福井県条例第106号 福井県土採取規制条例 福井県土採取規制条例(昭和四十八年福井県条例第四号)の全部を改正する。 (目的) 第一条 この条例は、土の採取(掘削、のり切および切土を含む。以下同じ。)の方法、土の採取に係る跡地の整備等について必要な規制を行うことにより、土の採取に伴う災害を防止し、あわせて県民の生活環境の保全に資することを目的とする。 (市町村の協力) 第二条 市町村は、前条の目的を達成するため、県が行う施策に協力するものとする。 (規制区域) 第三条 知事は、土の採取に伴う災害が発生するおそれのある区域を土の採取を規制する区域(以下「規制区域」という。)として指定することができる。 2 知事は、規制区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 知事は、規制区域を指定するときは、規則で定めるところにより、これを公示しなければならない。 4 前二項の規定は、規制区域の指定の解除およびその区域の変更について準用する。 (採取計画の認可) 第四条 規制区域内において土の採取を行おうとする者は、当該土の採取を行う場所(以下「土採取場」という。)ごとに採取計画を定め、知事の認可を受けなければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により土の採取を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、当該土の採取を行う者は、当該土の採取の開始後、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 (採取計画に定めるべき事項) 第五条 前条第一項本文の採取計画には、次の事項を定めなければならない。 一 土採取場の区域 二 土の採取量および採取期間 三 土の採取方法および土の採取のための施設に関する事項 三 土の採取方法および土の採取のための施設に関する事項 四 土の採取に伴う災害の防止および土採取場の周辺の生活環境の保全のための方法および施設に関する事項 五 土の採取に係る跡地の整備に関する事項 六 現場責任者の氏名および住所 七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 (認可の申請) 第六条 第四条第一項本文の認可(以下「採取計画認可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、〔規則で定める書類を添えて知事に提出しなければならない。 一 氏名および住所(法人にあっては、その名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地) 二 採取計画 (経過措置) 第七条 一の区域が規制区域となった際現に当該区域内において土の採取を行っている者(土の採取を行うための工事をしている者を含む。)は、当該区域が規制区域となつた日から二十日間は、採取計画認可を受けた者とみなす。その者が当該期間内に採取計画認可の申請をした場合において、当該申請に対し採取計画認可をし、またはしない処分がある日まで、同様とする。 (認可の基準) 第八条 知事は、採取計画認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行う土の採取が次に掲げる基準(以下「基準」 という。) に適合していると認めるときでなければ、採取計画認可をしてはならない。 一 土の採取量および採取期間が適正なものであること。 二 土の採取方法が、土の採取に伴う災害が発生するおそれのない適切な方法であること。 三 土採取場と隣接する土地との間に適正な保安距離が置かれること。 四 土砂流出防止対策、排水対策等土の採取に伴う災害を防止するための適切な措置がとられること。 四 土砂流出防止対策、排水対策等土の採取に伴う災害を防止するための適切な措置がとられること。 五 騒音対策、土の飛散防止対策等土採取場の周辺の生活環境を保全するための適切な措置がとられること。 六 土の採取に係る跡地の整備が適切に行われること。 2 基準の細目的事項は、規則で定める。 (変更の認可等) 第九条 採取計画認可を受けた者は、当該採取計画認可に係る採取計画のうち第五条第一号から第五号までおよび第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、知事の認可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の認可に準用する。 3 第四条第二項の規定による届出をした者は、届け出た事項を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 (氏名、住所等の変更の届出) 第十条 採取計画認可を受けた者は、第五条第六号または第六条第一号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 (遵守義務) 第十一条 採取計画認可を受けた者は、当該採取計画認可に係る採取計画(第九条第一項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「認可計画」という。)に従って土の採取を行わなければならない。 (認可計画の変更命令) 第十二条 知事は、認可計画に基づいて行われている土の採取に伴い、災害が発生するおそれまたは土採取場の周辺の生活環境が著しく損われるおそれがあると認めるときは、採取計画認可を受けた者に対し、当該認可計画を変更すべきことを命ずることができる。 (緊急措置命令等) 第十三条 知事は、土の採取に伴う災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、採取計画認可を受けた者に対し、土の採取に伴う災害を防止するために必要な措置をとるべきことまたは土の採取を停止すべきことを命ずることができる。 2 知事は、土の挟取に伴う災害を防止するため必要があると認めるときは、第四条第二項の規定による届出をした者に対し、土の採取に伴う災害を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 3 知事は、第四条第一項または第十一条の規定に違反して土の採取を行った者に対し、土の採取に伴う災害を防止し、または土採取場の周辺の生活環境を保全するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (完了の届出) 第十四条 採取計画認可を受けた者または第四条第二項の規定による届出をした者は、当該採取計画認可または届出に係る土の採取を完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該土の採取に係る跡地の整備が認可計画の内容に適合しているかどうかについて検査しなければならない。 (認可の取消し等) 第十五条 知事は、採取計画認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該採取計画認可を取り消し、または六月以内の期間を定めて当該採取計画認可に係る土の採取の停止を命ずることができる。 一 第十一条の規定に違反したとき。 二 第十二条または第十三条第一項の規定による命令に違反したとき。 三 第十七条第一項の条件に違反したとき。 四 不正の手段により採取計画認可を受けたとき。 (標識の掲示) 第十六条 採取計画認可を受けた者または第四条第二項の規定による届出をした者は、土の採取期間中、当該採取計画認可または届出に係る土採取場の見やすい場所に規則で定める標識を掲示しなければならない。 (認可の条件) 第十七条 知事は、採取計画認可または第九条第一項の認可(以下この条において「認可」という。)に条件を付することができる。 2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課すこととなるものであってはならない。 (承継) 第十八条 採取計画認可を受けた者について相続または合併があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該採取計画認可に係る土の採取を行う者を定めたときは、その者)または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、当該採取計画認可を受けた者の地位を承継する。 2 前項の規定により土の採取を行う者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その承継があつた日から二十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (実地調査) 第十九条 知事は、規制区域の指定に関し実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入らせ、測量させることができる。 2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、その旨を土地の所有者および占有者(土地の所有者の住所が明らかでないときは、その占有者)に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。 3 第一項の職員は、土地の所有者または占有者の承諾があつた場合を除き、日出前および日没後においては、宅地または垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。 4 土地の所有者または占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げてはならない。 5 第一項の職員は、その身分を証明する証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (報告の徴収および立入検査) 第二十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土の採取を行う者に対し、必要な事項の報告を求め、またはその職員に規制区域内において土の採取を行う者の事務所、土採取場その他の業務を行う場所に立ち入らせ、業務の状況を検査させ、もしくは関係人に質問させることができる。 2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 3 前条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。 (適用除外) 第二十一条 この条例は、次に掲げる土の採取については、適用しない。 一 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土の採取 二 前号に掲げるもののほか、規則で定める土の採取 (手数料) 第二十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。 一 採取計画認可を受けようとする者 三万七千円 一 第九条第一項の認可を受けようとする者 一万七千円 (規則への委任) 第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (罰則) 第二十四条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項または第十一条の規定に違反して土の採取を行った者 二 第十三条第一項、第二項もしくは第三項または第十五条の規定による命令に違反した者 第二十五条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条第四項の規定に違反して同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、または妨げた者 二 第二十条第一項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、立入りもしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者 第二十六条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。 第二十七条 第十四条第一項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行前の福井県土採取規制条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項の規定によりした規制区域の指定は、改正後の福井県土採取規制条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定によりした規制区域の指定とみなす。 3 この条例の施行前に旧条例第五条第一項、第六条第一項または第七条第一項の規定により届出をした者は、新条例第四条第一項または第九条第一項の規定により認可を受けた者とみなす。 4 この条例の施行前に旧条例第五条第一項、第六条第一項または第七条第一項の規定により届出がなされた事項は、新条例第四条第一項または第九条第一項の規定により認可を受けた採取計画とみなす。 5 この条例の施行前に旧条例第五条第二項の規定によりされた届出は、新条例第四条第二項の規定によりされた届出とみなす。 6 この条例の施行前に旧条例第七条第二項の規定によりされた届出は、新条例第十条の規定によりされた届出とみなす。 7 この条例の施行前に旧条例第八条第二項の規定によりされた届出は、新条例第十八条第二項の規定によりされた届出とみなす。 8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |