福井県核燃料税条例を公布する。
平成十三年九月二十五日
福井県知事 栗田 幸雄
福井県条例第四十六号
福井県核燃料税条例
(課税の根拠)
第一条 県は、地方税法(昭和二十五年法律
第二百二十六号。以下「法」という。)第
四条第三項の規定に基づき、核燃料税を課
する。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げ
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
一 発電用原子炉 原子力基本法(昭和三
十年法律第百八十六号)第三条第四号に
規定する原子炉で発電の用に供するもの
をいう。
二 核燃料 原子力基本法第三条第二号に
規定する核燃料物質を発電用原子炉に燃
料として使用できる形状または組成とし
たものをいう。
(賦課徴収)
第三条 核燃料税の賦課徴収については、法
令またはこの条例に定めがあるもののほか
、福井県県税条例(昭和二十五年福井県条
例第五十三号)の定めるところによる。
(課税地)
第四条 核燃料税の課税地は、発電用原子炉
の所在地とする。
(納税義務者)
第五条 核燃料税は、発電用原子炉への核燃
料の挿入に対し、当該発電用原子炉の設置
者に課する。
(課税標準)
第六条 核燃料税の課税標準は、発電用原子
炉に挿入された核燃料(当該核燃料の発電
用原子炉への挿入に対して既に核燃料税が
課され、または課されるべきであったもの
を除く。第九条第一項において同じ。)の
価額とする。
2 前項の価額は、電気事業会計規則(昭和
四十年通商産業省令第五十七号)第二十五
条および第二十六条の規定により算定した
取得原価またはこれらの規定の例により算
定した取得原価とする。
(税率)
第七条 核燃料税の税率は、百分の十とする
。
(徴収の方法)
第八条 核燃料税の徴収については、申告納
付の方法による。
(申告納付の手続等)
第九条 核燃料税の納税義務者は、発電用原
子炉に核燃料を挿入したときは、次の各号
に掲げる挿入の区分に応じ、それぞれ当該
各号に定める日の属する月の翌月の末日ま
でに、規則で定めるところにより、当該核
燃料税の課税標準額、税額その他必要な事
項を記載した申告書を知事に提出するとと
もに、その申告に係る税額を納付書によっ
て納付しなければならない。
一 発電用原子炉の最初の使用の日前に行
われた当該発電用原子炉への核燃料の装
荷に係る挿入 電気事業法(昭和三十九
年法律第百七十号)第四十九条第一項の
規定による使用前検査に合格した日から
起算して二月を経過した日
二 発電用原子炉についての電気事業法第
五十四条の規定による定期検査の期間内
に行われた当該発電用原子炉への核燃料
の装荷に係る挿入 当該定期検査が終了
した日
三 前二号に掲げる挿入以外の発電用原子
炉への核燃料の装荷に係る挿入 当該装
荷が終了した日
2 前項の規定により申告書を提出した者は
、当該申告書を提出した後においてその申
告に係る課税標準額または税額を修正しな
ければならない場合には、規則で定めると
ころにより、遅滞なく、修正申告書を知事
に提出するとともに、修正により増加した
税額があるときは、これを納付書によって
納付しなければならない。
(更正または決定の通知)
第十条 法第二百七十六条第四項の規定によ
る核燃料税の更正または決定の通知、法第
二百七十八条第四項の規定による核燃料税
の過少申告加算金額または不申告加算金額
の決定の通知および法第二百七十九条第四
項の規定による核燃料税の重加算金額の決
定の通知をしようとする場合においては、
核燃料税の納税者に対し、更正または決定
の通知書を交付するものとする。
(不足税額等の納付手続)
第十一条 核燃料税の納税者は、前条の更正
または決定の通知を受けた場合において、
不足税額(更正による不足税額または決定
による税額をいう。)があるときは、当該
不足税額ならびにこれに対する延滞金額お
よび過少申告加算金額、不申告加算金額ま
たは重加算金額を前条の通知書に記載され
た納期限までに、納付書によって納付しな
ければならない。
(核燃料税に係る特例)
第十二条 核燃料税の賦課徴収については、
福井県県税条例第四条第一項および第七条
の規定は、適用しない。
2 核燃料税の購課徴収についての福井県県
税条例第九条第一項および第二項ならびに
第十条の規定の適用については、同条例第
九条第一項および第二項中「この条例」と
あるのは「この条例および福井県核燃料税
条例(平成十三年福井県条例第四十六号)
」と、同条例第十条中「課税地を管轄する
県税事務所等(県たばこ税に関する書類に
あつては、本庁舎)」とあるのは「本庁舎」
とする。
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項
は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して四月
を超えない範囲内において規則で定める日
(以下「施行日」という。)から施行する
。
(適用区分)
2 この条例は、施行日以後の発電用原子炉
への核燃料の挿入について適用する。ただ
し、施行日前に発電用原子炉に挿入された
核燃料の施行日以後における発電用原子炉
への挿入については、適用しない。
(この条例の失効)
3 この条例は、施行日から起算して五年を
経過した日(以下「失効日」という。)に
、その効力を失う。ただし、失効日前にお
ける発電用原子炉への核燃料の挿入に対し
て課した、または課すべきであった核燃料
税の賦課徴収については、この条例は、失
効日以後も、なおその効力を有する。
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