに限る。以下「特定届出」とい
う。)を受理した者は、評価書の記載事項
に基づいて、当該対象事業につき、環境の
保全についての適正な配慮がなされるもの
であるかどうかを審査し、この配慮に欠け
ると認めるときは、当該特定届出に係る条
例の規定にかかわらず、当該特定届出をし
た者に対し、当該規定によって勧告または
命令をすることができることとされている
期間(当該特定届出の受理の時に評価書の
提出を受けていないときは、その提出を受
けた日から起算する当該期間)内において
、当該特定届出に係る事項の変更を求める
旨の当該規定による勧告または命令をする
ことができる。
(環境の保全に関する配慮の要請等)
第三十四条 知事は、第二十四条の規定によ
る評価書の提出を受けたときは、事業者が
対象事業を実施することについて、法律の
規定に基づく免許等を行う者または法律の
規定に基づく届出(当該届出に係る法律に
おいて、当該届出に関し、当該届出を受理
した日から起算して一定の期間内に、その
変更について勧告または命令をすることが
できることが規定されているものに限る。
)を受理する者に対し、評価書の写しを送
付するとともに、当該免許等または届出の
受理を行うに当たり、環境の保全の見地か
ら当該評価書の内容について配慮がなされ
るよう要請するものとする。
(事業者の環境の保全の配慮等)
第三十五条 事業者は、評価書に記載されて
いるところにより、環境の保全についての
適正な配慮をして当該対象事業を実施する
ようにしなければならない。
第五章 事業の実施中およぴ実施後の
手続
(工事着手の届出等)
第三十六条 事業者は、対象事業に係る工事
に着手したときは、規則で定めるところに
より、次に掲げる事項を知事に届け出なけ
ればならない。
一 氏名および住所(法人にあっては、名
称、代表者の氏名および主たる事務所の
所在地)
二 対象事業の名称
三 工事の一着手年月日
四 工事の完了予定年月日
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定
める事項
2 知事は、前項の規定による届出があった
ときは、速やかに、当該届出に係る書面の
写しを関係市町村長に送付するものとする
(事後調査計画書の作成等)
第三十七条 事業者は、規則で定めるところ
により、事後調査の項目および手法につい
て記載した計画書(以下「事後調査計画書
」という。)を作成し、前条第一項の規定
による届出の際併せて知事に提出しなけれ
ばならない。ただし、評価書(環境影響評
価法(平成九年法律第八十一号。以下「法
」という。) 第二十一条第二項に規定する
評価書を含む。)において事後調査を実施
しないこととした場合であって、知事が相
当と認めるときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定による事後調査計画
書の提出を受けたときは、規則で定める期
間内に、事業者に対し、事後調査計画書の
記載事項について修正を求めることができ
る。
3 事業者は、前項の規定により修正を求め
られたときは、事後調査計画書の記載事項
について検討を加え、必要な修正を行った
上で、これを知事に提出しなければならな
4 知事は、事後調査計画書(前項の規定に
より事後調査計画書の記載事項を修正した
ときは、当該修正後の事後調査計画書。以
下同じ。)の提出を受けたときは、速やか
に、事後調査計画書の写しを関係市町村長
に送付するものとする。
(事後調査の実施等)
第三十八条 事業者は、対象事業に係る工事
に着手した後および当該工事が完了した後
において、事後調査計画書に基づき事後調
査を行い、その結果を記載した報告書(以
下「事後調査報告書」という。)を作成す
るとともに、規則で定めるところにより、
知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による事後調査報告
書の提出を受けたときは、速やかに、事後
調査報告書の写しを関係市町村長に送付す
るものとする。
3 知事は、第一項の規定による事後調査報
告書の提出を受けた場合において、必要が
あると認めるときは、審議会の意見を聴い
た上で、当該事業者に対し、事後調査の再
実施その他の環境の保全についての必要な
措置を求めることができる。
(工事完了の届出等)
第三十九条 事業者は、対象事業に係る工事
が完了したときは、規則で定めるところに
より、知事にその旨を届け出なければなら
ない。
2 知事は、前項の規定による届出があった
ときは、速やかに、当該届出に係る書面の
写しを関係市町村長に送付するものとする。
(事後調査完了の届出等)
第四十条 事業者は、事後調査が完了したと
きは、規則で定めるところにより、知事に
その旨を届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があった
ときは、速やかに、当該届出に係る書面の
写しを関係市町村長に送付するものとする。
第六章 環境影響評価法との関係等
(環境影響評価法との関係)
第四十一条 法第二集第二項に規定する第一
種事業または同条第三項に規定する第二種
事業については、この条例(前章およびこ
の章を除く。)の規定は、適用しない。た
だし、法第四条第三項第二号(同条第四項
(法第三十九条第三項の規定により読み替
えて適用される場合を含む。)および法第
二十九条第二項(法第四十条第二項の規定
により読み替えて適用される場合を含む。
)において準用する場合を含む。)に掲げ
る措置がとられた場合または事業者が法第
三十条第一項第二号に該当する場合は、こ
の限りでない。
2 前項ただし書の場合において、知事は、
規則で定めるところにより、法の規定によ
る環境影響評価その他の手続が行われた範
囲内で、この条例の規定による環境影響評
価その他の手続の全部または一部を免除す
ることができる。
(知事が意見を述べる場合の手続)
第四十二条 知事は、法第十条第一項または
第二十条第一項の意見を述べようとする場
合には、審議会の意見を聴くものとする。
2 第二十二条の規定は、知事が法第二十条
第一項の意見を述べようとする場合につい
て準用する。
第七章 手続の併合等
(手続の併合)
第四十三条 相互に関連する二以上の対象事
業を実施しようとする場合には、当該対象
事業に係る事業者は、これらの対象事業に
ついて、併せてこの条例(第五条を除く。
)の規定による環境影響評価、事後調査そ
の他の手続を行うことができる。
2 前項の場合において、当該対象事業に係
る事業者が複数の者であるときは、これら
の者は、協議により、当該対象事業につい
てこの条例の規定による環境影響評価、事
後調査その他の手続を行う者を定めること
ができる。
(関連事業に係る環境影響評価その他の手
続の指示)
第四十四条 知事は、対象事業以外の事業の
うち、対象事業と相互に密接な関連を有す
る事業であって、当該対象事業と併せて実
施されることにより環境影響の程度が著し
いものとなるおそれがあると認められるも
の (以下「関連事業」という。)が実施さ
れるときは、当該対象事業に係る事業者お
よぴ当該関連事業を行う者に対し、当該関
連事業についてこの条例の規定による環境
影響評価、事後調査その他の手続を行うよ
う指示することができる。
2 前項の規定による指示がなされた場合に
おいて、対象事業に係る事業者および関連
事業を行う者が異なるときは、これらの者
は、協議により、当該関連事業についてこ
の条例の規定による環境影響評価、事後調
査その他の手続を行う者を定めなければな
らない。
第八章 雑則
(県等との連絡等)
第四十五条 事業者は、この条例の規定によ
る公告もしくは縦覧または説明会の開催に
ついて、県および関係地域がその区域に属
する市町村と密接に連格するものとし、県
および当該市町村は、必要があると認める
ときは、これらについて事業者に協力する
ものとする。
(報告の徴収および立入調査)
第四十六条 知事は、この条例の施行に必要
な限度において、事業者または関連事業を
行う者に対し、対象事業または対象事業に
係る環境影響評価、事後調査その他の手続
の実施状況その他必要な事項について報告
または資料の提出を求めることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度に
おいて、その職員に、事業者もしくは関連
事業を行う者の事務所もしくは事業所また
は対象事業実施区域に立ち入り、対象事業
または対象事業に係る環境影響評価、事後
調査その他の手続の実施状況を調査させ、
または関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により立入調査をする職員は
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者
にこれを提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入調査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解して
はならない。
(勧告および公表)
第四十七条 知事は、次の各号のいずれかに
該当する者に対し、必要な措置を講ずるよ
う勧告することができる。
一 第五条第五項の規定に違反して第二種
事業を実施し、または第二十九条第一項
(同条第三項および第三十条第三項にお
いて準用する場合を含む。)の規定に違
反して対象事業を実施した者
二 この条例の規定に違反して環境影響評
価、事後調査その他の手続を行わない者
三 方法書、準備書、評価書、事後調査計
画書または事後調査報告書に虚偽の事項
を記載した者
四 第三十八条第三項の規定により求めら
れた措置を講じない者
五 前条第一項の規定による報告もしくは
資料の提出をせず、もしくは虚偽の報告
もしくは資料の提出をし、または同条第
二項の規定による立入調査を拒み、妨げ
、もしくは忌避した者
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた
者が正当な理由なく当該勧告に従わないと
きは、その旨および当該勧告の内容を公表
することができる。この場合において、知
事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に
意見を述べる機会を与えなければならない
(調査研究)
第四十八条 県は、環境影響評価に必要な技
術の向上を図るため、当該技術に関する調
査および研究の推進ならびにその成果の普
及に努めるものとする。
(都市計画法の適用を受ける事業に関する
特例)
第四十九条 第一種事業もしくは第二種事業
が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)
第四条第七項に規定する市街地開発事業と
して同法の規定により都市計画に定められ
る場合における当該第一種事業もしくは第
二種事業または第一種事業もしくは第二種
事業に係る施設が同粂第五項に規定する都
市施設として同法の親定により都市計画に
定められる場合における当該都市施設に係
る第一種事業もしくは第二種事業について
この条例の規定による環境影響評価、事後
調査その他の手続と同法に定める手続との
調整を図るため必要な事項は、規則で定め
る。
(隣接府県知事との協議)
第五十条 知事は、第八条に規定する地域に
県の区域に属しない地域が含まれていると
きは、当該地域における環境影響評価、事
後調査その他の手続に関し、当該地域がそ
の区域に属する府県の知事と協議するもの
とする。
(市町村との関係)
第五十一条 この条例の規定は、市町村が次
に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定
めることを妨げるものではない。
一 第二種事業および対象事業以外の事業
に係る環境影響評価、事後調査その他の
手続に関する事項
二 第二種事業または対象事業に係る環境
影響評価および事後調査についての当該
市町村における手続に関する事項(この
条例の規定に反しないものに限る。)
(適用除外)
第五十二条 放射性物質による大気の汚染、
水質の汚濁(水質以外の水の状熊または水
底の底質が悪化することを含む。)およぴ
土壌の汚染については、この条例の規定は
、適用しない。
2 次に掲げる事業については、この条例の
規定は、適用しない。
一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第
二百二十三号) 第八十七条の規定による
災害復旧の事業および同法第八十八条第
二項に規定する事業
二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百
一号)第八十四条の規定が適用される場
合における同条第一項の都市計画に定め
られる事業または同項に規定する事業
三 被災市街地復興特別措置法(平成七年
法律第十四号)第五条第一項の被災市街
地復興推進地域において行われる同項第
三号に規定する事業
四 前三号に掲げるもののほか、知事が災
害の復旧または防止のために緊急に実施
する必要があると認める事業
(規則への委任)
第五十三条 この条例に定めるもののほか、
この条例の施行に関し必要な事項は、規則
で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年六月十二日から
施行する。ただし、第一条、第二条 (同条
第二号および第三号の規則に係る部分を除
く。)および第四条、附則第六項ならびに
別表(第十七号を除く。)の規定は、公布
の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、当該施行により新
たに対象事業となる事業(新たに第二種事
業となる事業のうち第五条第二項第一号に
掲げる措置がとられた事業を含む。以下「
条例対象事業」という。)について、福井
県環境影響評価要綱(平成四年福井県告示
第八百七十号。以下「要綱」という。)の
定めるところに従って作成された次の各号
に掲げる書類があるときは、当該書類は、
それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一 要綱第十条の手続を経た準備書 第十
六条の手続を経た準備書
二 要綱第十一条の手続を経た準備書 第
十七条の手続を経た準備書
三 要綱第十二条の手続を経た準備書 第
十八条の手続を経た準備書
四 要綱第十三条の手続を経た書面 第二
十条の手続を経た書類
五 要綱第十四条の手続を経た同条第一項
の書面 第二十一条の手続を経た同条第
一項の書面
大 要綱第十五条の手続を経た評価書 第
二十四条の手続を経た評価書
七 要綱第十六条の手続を経た評価書 第
二十五条の手続を経た評価書
八 要綱第二十三条第三項の規定による報
告書であって知事の求めに応じて提出さ
れたもの 第三十八条の手続を経た事後
調査報告書
3 前項に定めるもののほか、この条例の施
行の際、条例対象事業について要綱の定め
るところに従ってされた届出その他の行為
は、この条例の相当規定によってなされた
ものとみなす。
4 第一種事業または第二種事業に該当する
事業(当該事業について要綱の定めるとこ
ろに従って作成された附則第二項各号に掲
げる書類がある場合における当該事業を除
く。)であって、次に掲げるもの(この条
例の施行の日(以下「施行日」という。)
以後その内容を変更せず、または事業の規
模を縮小し、もしくは規則で定める軽微な
変更その他の規則で定める変更のみをして
実施されるものに限る。)については、こ
の条例の規定は、適用しない。
一 施行日前に免許等の申請または届出が
なされた事業
二 施行日前に補助金等に係る予算の執行
の適正化に関する法律(昭和三十年法律
第百七十九号)第二条第一項第一号の補
助金もしくは同項第二号の負担金または
福井県補助金等交付規則(昭和四十六年
福井県規則第二十号)第二条第一項に規
定する補助金等の交付の申請がなされた
事業
三 前二号に掲げるもののほか、施行日前
に都市計画法第十七条第一項の規定によ
る公告が行われた都市計画に定められた
事業
5 前項各号に掲げる事業に該当する事業で
あって、施行日以後の内容の変更(環境影
響の程度を低減するものとして規則で定め
る条件に該当するものに限る。)により第
一種事業または第二種事業として実施され
るものについては、この条例の規定は、適
用しない。
6 知事は、法附則第五条第四項の規定によ
り、法第十条第一項の規定の例により意見
を述べようとするときは、審議会の意見を
聴くものとする。
7 第二項から前項までに定めるもののほか
、この条例の施行に関し必要な経過措置に
関する事項は、規則で定める。
別表(第二条関係)
一 道路の新設および改築の事業
二 ダムの新築、堰の新築および改築の事
業その他の河川工事の事業
三 鉄道および軌道の建設および改良の事
業
四 飛行場およびその施設の設置または変
更の事業
五 発電所の設置または変更の事業
六 廃棄物処理施設の設置ならぴにその構
造および規模の変更の事業
七 水面の埋立ておよぴ干拓の事業
八 土地区画整理事業
九 住宅用地の造成の事業
十 工業用地の造成の事業
十一 流通業務施設用地の造成の事業
十二 農用地の造成の事業
十三 工場または事業場の設置または変更
の事業
十四 レクリエーション施設の設置または
変更の事業
十五 自然公園の公園事業
十六 土石の採取の事業
十七 前各号に掲げるもののほか、環境影
響評価を行う必要の程度がこれらに準ず
るものとして規則で定める事業
附 則(平成一二条例 号)
この条例は、平成一二年四月一日から施行する。
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